今日心療内科の初診を予約した者です。
調べているうちに、一度でも受診したことのある人は
生命保険に加入できなかったり
保険を使った治療履歴を調査され
給付がされなかったりするとわかりました。
質問というのは、診療を受けた場合、
1被扶養者の私が受診しても、親に対してもこの制約がかかるのでしょうか?
2また、私自身が就職して保険証が変わった場合でも、この受診履歴は残り審査対象になるのでしょうか?
以上が調べても不明だったので
ご存知の方教えてください。
自分の心配もさることながら、
今や将来の家族に迷惑をかけたくありません。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
共済なら、誰がいつどこの医療機関を受診したかは、契約者本人はわかりますよ。
半年に1度、共済組合から保険治療の通知が行きますから。
病名などまではわからないけど。
No.3
- 回答日時:
ご回答への再回答となります
共済保険というのは、ご両親などの「扶養」として、現在加入している「健康保険」が、お仕事で加入する保険が異なってくるので、その違いです。
自営業者や無職の方などは 国民 健康保険
正規雇用など会社勤務の場合 協会 健康保険(全国健康保険協会)
大規模な会社などで独自に組合を作っている会社の場合 組合 健康保険
公務員などの場合 共済 健康保険
これらは一般的に国民健康保険(以下国保)以外は職域保険と言ったりします
健康保険証で何処の病院にかかろうが、どういう病名が診断されようが本人以外に、その了承なく知られる事はあり得ません。
だって、健康保険を取り扱う方々には守秘義務がありますので・・・
(これは医師・看護師・医療事務・薬剤師その他医療関係に関わる方にほぼ適用されております)
また、生命保険や損害保険を共済や組合が行っている場合もありますが、これは上記の健康保険とは異なります。
そもそもご自分で生保なり損保なりの加入申請をした記憶がないなら、保険者とはなっていないはずですし、保険金の給付請求は、そもそも自分で行わなければ保険金給付がされる事もありません。
保険会社が無闇に医療機関に問い合わせをしたりしたら、それこそ医療機関が「何かを話した」ら、守秘義務違反で、資格喪失の危険だってあるのですからね。
また、病院にかかるときに緊急連絡先を記載したりなどがあると思いますが、それは万が一にも病院内で倒れたり入院したり(クリニックに入院施設は無いのが一般的ですが・・・)という緊急性がある場合に本人に代わって事務的な手続きなどを行って頂いたりする為の記載であって、メンタルクリニックであれば、非常にデリケートな問題でもあるので、本人が窓口で「できれば家族などに連絡はいれないで欲しい」と一言言っておけば、患者の意思を踏まえて対応してくれますので、特段問題に考えなくても良いと思います。
単純に・・・
風邪で医療機関に受診した場合でも健康保険の適用を受けております。その時に、各方面に連絡が行ったりしますでしょうか?
また、交通事故を起こしてしまった場合、生保・損保などの保険会社には自分が電話しなければ、何ら対応はしてくれないと思います(本人から保険適用の事案がある=保険事故の申告 があって、保険会社は支給対象か否かを判断し支給なりの決定をします)
そう考えると、より解り易いのではないでしょうか。
ご参考になれば幸いです
No.2
- 回答日時:
質問拝読しました
本当はダメ?疑問符ですが、心療内科に通院しながら生保加入できています
今から15~16年前ですが、加入して半年経過すれば自殺でも保険金が下りるようになりました
で、1回他社の保険外交員さんが問診に来ます
私の母も保険外交員でしたし、問診に来てくれた人も同級生の母ちゃんでした
母からは
「全部異常ナシで返事しなさい」
と言われました
(1)も(2)も問題ありません、たぶん
ずっとアルバイト生活だったので父の扶養に入っていましたが特に何も言われませんでした
ただ、いつ、どこの病院にかかったかはご両親の知るところとなります
No.1
- 回答日時:
色々不安がおありかと思います
端的にですが、病気でないと病院受診時に健康保険が使えないので、医師は何らかの病名なりを記載します。
最近では、うつ状態とか色々あるようですが、その事で生命保険に加入できなくなる訳ではなく、生命保険加入が出来る保険内容や種類に制限が係ってくる事は考えられます。
要は、病院受診歴が過去何年間無い事とか、自死(自殺)の可能性が高い疾病に係っているかで、保険事故、つまり保険金給付の確率が上がれば、当然に保険料が高くなったり、一部保険に加入出来なくなる事はあり得ます。
今、受診しなければならない程、体調の具合が悪いのであれば話は別ですが、生命保険に加入してから病院に受診すればよろしいかもとも思ったりします。
質問1についてですが、保険はあくまで被保険者の状態が問題となるので、親御さんなりに制約は係りません。
質問2についてですが、就職などで保険証が変わっても、前の保険証の履歴は残ります。
とはいえ、あくまで「前の」保険証の記録ですので、事業会社をたくさん抱えるHDのような所に就職して、子会社に出向→保険証変更 などで前歴は消えます。
但し、保険加入時に「以下の病名での受診歴があるか」「過去何年間通院歴があるか」を記入する際に、嘘の申告をした場合、保険給付がされなくなります。
保険法第28条(告知義務違反による解除)
一応ですが・・・
会社の保険が協会か組合かのいずれかになると思いますが、双方業務をしている者には守秘義務が課せられておりますので保険証が変わろうとも、それが会社に漏れる事は無いですし、あった場合、守秘義務違反で健康保険協会or組合に損害賠償請求and刑事罰となりますので、その点はあまり心配なさらなくて大丈夫です。
但し生命保険や損害保険加入時の「自己申告」で嘘を書くと前述「告知義務違反」の対象になります。
とはいえ、これだけメンタル関連の問題が起こっている昨今では、心療内科受診がイコール保険加入できなくなると言う事は少なくなって来ています。
障がい認定がされる余程の状況でなければ、そこまで気にする状況ではないとお考え頂いて構わないと思いますよ。
大学で保険学なり保険法なりを勉強すれば知っている事なのですが、保険はそもそも大きなリスクに対して皆で費用を出し合ってリスク分散を図るというのが、そもそもの出発点なのです。
言ってしまえば精神疾患の方の自殺率が高かった事から保険加入に保険会社が消極的になった時期がありましたが、そもそも自殺の場合には保険は支払いませんと言う特約を付けることで、通常の保険リスクと大差なくなるならその方が加入出来る人が増える分だけ保険会社も加入者増に繋がって、加入者の保険金の減額も出来て、お互いに都合が良くなるので、現在では各会社によって、各プランによって、特に問題なく運用されている実態もありますのでご心配なさらずに
時間が時間にも関わらず
ご丁寧にありがとうございました。
それほど心配しなくてよいとわかり
安心して受診できそうです。
さらにもうひとつお尋ねしたいのですが、
仮に治療が保険適用になった場合
親へ通知が行くようなのですが
どこまで知らされるものなのですか?
行こうとしているのが名称が〇〇メンタルクリニック、
保険は共済です。
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