
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
1、個人自営業の場合
仕訳なし。
貰ったのですから、贈与税の問題です。
所得税は無関係なので記帳義務がない。
税務署の半面調査があったら「確かに貰った」と回答する。
2、法人の場合
商品券 999 / 雑収入 999
商品券をくれた相手が法人なら、この仕訳をしておかないと、税務署の反面調査時に、記帳記録を見せることができません。
商品券勘定ではなく「貯蔵品」でも良いでしょう。
相手が法人でも明らかに社長等のポケットマネーから出てる場合には、仕訳無用です。
相手法人の仕訳がないので、こちらも要らないのです。
この場合は商品券を法人の貯蔵品にすると理論的には税負担増になりますので、みんなで使ってしまえばいいのです。
No.3
- 回答日時:
逆に自社で交際費として商品券を購入し期末までにまだ使わなかった場合は「貯蔵品」とします。
この考え方を流用すれば
貯蔵品 999/ 雑収入 999
でよいでしょう。
この商品券で何かを購入した時は
消耗品費 999/貯蔵品 999
という仕訳になります。
「商品券」という科目は商品券を大量に使う場合以外はあまり使わないのではないでしょうか。
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