No.2ベストアンサー
- 回答日時:
保険の名義というのは「契約者は誰か」という事です。
母上があなたを契約者として保険金を払ってくれていたわけです。
保険契約者は、いつでもその保険の解約をすることが出来ます。
すると解約返戻金が発生します。
今回の担保云々の話は、保険金の解約返戻金を担保にしての分割納付にするか、いっそ保険契約を解約して、その解約返戻金を税金納付資金にして欲しいということでしょう。
生命保険金の解約返戻金を税金の担保にするのは、実は問題点があります。
ひとつは契約の解約権は本人のもつ権利であるので、租税当局が担保物処分として解約をすることは難しいのです。
従って、担保という言葉を使いながらも「解約返戻金の差押」をしてきます。
なぜなら解約返戻金を担保として差し出すことは、約款で認めてない生命保険会社がほとんどだからです。
差押してる保険契約について契約解除(本人が持ってる権利)をしないと税金が取れないという事態になった場合、つまり納税者が納税をしなくなった場合には、租税権者は、どうにかして契約解除をしたい立場になります。
既述のように、生命保険契約の解約返戻金差押は、まず「解約」という事実がないと発生しない請求権を未然に差押してるわけです。
解約がされてなければ、発生しません。
つまり債権のように「取り立て権を差押してる」わけではありません。
そこで国税庁では債権者代位権での契約解除をすることとしてるようです。
債権者代位権での解除は、本人が無資力であることを租税当局が証明して行うのですが、単に「この人は無資力なので、税金も払えない。従って債権者代位権で、契約解除する」という当局の判断を示すことで、ほとんどの生命保険会社が契約解除をしています。
つまり「お上があなたが無資力だと認めたのであって、保険会社には責任はない」と言う態度です。
事故発生時には大きな保証を得ることができる生命保険契約を、税金滞納してるというだけで解約されてはたまったものではありません。
しかし、滞納が増大してるため「生命保険の掛け金をかける金があるなら、税金を払え」と上記の債権者代位権による解約をしてくる現状です。
生命保険契約そのものが保険料支払がされてないので失効してるというなら、解約して解約返戻金を貰って税金に充てる方法もあるでしょうが、生きてる保険でしたら、担保にいれるというインチキな説明での差押をされないようにしましょう。
受取人を母にしても無駄です。
なぜなら「契約者」があなただからです。
差押なり、担保提供を強く求められるようでしたら、契約者変更をしましょう。
なお財産隠しにはあたりません。
No.3
- 回答日時:
No2です。
私より先に先輩の回答が掲載されてしまっており、内容が違ってる重要な点がありますので、捕捉させていただきます。
「担保に入れたら、契約者に変わって解約等を行うことができる」は生命保険の解約返戻金については誤りです。
生命保険金の担保差し入れそのものは可能ですが、これは保険事故が起きたときに支払される保険金が、保険金受取人に支払いされずに債権者に支払がされます。
今回の「担保として欲しい」話しは、保険金の解約返戻金の差押を「担保」という表現であなたを言いくるめてるだけです。
解約返戻金は担保になりません。
行政の担当者のだましです。
既述のように解約返戻金の差押処分をして「担保に貰ってるだけだから」という言い訳をするはずです。
また、生命保険契約の解約権は差押権利者は当然には持ってません。
債権者代位権で、本人のもつ解約権を行使するにすぎません。
解約返戻金の取立てをする前に、解約返戻金を発生させる「解約行為」が必要なのです。
しつこいですが「担保に入れたら、契約者に変わって解約等を行うことができる」は誤りです。
先輩も筆が走ってしまったのでしょう。
そうでなかったら(質問者様の了解を得て)解約できる根拠を教えていただけると、勉強不足の私には幸いです。
本題の質問について、既述もれを捕捉しておきます。
「担保のために差し押さえた」という担当者の言い分には抗議すべきです。
担保差し入れと差押を受けるのは、全く意味合いが違うからです。
100歩譲って差押処分そのものに抗議をしないとします。
「債権者代位権を行使しての解約は無効ですから。私無資力無資産ではないからです」と伝えましょう。
この一言で、無資力無資産を前提としての債権者代位権行使として解約はできなくなります。
また生命保険契約の内容で、契約者がAであるが、実はBが契約者であって保険金を払ってるというケースにおいての保険契約の帰属認定は個別に税務当局が争ってくるべき問題です。
本例では、元々親がした保険契約ですから、保険契約者を親に変更してもなにも問題はありません。
NO1先輩の言いたいことはわかりますが、親が保険金を払っていたと当局が認めるなら元々「担保差し入れ」「差押」ができません。つまり贈与行為の有無を問う帰属認定がてっぺんから違ってるのですから問題外です。
「親のものだけど、子のものとして差し押さえる」というならその段階で借名行為を否認してるのですから、これまた贈与行為は存在しません。
あるとしたら「子が支払うべき保険料を親が負担してた」という事実が残ります。
これは年間110万円を越えた額が贈与税の対象になりますので、今回差し押さえるだ担保に入れるだという話しとは違う問題点です。
心配しなくてもよい点を指摘されてるおられます。
No.1
- 回答日時:
受取人の問題ではなく、契約者・保険料負担者の名義があなたになっているのでしょう。
これは、受取人は、あくまでも保険事故が発生し、支給となった場合にしか権利者ではないのです。それに解約等ができるのは契約者であり、保険料負担者の財産と考えるものでしょう。
安易な名義借りなどによる子供のための契約などをしている場合に、そのようなことになるのです。
財産調査を行った税務署等の役所などがすでに調べたわけですので、今さら契約の内容の変更をしても意味がありません。
出来ることであれば、契約内容のうち契約名義や保険料負担名義の実態の説明を行い、あなたの財産ではないということを伝え、納得させなければならないことでしょう。その上で、実態に合わせた契約変更等を行うのです。
不安をあおるようになってしまうかもしれませんが、あなたの財産として解約等を行った場合には、お母様からの贈与になることでしょう。契約名義ではなく実態の名義からすれば、親の財産を解約しあなたのために利用するのですからね。そして、あなたがたの所得税等の申告などで、今回の保険について控除等を受けているような場合には、矛盾が生じることにもなるかもしれません。それが発覚すれば、滞納税額が増えることにもなるかもしれませんね。
実態の名義を伝える場合には、保険料の支払いの経緯などを親の口座の通帳等で証明するしかないでしょうね。
担保に入れたら、契約者に変わって解約等を行うことができるのです。不動産を担保にして競売されたりするのと同じことです。ですので、担保に入れる際に、今後の支払い計画等を決めることとなり、この約束が守られなければ、現金化される可能性が高いでしょう。その場合には連絡もないかもしれませんね。解約後の通知のみかもしれませんね。ですので、担保に入れたら、言い訳などをするようなタイミングがないかもしれませんので、今まで以上に納税意識を高める必要があるでしょう。
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