No.2ベストアンサー
- 回答日時:
手続き的には家庭裁判所に申し立てて認められれば改姓できます。
ただし、氏名は個人を特定する重要な情報であるため、正当な理由がないと改姓は認められません。
正当な理由とは
・社会通念上珍奇と認められるもの
・著名な犯罪者などと同姓同名なもの
・現在の氏名で著しい精神的苦痛を受けている場合
・通称が本名よりも浸透しているもの
などです。
「不運が続いている」というよう程度では一般的には改姓は認められません。
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