激凹みから立ち直る方法

固定資産税の項目について 文章が堅苦しく いまいち理解しにくい一文が 下記のこれなのですが



課税標準が、土地の場合は30万円未満(一筆ごとではなく、同一の者が同一市町村内に所有する土地の合算である)、家屋の場合は20万円未満の場合は、非課税となる。


という文章ですが

これを わかりやすく言うと どういう意味になるんでしょうか?


※課税標準とはなんでしょうか?




教えていただけると 助かります。

よろしくお願い致します

A 回答 (5件)

>※課税標準とはなんでしょうか?



土地の場合、相場の7掛けです。
家屋の場合には、税評価額です。

あとは、日本語の表現ですので、
少なければ非課税ということでしょう。
ですが、複数所有して評価30万円以上ある場合には、1円でも課税されます。

この回答への補足

これは 家屋に関しては 税評価格が20万以下なら 課税対象外ってことですかね?

20万円以下の家屋とは どんな家屋のなのでしょう?

補足日時:2013/05/28 21:45
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※課税標準とはなんでしょうか?



固定資産税を請求するうえでの元になる金額
土地の売買での金額とは異なってくる金額です
たとえば 道路となっていて 不特定多数の人が利用するようなとこでしたら
課税標準額が0円
という場合もあります
(誰かに売るとかならそれなりに 金額になる)

市町村内に持っている分全部足して 30万(20万)いってなかったら非課税(無料)です


一筆ごとにしたら ちいさく無駄に細切れにしたら非課税なっちゃいます

この回答への補足

課税標準額が20万円以下の家屋とは どんな家屋でしょうか? かなり古いとか 築年数が経ちすぎているとそんな感じですか?

補足日時:2013/05/28 21:42
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>課税標準額が20万円以下の家屋とは どんな家屋でしょうか?


→私の実家が、174,631円の評価額でした。
 昭和25年築ですから、60年も経てば20万円以下になるようです。
 田舎では、その程度の古いがっしりとした家はざらにあります。
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税額算出の根拠となる固定資産の評価額に自治体における特例措置(土地の場合)を乗じた額。


先にもあったように台帳の項目が幾つもに分かれていてそれぞれが非課税の枠内だとしても、
合算でその額が土地なら30万円を超えると課税されると言うことです。

http://allabout.co.jp/gm/gc/393575/2/

さらにこの課税標準額に税率及び調整補正係数を乗じたものが税額となるようです。
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>これは 家屋に関しては 税評価格が20万以下なら 課税対象外ってことですかね?



そうですね。

20万円以下の家屋とは どんな家屋のなのでしょう?

工事費100万円の家屋の半分50万円が評価額として、
木造家屋の場合やく20年で償却終了です。
その最低残価は20%で計算しますので、10万円となります。
この辺は、狙ってできるものではないので20万円以下は難しいです。

ですが、昭和の初期に建てられた家屋など、
当時のレートのものだとすると、
有り得ます。

本当の正解は、やはり市役所の固定資産税担当に聞くのが一番です。
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