専業主婦をしています。
株が上がってきているので売却を予定しています。
譲渡益が40万(源泉徴収無し)、配当金が1万になりそうです。
どのようにするのが一番の節税になるでしょうか?
主人の扶養に入っております。サラリーマンで収入1000万円以下です。
配偶者の収入130万以上で家族手当無し、社会保険・年金の扶養なしとなります。
1.源泉徴収有りに変更してから、確定申告せず。
2.源泉徴収無しのまま、確定申告。譲渡益のみ申告
3.源泉徴収無しのまま、確定申告。譲渡益+配当金申告
40万なら配偶者特別控除が受けられ、配偶者控除と金額も変わらないので、確定申告した方がよいと思っているのですが、この考えでよいでしょうか?
それと、分離課税や総合課税もよくわかりません。
詳しい方教えていただけたらうれしいです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…どのようにするのが一番の節税になるでしょうか?
確認ですが、「株式譲渡所得」「配当所得」以外は「所得はない(予定)」、かつ、「現在、源泉徴収なしの特定口座」、かつ、「まだ今年は譲渡を行なっていない」ということですね?
『楽天証券>特定口座の「源泉徴収あり」から「なし」へ、またはその逆にはいつでも変更可能ですか?』
http://faq.rakuten-sec.co.jp/faq_detail.html?id= …
『SMBC日興証券>「源泉徴収ありの特定口座」への配当等の受け入れ』
http://www.smbcnikko.co.jp/service/account/tokut …
※なお、ご存知かとは思いますが、「源泉徴収あり」の特定口座でも「確定申告」は可能です。
>サラリーマンで収入1000万円以下です。
「配偶者特別控除」の要件は、「収入1,000万円以上」でも、【合計所得金額】が「1,000万円以下」ならば問題ありません。
『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
(一宮市の案内)『所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
>…確定申告した方がよいと思っているのですが、この考えでよいでしょうか?
「yu-karusuさんが【控除対象配偶者】ではなくなる」ことによる(税金以外の制度への影響)もないようですから、「確定申告」をして「基礎控除」と「配当控除」を活用したほうが良いのではないかと【思います】。
ちなみに、ご主人の「所得税率」が「20%」、かつ、「税額控除」などもないと【仮定】すると、ご主人の納税額には以下のような影響があります。
○yu-karusuさんの合計所得金額が「40万円or41万円」の場合
・所得税:(ご主人の)所得控除額の差額2万円×20%=+4,000円
・住民税:影響なし
『配偶者特別控除とは』
http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu …
『税金から差し引かれる金額(税額控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321. …
>…分離課税や総合課税もよくわかりません。
以下のような違いがあります。
・総合課税:「他の所得と合算して」税額を算定する(「累進課税」の対象)
・【源泉】分離課税:「源泉徴収」のみで納税が完了
・【申告】分離課税:「総合課税の所得」とは分けて税額を算定(「累進課税」ではないものもあり)
『No.2220 総合課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
*****
以下の試算は、あくまでも「参考(目安)」です。
※「基礎控除以外の所得控除」「復興特別所得税」「個人住民税の地域差」【など】考慮していないものがあります。
※「合計」は、「源泉徴収済みの税金」との【精算後】の金額です。
>1.源泉徴収有りに変更してから、確定申告せず。
・譲渡所得×10%=40万円×10%=4万円
・配当所得×10%=1万円×10%=1千円
合計:【4万1千円】
※「合計所得金額」=0円
>2.源泉徴収無しのまま、確定申告。譲渡益のみ申告
・【所得税】:(譲渡所得-基礎控除)×7%=(40万円-38万円)×7%=1,400円…
・【住民税】:(譲渡所得-基礎控除)×3%=(40万円-33万円)×3%=2,100円(+均等割4,000円)
・配当所得×10%=1万円×10%=1,000円
合計:【8,500円】
※「合計所得金額」=40万円
>3.源泉徴収無しのまま、確定申告。譲渡益+配当金申告
○配当所得【も】「申告分離課税」で申告した場合
・(譲渡所得+配当所得-基礎控除)×7%=(40万円+1万円-38万円)×7%=2,100円…【所得税】
・(譲渡所得+配当所得-基礎控除)×3%=(40万円+1万円-33万円)×3%=2,400円(+均等割4,000円)…【住民税】
合計:【8,500円】
※「合計所得金額」=41万円
---
○配当所得を「総合課税」で申告した場合(配当控除の対象)
・【所得税】:(配当所得-38万円)×税率=(1万円-38万円)×5%=0円
・【住民税】:(配当所得-33万円)×税率=(1万円-33万円)×10%=0円(+均等割4千円)
・【所得税】:(譲渡所得-所得控除の残額)×7%=(40万円-37万円)×7%=2,100円
・【住民税】:(譲渡所得-所得控除の残額)×3%=(40万円-32万円)×3%=2,400円(+均等割4千円)
・所得税の配当控除:1万円×10%=1,000円
・住民税の配当控除:1万円×2.8%=280円
合計:【7千220円】
※「合計所得金額」=41万円
『No.1250 配当所得があるとき(配当控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm
(藤沢市の案内)『配当控除の計算方法について』
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei/da …
*****
(備考)
「健康保険の被扶養者」の認定は、「【税法上の】所得金額」【ではなく】、「保険者(保険の運営者)」が「収入とみなすもの」で審査が行われます。
「株式の譲渡による収入」は、「一時的なものと判断して、収入とはみなさない」保険者が多いですが、どう判断するかは「保険者次第」です。
※なお、保険者が詳細な規定を定めておらず、なおかつ、担当者が、「株式投資の仕組み」に疎い場合、「譲渡による収入」と「譲渡による所得」の認識の違いでもめることがあります。
ご心配ならば、ご主人の加入している健康保険の規定を確認されておいたほうが良いでしょう。
【参考】
(公立学校共済組合 鹿児島支部の場合)『株等の譲渡収入がある被扶養者の取扱いについて』
