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私の勤務先の休日出勤の割増賃金についてお聞きします。

私の勤務先では週5日体制の勤務なのですが、部門によって土曜日出勤のところがあります。それで土曜日の代休がなかなかとれなくて年度末までに現金で代休を買い取ってもらいたいと言う希望が従業員からありました。そう言う場合土曜日の休日出勤の割増賃金はどうなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

代休:


業務の都合から休日に作業を行った場合、代わりに他の労働日に休ませる事。

です。
代休取得の元になった土曜日の出勤に関しては、賃金が支払われているんですよね?土曜日以外の出勤している日に休めば良い気がするのですが。
そもそも、代休の場合は買い上げの対象になる性質のものではないのでは?

参考)
昭23.4.9基収1004号「法定休日に、36協定により労働させた場合でも、代休を与える義務はない」

代休を与えたり、買い上げたりする義務は無いが、敢えて買い上げるという場合には、任意に決めて良いと思います。

--
法定で週1回または4週間に4回となっている分の有給休暇に関しては買い上げできないものとされています。ただし、これを上回る分に関しては、買い上げを可能としているそうです。
その場合の額も、一律5000円とか7000円とかであったり、本来支払われるはずの額であったり、様々だそうです。

買い上げを行うのなら、就業規則に定めた方がすっきりします。
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この回答へのお礼

最初にきちんと決めていないのが良くないのです。ローテーションを決めて働けばいいのですが。頭がいたいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/23 21:48

代休の買い上げと言うのは聞いた事がありませんが、


代休が取れない場合にそれを残業時間に参入して残業手当として受け取る事は、
やってました。
割増は休日出勤と残業手当はどちらも25%です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり、25%でいいのですね。

お礼日時:2004/03/23 21:43

現金で代休を買い上げるというのは、法に触れるかわかりませんが会社所定休日の割増賃金いついては、労基法第4章第37条に記載されていて2割5分増となっています。



つまり通常の
 1時間あたり賃金×125% 
        が1時間当りの賃金となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

こういった事が法に触れる可能性と言うのはあるのでしょうか?

お礼日時:2004/03/23 19:16

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