
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
年金たくさんもらえていいですね。
62~64
(160万円+120万円)×0.75-37.5万円=1725000円(年金所得)
70万円-(経費。保険料)=保険金所得
(1725000円+保険金の所得)-社会保険料控除(国保の保険料)、生命保険料控除、扶養控除-基礎控除(38万円)=課税所得
所得税 課税所得が195万円未満なら、その所得×5%
課税所得が195万円以上なら、その所得×10%
住民税 課税所得×10%
65~69
(275万円+120万円)×0.75-37.5万円=2587500円(年金所得)
70万円-(経費。保険料)=保険金所得
(2587500円+保険金の所得)-社会保険料控除(国保の保険料)、生命保険料控除、扶養控除-基礎控除(38万円)=課税所得
所得税 課税所得が195万円未満なら、その所得×5%
課税所得が195万円以上なら、その所得×10%
住民税 課税所得×10%
70以降
(235万円+120万円)×0.75-37.5万円=2287500円(年金所得)
70万円-(経費。保険料)=保険金所得
(2287500円+保険金の所得)-社会保険料控除(国保の保険料)、生命保険料控除、扶養控除-基礎控除(38万円)=課税所得
所得税 課税所得が195万円未満なら、その所得×5%
課税所得が195万円以上なら、その所得×10%
住民税 課税所得×10%
No.2
- 回答日時:
年金ごとに、所得税の税率表に当てはめて、大雑把・どんぶり勘定で税金(所得税)を天引きで徴収しています。
各年金は、横のつながりが無いので、誰がどのくらいの税金がかかっているか分かりません。
しかも、配偶者控除や、扶養者控除や、生命保険控除や、健康保険・任意継続保険・国民保険等の控除や、家族の国民年金控除や、医療費還付等々の、控除をしていません。
だから、複数の年金を貰っている場合は、確定申告をすることらよって、各年金ごとのどんぶり勘定の税金(所得税)を精算したり、上記でも回答の各種の控除をすると、たいていは税金(所得税)が少なくなって、還付されます。
確定申告で、各年金バラバラに天引きした所得税を「精算する」のです。
この確定によって所得税が少なくなれば、それが地方税(市町村県民税)が少なくなり、また、任意継続の2年経過後の国民健康保険の保険料も少なくなるのです。
> 毎年、税金はいくら位掛かるのでしょうか?
上記でも回答を繰り替えしになりますが、etg82449 さんの、配偶者控除や、扶養者控除や、生命保険控除や、健康保険・任意継続保険・国民保険等の控除や、家族の国民年金控除や、医療費還付等々の控除金額が分かりませんので、最終的な税金(所得税)もいくらになるか分かりません。
複数の年金を貰っている場合に確定申告をしなければ、確定申告の各種控除もしませんので、税金の還付もありませんから、税金(所得税)は取られっ放しです。
年金を貰いだして確定申告をするならば、毎年の11月頃から任意継続・生命保険等の確定申告用に必用な、いろいろな証明書などが郵送されて来ます。
そして、年が変わって1月中頃に、各種年金の源泉徴収票等が来ます。
また、退職直前の給与所得の源泉徴収票も会社から来ます。
これらの確定申告用に必用な証明書・源泉徴収票等何枚もありますなので、紛失しない様にして下さい。
なお、退職金は、確か分離課税?(という文言が正しいか不明)なので、確定申告にはいりません。
退職時に、退職金の税金の計算方法を充分聞くか、または、インタネットで退職金の税金の計算方法を調べてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm
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