http://www.kouritu.go.jp/kagoshima/topics/kumiai …
>>…株等を取り巻く状況の変化を考慮し、…年間の譲渡収入を恒常的収入とみなし、被扶養者の認定を判断することとします。
>>(確定申告が原則不要(免除)の者)にも確認書類の提出を求める場合がある(PDF資料より)
*****
(その他参考URL)
『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091 …
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
---
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』
http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm
---
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
---
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
※不明な点はお知らせください。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】税務署に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
この回答への補足
早速の回答、また具体的に数字をあげてくださり、ありがとうございます。確認いただいた点ですが、おっしゃっていることで間違いありません。株関連以外に所得はない予定で、今年はまだ株取引を行っておりません。現在の「源泉徴収なし」から「あり」に変更可能は証券会社に確認済みです。
補足日時:2013/06/04 21:56知らなかった「健康保険の被扶養者」の認定(所得と収入)についても教えてくださりありがとうございます。これで安心して取り引きを行うことができます。
No.3
- 回答日時:
Q_A_…です。
わざわざ補足いただきありがとうございます。
>…株関連以外に所得はない予定で、今年はまだ株取引を行っておりません。現在の「源泉徴収なし」から「あり」に変更可能は証券会社に確認済みです。
とのことであれば、回答に変更点はありません。
他に不明な点があれば、また補足してください。
No.1
- 回答日時:
>主人の扶養に入っております…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ節税うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (103 ではない) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>1.源泉徴収有りに変更してから、確定申告せず…
証券会社によって違うところがあるかも知れませんが、現在保有中の株を源泉なしから源泉ありに、またその逆もできません。
>配偶者控除と金額も変わらないので、確定申告した方がよいと思っている…
良い悪いではなく、あなたに基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に一つも該当するものがなければ、譲渡益の確定申告は義務です。
自分で生保を払っているとか、一定額以上の医療費を自分で払ったとかで、基礎控除以外の「所得控除」の合計が 2万円以上あるなら、確定申告は任意です。
配当は、
・源泉徴収されたまま放置
・総合課税で確定申告
・申告分離課税で確定申告
のいずれかを選択できます。
>それと、分離課税や総合課税もよくわかりません…
総合課税とは、あなたには関係ないですが、給与や事業所得など他の一緒にして所得税の計算をすること。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
申告分離課税とは、他の所得とは分けて譲渡益だけで所得税の計算をすること。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2240.htm
>譲渡益が40万(源泉徴収無し)、配当金が1万…
今年はまだ半年残っていますから、はたしてその数字で 1年が終わるかどうか分かりませんが、とにかくそれで終わったと仮定します。
また、基礎控除以外の「所得控除」は一つも該当しないものとします。
>2.源泉徴収無しのまま、確定申告。譲渡益のみ申告…
【申告分離課税】のみ
・当年の所得税 40万 × 7% = 28,000円 (復興所得税 2.1% 別途)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
・翌年の住民税 40万 × 3% = 12,000円 (ほかに均等割 4千円前後)
>3.源泉徴収無しのまま、確定申告。譲渡益+配当金申告…
【配当も申告分離課税】
・当年の所得税 41万 × 7% = 28,700円 (復興所得税 2.1% 別途)
・前払分 (源泉徴収) ▲700円
・差引所得税額 28,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm
・翌年の住民税 41万 × 3% = 12,000円 (ほかに均等割 4千円前後)
・前払分 (源泉徴収) ▲300円
・差引納税額 12,000円 (ほかに均等割 4千円前後
【配当を総合課税】
・当年の所得税 (分離) 40万 × 7% = 28,700円 (復興所得税 2.1% 別途)
・当年の所得税 (総合) 1万 × 5% = 500円 (復興所得税 2.1% 別途)
・前払分 (源泉徴収) ▲700円
・差引所得税額 28,500円
・配当控除 (税額控除) ▲1,000円
・差引納税額 27,500円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm
・翌年の住民税 (分離) 40 × 3% = 12,000円 (ほかに均等割 4千円前後)
・翌年の住民税 (総合) 1万 × 10% = 1,000円 (ほかに均等割 4千円前後)
・前払分 (源泉徴収) ▲300円
・差引住民税額 11,700円 (ほかに均等割 4千円前後
・配当控除 (税額控除) ▲280円
・差引納税額 11,420円
大急ぎで書きましたので計算ミスがありましたらお許しください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お忙しい中回答くださりありがとうございます。普段取り引きを行っていない私には、税は難しいです。よく考えて取り引きを行いたいと思います。
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