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妻が鬱状態で通院しており、主治医より障害年金の申請を勧められました。H20年から現在まで現在のかかりつけ病院に通院しておりますが、H18年に他院で2回通院したことがありました。(この時の診断名は抑うつ神経症で、主治医と合わなくて症状は続いていたのですが、2回のみの通院後は通院していない状態でした。)
現在の主治医は今は私が診ているから、診断書は私が書きますと言ってくれました。初診も当院にしますと言ってくれました。
社会保険事務に手続きに行ったのですが、経緯を説明したところ、初回受信日が重要とのことで、遡及請求するなら、現在の 通院先を初診で話を勧めて行くので他院の通院歴は控えてくださいねと親切に対応してもらいました。(尚、年金の支払いに滞りは一切ないことも確認済みです。)
この時提出に必要な診断書等もらえなかったので、後日社会保険事務所に向かい手続きしたのですが、初回の担当の方とは別の方で、大変厳しい方でした。他院での初診は言わないようにと念を押されていたのですが、ついつい話してしまいまして、それなら初診日の証明書をもらってきてくださいの一点張りで、診断書ももらえませんでした。
3年7ヶ月分遡及できると思い、妻も安心していたのですがこのようなことになり落ち込んでしまい、さらに鬱状態が進行してしまいました。
初診日が他院となると初診から1年6ヶ月の間再診していなか ったので遡及請求できないとの判断がされるようですが、現在のかかりつけに相談したところ、最初に対応してくれた親切な社会保険事務の方に相談してみるくらいしか手はないですねといった回答でした。
遡及請求分の金額が入らないと非常に生活が苦しく、そのことでまた妻が苦しい思いをすることが悲しくてなりません。
私としては、最初に対応していただいた方に、他院での通院はしていなかった、もしくはこちらの勘違いでしたということで話を合わせてもらって手続きを進めていけたらと藁をもすがる気持ちでおります。
仮にこのようなことができたとして、社会保険事務の今までの相談記録がどのように影響するのかが心配です。あの厳しい方が色々と介入してくるのではないかと心配です。 (初診先に確認をとったりするのかとか)
念のため初診先にも相談に行ったのですが、今まで受診歴の確認とかはありませんでしたと言われましたし、現在の主治医が診断書を書くというのであれば、その旨を伝えれば初診日を現在のかかりつけにしてもらえるのではないですかとのことでした。でも社会保険事務の人によって対応が違いますからね・・とまさにと思えることを言われました。
今後の対応を考慮し、まだ初回受診の証明はもらっていません。

社会保険事務の対応の個人差で残念なことになるのは避けたいです。
社会保険事務の方は今までの通院先を調べあげたりするのでしょうか?親切に対応してくれた方でも、後で言ってしまった他院での初診を覆すことはできないのでしょうか?
どのように今後動いていけばよいのでしょうか? 初診の受診は勘違いでしたとかで大丈夫だった方もいるみたいですが・・・。 ご助言頂けますと助かります。(社会保険事務の方の相談記録の影響力が如何程なのかも知りたいです。)

お手数ですが何卒宜しくお願いいたいます。

A 回答 (1件)

このケースでは、初診日は明らかにH18年に他院を初診した日です。


年金の初診日は、都合のよいように動かせるものではありません。
現在の主治医と口裏を合わせて、診断書も、申立書も、H18年の受診をことを
隠し通すおつもりですか? 虚偽記載になりますよ。

「最初に対応してくれた親切な社会保険事務の方」が滅茶苦茶で、
「大変厳しい方」の対応がまともです。
正直に申告することをお勧めします。今の主治医さんも、考えが甘いですね。
虚偽の申告をして、いいことなんて何もありませんよ。
良心があるなら、診断書も申立書も、ありのままを書くべきです。
H18年のことを隠しおおせてうまくいったと思っても、しっぺ返しがくるでしょうね。

あなたにとっては「大変厳しい」回答かもしれませんが
初診日の操作が「不正」であることだけは肝に銘じてください。
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