親子間で口頭の約束を結び、家賃の支払をしています。
当方、子(娘)です。
二日前に「今週中に退去しなければ訴える」と言われてしまいました。
契約書が有り、きちんとした契約が結べていれば、退去までに6ヶ月の猶予が法で守られるそうですが、口頭のみの約束で契約書がありません。
あるのは、いくら支払うように、とあちらから書いてきた書面のみで、領収証を発行するよう言ったのに貰えておりません。
また、下記のように支払っておりますが、親子間の場合、この金額では使用貸借契約と判断される可能性もあるでしょうか?
・当方が使用している面積:建物全体のおよそ1/4
・支払っている金額:部屋代月1万円(水道光熱費は含まない)
※建物は祖父(現存/老人ホームにて寝たきり)が建てた物ですが、土地は借り物で、年間36万円支払っているようです。
すねかじりだということは理解しています。
質問をして自立しろと言われるのは覚悟のうえですが、勤めていた会社が倒産して、現在職なしです。
また、諸事情より数年先まで家を出ることは考えておりません。(借地ですし、親に財産などもないので、財産目的などではありません)
以上を踏まえてお聞きしたいのは、
この金額では使用貸借と判断されるかどうか、と、
使用貸借である場合、親が家を出るように言えば、すぐにでも出なければ訴えられた場合に罪になるのかどうか、と
この「いくら支払うように」と記載された書面が契約書代わりにはならないか?
の3つです。
よろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
”親子間の場合、この金額では使用貸借契約と判断される可能性もあるでしょうか?”
↑
賃貸借か使用貸借かですが、これは家賃の
相場がどのくらいで、支払っている家賃がどのくらい
なのか、ということで判断されます。
相場よりも極端に安ければ、使用貸借と判断される
ことはあります。
若干安いぐらいでは、賃貸借と判断されるでしょう。
1万というのが相場に比べてどうなのか、
住んでいる場所にもよるので一概には言えませんが、
都会であれば使用貸借となる場合もあるでしょう。
”使用貸借である場合、親が家を出るように言えば、すぐにでも出なければ
訴えられた場合に罪になるのかどうか”
↑
原則として犯罪になることはありません。
まして親子ですから警察も相手にしないと思います。
”「いくら支払うように」と記載された書面が契約書代わりにはならないか?”
↑
契約書そのものにはなりませんが、契約の存在を推定させる
証拠にはなり得ます。
大切に保管しましょう。
尚、領収書がもらえない場合は、法的には
支払う必要はありません。
交換に支払えば良い、ということになっています。
ありがとうございます。わかりやすかったです。
一つわからなかったというか、不安があります。
最後の一行の、「交換に支払えば良い」というのは、領収書を貰えるまで履行遅滞を免責される、「弁済供託」という所があるのも知りました。
しかし、期日に支払わないとすぐにでも置いてある物を処分する勢いなんです。
なので、一日でも支払いが遅れるとどうなるか、何をされるか不安でして。
これから先も領収証を貰えないままというのは納得ができないのですが、以上の心配がつきまとうので払う他に無く困ってます。
No.2
- 回答日時:
この場合、出て行きたくないなら、家賃を治めなさいって話ですよね?
いきなり出てけは問題でしょうが、おそらく何ヶ月かの滞納があるのだと思われます。
少なくともあなたの意思で支払う約束をしたのであれば、口約束だとしても有効であると言わざるを得ません。
住むところがなくて困るというなら、役所に問い合わせて下さい。
そういった宿泊施設もあります。
生活が困難で、家族の支援も期待できないのであれば、生活保護を申請するのもいいでしょう。
現況は家族ではなく「あなた」自身の問題です。
ありがとうございます。
滞納は一切ありません。
借りている土地代の方はちゃんと支払っているのか知りませんが……
さすがに生活保護は考えておりません。
No.1
- 回答日時:
この金額では使用貸借と判断されるかどうかについては
親子で有れば正確には法的には認められない契約書だと考えます。
使用貸借である場合、親が家を出るように言えば、すぐにでも出なければ訴えられた場合に罪になるのかどうか、については
親子の間で告訴してもその前に調停になるのではと思います、家庭裁判所です、刑事事件にはなりませんから罪にはなりませんから民事裁判になりますですが領収も発行していなければ話にならないはずです。
この「いくら支払うように」と記載された書面が契約書代わりにはならないか、
これは書面にあなたの承認印又はサインが付いた契約書でなければ法的には契約書とは言えないでしようね。
あなたの印鑑と親の名前と印鑑又はサインが付いていれば契約と認める可能性は高くなります。
ありがとうございます。
その書面には名前も印も何もなく、ただ本人が書いたということだけは間違いないので、言われた通りに支払ってます。
「領収も発行していなければ話にならない」というのがわからなかったのですが、調停にすら出来ない、取り合って貰えない、ということでしょうか?
