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先日、山の伐採請負人が無断で我が家の山の木を切り、
隣の山の伐採した木と一緒に出荷してしまいました。
伐採請負人を罪に問うことができますか?
出来るとするなら、どれくらいの損害賠償を求めることが可能ですか?
切られてなくなってしまった所に、伐採請負人側の負担で植林してもらうことなどは出来ますか?
損害賠償額の計算方法があれば、教えていただけると助かります。

A 回答 (3件)

それより、まずはその相手と話し合いをしましたか? 単なる過失など、相手にも言いぶんがあるかもしれませんし、だとすれば相手側の誠実な対応も期待出来ますよ。


そうしても相手が聞き入れないとか真摯な対応が無いのならまだしも、そういった話し合いもせずに、いきなり金銭的な話に入ったり、他者(つまり法律や公的機関)に頼ったり巻き込んだりするのは、到底大人の対応ではないです。まずは出来るだけ当事者同士で解決すべきです。いい大人なんですから。
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まず、罪に問うということであれば警察です。


私有地への無断立ち入りと、器物破損ですね。

損害賠償ですと民事ですから裁判所になります。
あなたのぶんの木を売った代金は回収出来ます。
植林は・・・まぁ、反省を込めてしてもらいましょう(苗木の価格までは出ないかも)
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弁護士に相談するといいですよ。



法テラスというところを利用すれば、
無料で一般的な回答をしてもらえます。
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