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カウントの対象となる有期労働契約の契約期間が2カ月以下の場合、クーリング期間は1カ月以上、10ヵ月を超える場合は6カ月以上となっていますが、
例えば、単月契約のアルバイト募集を毎月行った結果、意図せず特定の労働者を10カ月を超えて連続して雇うことになってしまった場合、
即ち、結果的に契約期間が1カ月の労働契約を6回繰り返すことになってしまった場合、クーリング期間は1カ月ではなく、6カ月となると解釈して宜しいでしょうか。

A 回答 (1件)

そのとおりです。



その1か月同士の契約期間を通算します。通算して10か月こえるなら、半年以上あけなければ、通算し続けます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
アルバイトの雇用管理はしっかりと行わなければなりませんね。
尚、「契約期間が1カ月の労働契約を6回繰り返す」は「契約期間が1カ月の労働契約を10回繰り返す」の誤りでした。
この場をお借りして訂正します。

お礼日時:2013/07/01 09:40

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