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この度 新築するにあたり 住宅ローン本審査に申し込もうとしているところです。
提出書類に工事請負契約書とあるのですが、施工者は父親です。建設業の許可はとっていません。許可をとらなくても施工出来る範囲内(150平米以下)なので それは問題ないのですが、瑕疵担保の方も 許可をとってないので入らなくても良いとのことで 入らないでいこうと思います。

その時 工事請負契約書には 瑕疵担保 有 無 とありますが 無 にした時 住宅ローンの審査に 悪いようにひびくのでしょうか??

A 回答 (2件)

響くかどうかは銀行の判断かと思いますが


ローン組むのに抵当権設定するわけですから
払えなくなった時は銀行が物件を競売にかけて処分し回収すると言う条件で
銀行はお金を貸すわけです。
なので瑕疵があってもらって困るのはあなただけではなく
抵当権者である銀行も困るわけですよね。
瑕疵があると担保価値が下がってしまいますので。
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瑕疵の点で今迄金融機関から何か指摘されたようなことはありませんが、無し というのは現状として住宅瑕疵担保履行法にそぐいません。


市販の請負契約書なのか?わかりませんが 瑕疵担保に関する記載事項をすべて削除してしまったほうが良いのでは?2重線で消すのではなく、その条文を修正液などで消してしまい、それをコピーしたりして。もしくは、まねをして自己でPCで新たに作成するなど。その項目があるから、書く羽目になるわけですから。
親子間で実質その件で心配は不要なわけですから、金融機関の審査の心象だけの問題で、申し込み先の保証会社がどう考えるのかわかりませんので、不要な記載は念のため排除したほうが良いかと。
ローンの申し込みって、そんなもんです。*誤解の無いように書きますが、あくまでも買主や建て主が納得の上、不利益を被らない様な配慮としての見解です。

この回答への補足

言葉足らずの質問内容で わかりやすく回答して頂きありがとうございます。
市販の請負契約書です。日本法令の工事請負契約書を買いましたが その瑕疵担保 の事が書かれていたので、友人が 一昨年新築した時に使った 請負契約書(民間(旧四会)連合協定)を見せて貰うと 瑕疵担保の事が書かれていなかったので 同じ請負契約書(民間(旧四会)連合協定)の物を買ったのですが 書式改正されたみたいで こちらにも瑕疵担保の事が書かれていました。

請負契約書とは自分で作ってよいものなんでしょうか?
父親との間に請負契約書など いらないのですが 保証協会に提出するためだけの書類になります。

補足日時:2013/06/13 16:46
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