アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

20万円未満の固定資産について、会計上は全額当期の費用とし、税務上は通常の固定資産と同様に減価償却する場合、「別表16(2)」において、項目13及び29の欄については0でいいのでしょうか?

A 回答 (2件)

ご質問の場合、「別表16(2)」において項目13及び29の欄については0ではなく取得金額になるのではないでしょうか。


A 期末現在の帳簿価額(項目9) = 0 (全額費用処理した為) 
B 損金に計上した当期償却額(項目13) = 取得価額 (費用処理分を償却とみなす?)
C 償却額計算の基礎となる額(項目16) = 取得価額 (別表の計算式より)
D 当期発生普通償却限度額(項目19) = C ×償却率
E 当期償却額(項目29) = 取得価額 (Bと同じ理由)
F 償却超過額(項目31) = E △ D (別表の計算式より)
この様な記載だと税務上は通常の減価償却資産と同様の結果にはなるとは思うのですが「無理やり記載した」って感じになってしまいますね。そもそもご質問のケースでは別表16に記載する事自体がどうかと思います。
自信は無いのですが、記載して見るとこんな感じでは・・・って事で参考までに。
やはり一括償却資産として申告、若しくは会計上も通常の固定資産と同様に扱う方がよろしいかと思います。
    • good
    • 0

20万円未満の資産であれば一括償却資産として申告することをお勧めします。


一括償却資産であれば、3年均等償却するだけです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!