オープニングスタッフで生活相談員として入社してもうすぐ2か月になります。
社長は無資格で介護の仕事も一度も携わったことのない人です。
私は今までデイサービスで4年半程介護職員として働いてきました。
うちの会社は社長、機能訓練士、私の3人です。
入社してまだ1か月も経ってない頃から社長に対してストレスだらけでした。
5月上旬、吐き気、頭痛、めまいがひどくなり、そのピークが来たのは5月23日。
朝目が覚めて吐き気がして、体を起こそうとしても吐き気がひどくなり体がしんどくなるので30分ほどよつんばいになったまま体を起こすことはできない状態でした。
そんな状態で営業行くのも営業先に迷惑かけてしまうかもしれないと感じたので営業の合間に昼食なしで心療内科に行って診ていただくと抑うつ状態で3か月休職と診断書を渡されてしまいました。
先生からは「3か月休職って書いてるけどあなたが頑張れるタイミングが3か月以内であっても、復帰してもいい」と言われてました。
それを社長に渡すと『これを貰っても生活相談員がいないと成り立たないので困りますけどねぇ。』と答えるだけでした。私は診断書を出されたことは絶対だと思い、またこのままだと休職すらさせてくれないと危機を感じたので、『とりあえず診断書出たからには明日休ませてほしいのです。』と伝え、1日休みました。
次の日、社長から電話がかかってきて『来週の月曜から体験利用の人が来るんだけど。正直こちらとしては生活相談員がいないと困るので来ていただきたい』と言われたので、渋々行くことにしました。
そして出社し、今までと同じように仕事をこなしました。
体験利用者が帰って自分の仕事が落ち着いた後、社長に呼び出され
『正直あの時診断書をあんな風にいきなり渡されても困る。3,4日前からわかってたとか、今までもうつになったことはないんですか?』
こっちだって好きで診断書を渡したわけでもなく、好きでうつになったわけでもありません。
『今後うちとしては3か月休職は厳しいです。どうするつもりですか?』
と聞かれたので、私は『3か月休職は厳しい』と言われたのもあったのですが、その日に出社したからにはこれから頑張って今まで通り出勤しようと決め、『私としては今日から毎日今まで通り来る予定です。』と答え、そして昨日、今日と仕事をこなしましたが、今日の帰り、社長から1か月後の解雇予告をされました。
社長が3か月休職は厳しいっていうので私は1日休んだだけで職場の為に復帰したんです。正直解雇してもらって構わないです。しかし、これは世間的に当然なのか、問題なのかを知りたいのです。意見を聞かせてください。
訴えることはできるかどうかもわかる範囲で教えていただきたいです。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
今回の問題は、かなり難しいポイントがいくつかあります。
質問者さんが従前の業務を遂行できないのか、つまり「就労不能」なのかが問題になります。
医師の3ヶ月の休職の診断書があること、精神的症状であり治療にどれだけ時間がかかるか見通しを立てづらいこと、を考えると、「就労不能」かどうかはかなり微妙です。
そうすると、法律的に今回の解雇が有効かどうかは、実際に裁判で争ってみないと結論はわからないというのが、一番正確だと思います。
仮に「就労不能」だとした場合、労災は適用されないのかも問題となります。
うつ病が労災と認定されるのは、かなり難しいのが現実です。
会社側からみると、介護の仕事で精神的症状がある人に勤務してもらうことは、相当なリスクがあります。介護される方は、介護を日々必要としていますから、質問者さんが欠勤すると会社として非常に困るわけです。
質問文からする限り、質問者さんが従前の仕事を続けることのメリットがあるようには思えませんが、納得されないのであれば、解雇無効を理由として裁判で争う余地はあると思います。
No.5
- 回答日時:
休職してはいないですよね?
1日だけだと単なる欠勤です。
ただ、休職制度の無い会社だと休職できる権利は無く、交渉次第なのでやり方がまずかったのです。
自ずから労務に耐えられないと申告したわけですから、無理に就労しても会社としては非常に不安が残るでしょう。
また、それだけの診断書を見た以上、雇用を続ける事は会社の管理責任も発生してきます。無理に働かせて悪化した場合は会社にも責任が出てきます。
となると、解雇も順当とされる可能性があります。
ちょっと厳しいんじゃないかな?
No.4
- 回答日時:
雇用契約は
労務を提供する対価として賃金を支払う契約に過ぎません。
私傷病での労務不能は解雇要件ですが
病気になったからと言っていきなり解雇ではかわいそうだろうということで
猶予しろってことになってます。
休職制度は法に定められたものではないので
すべての企業にあるわけではありませんし
期間などの制度設計は企業の自由です。
体力のない企業では
従業員に何ヶ月も休まれると会社が成り立たないので
代わりの他の人を急遽雇うことになるでしょう。
復帰したからといってその雇った人と同時に雇い続けるということは
難しいので解雇して雇い入れるということになるでしょう。
http://www.omotefuji.jp/koyou/y_taisyoku/dismiss …
休職制度が無い企業で
病気での労務不能を解雇予告をしての解雇は
問題にはならないでしょう。
休職制度があるのに休職させないでの解雇は問題があるでしょう。
休職制度があっても明白に休職期間満了後も就労不能であることが認められれば
休職を認めなくても社会通念上、客観的に合理性を欠くものとしての
解雇権の濫用にはならないでしょう。
No.3
- 回答日時:
あのね、会社は君のお父さん、お母さんじゃないんだよ。
経営者が無資格でも、仕事を知らなくても、必要な資本を用意して、手続きをすれば会社は経営できるんですよ。
営利団体に所属するってことは、競争なのだよ。
君は逆の立場で物を考える事ができないのかい?
No.2
- 回答日時:
正当な解雇通告なので、訴えても勝てませんね。
ストレスは会社の責任?
個人の自己管理がなっていないだけです。
いずれにしても、短期間でそうなったということは、適応障害でしょう。
向いてないんだと思います。
環境を変えれば変わるかも知れませんが、もう一度自分に見合った仕事を探してみるのもいいかも知れません。
No.1
- 回答日時:
社長としては、質問者の不安定に感じる勤務が不安材料だったのでしょう。
その判断は、質問者のような福祉関係の経営者の頭ではありません。完全に民間企業の経営者の頭ですね。客観的に生活相談員が不在であると財源である介護保険請求で施設の不備となるために予防策をとったのでしょう。
うつ病を発病してしまった状況はこれからもかわりませんが仕事を続けられないならその施設では無理ですね。
毅然とした態度で仕事をやっていけるようなら施設長ともう一度話し合ってください。
法的なことは労働基準監督署で話を聞いてもらうのがいいでしょう。
しかし、こういう状況からして、あわない施設で働くよりもっとよい職場を目指したほうがいいとも思います。
今回のような状況は他の施設でもあるかもしれませんので今後の教訓にしたほうがいいです。
精神力をつけるには、職場の人間関係をスムーズに仕事を進めことが必要かと思います。
ストレスを溜めないように工夫してください。お大事に!
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