それとも、書面がなく口頭のみでは、契約は全く成立していない、ということでしょうか?
やはり、発行してもらえてないと証拠がない、ということになりますか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 電気・ガス・水道 下水道使用料追加徴収 3 2023/04/01 08:39
- 借地・借家 簡易裁判所の退去費用の裁判の答弁書について 1 2023/03/07 19:33
- 借地・借家 賃貸保証サービス契約書における保証人とは? 3 2022/03/25 20:18
- その他(悩み相談・人生相談) 家の家賃についてお聞きしたいです。 当時住んでいた家について、 過去に病気で1年間家賃を支払えなかっ 1 2022/05/10 16:12
- 訴訟・裁判 少額訴訟を起こされ答弁書を返送した場合、その後は? 4 2023/02/14 15:06
- 不動産業・賃貸業 賃貸の契約書に特約で、ハウスクリーニング代〇〇円借主負担とか記載されてる場合がありますよね? ハウス 2 2022/04/25 00:54
- 引越し・部屋探し この賃貸クリーニング代は妥当な金額ですか? 6畳ワンルーム家賃4万、親の体調が急変し介護のためわずか 5 2022/10/08 23:46
- 賃貸マンション・賃貸アパート 居住用賃貸アパートにサロン出店 4 2023/04/02 22:30
- 不動産業・賃貸業 不動産賃貸物件の契約をする予定です。 申し込みし、内見すませ、1〜2日内に契約するよう言われました。 1 2023/03/02 18:09
- その他(住宅・住まい) 【至急】賃貸借契約を結んだ後の解約について 7 2023/06/02 11:10
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
無修正のAVは、女性とどういう...
-
もう、20年前の話ですが、エス...
-
契約書、重要事項説明書の割り...
-
契約書に別紙がある場合の契印...
-
自家用電気工作物の保安業務に...
-
2通契約書割り印-どちらを送れ...
-
保険契約書の署名に使う漢字に...
-
仕様書と契約書について
-
支払日は契約期間内?
-
契約書等 利用者の住所変更 利...
-
「異議なく承諾する」という契...
-
法人同士の契約書上の印鑑-個人...
-
職場でミスをし、裏で悪く言わ...
-
駐車場の除雪について。とって...
-
賃貸店舗の広告看板設置契約に...
-
契約書の更改について
-
契約書の変更について
-
急ぎです。契約書の印鑑
-
署名のみ手書きで十分ですか?
-
英文法。どこまで修飾している...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
無修正のAVは、女性とどういう...
-
自家用電気工作物の保安業務に...
-
契約書、重要事項説明書の割り...
-
2通契約書割り印-どちらを送れ...
-
契約書に別紙がある場合の契印...
-
精神科を退院した後に生活訓練...
-
契約書、ファクスのやりとりで...
-
もう、20年前の話ですが、エス...
-
個人との契約締結時の、相手の敬称
-
消費税を記載しないで契約書を作成
-
仕様書と契約書について
-
保険契約書の署名に使う漢字に...
-
事前通知はいつ出されるものなの?
-
支払日は契約期間内?
-
職場でミスをし、裏で悪く言わ...
-
家庭教師のトライを最速で辞め...
-
「異議なく承諾する」という契...
-
事業用定期借地権設定覚書の賃...
-
節、款、目、条、項、号等の区...
-
契約に立ち会わなくても「立会...
おすすめ情報