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学校で高瀬船を国語でやっています。
授業では喜助がどのような刑になるのか
ということを考えています。
先生は刑法199条 人を殺したものは、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
ということを参考に刑を考えなさいと言っています。
これは現代の法で裁いた時の罪ということですが
私は自殺幇助の罪や自殺関与の罪になるのではないかと疑問を持っています。p
もし、現代の法で考えると高瀬舟での喜助の行動は
殺人罪になるのでしょうか?
私はそんなに法などに詳しいわけでもないので
確信が持てなくて困っています。
説明が不十分なところがあると思うのですが、
もし殺人罪ならば酌量軽減などはどのような基準で
考えればいいのかも教えてください。

A 回答 (1件)

”もし、現代の法で考えると高瀬舟での喜助の行動は


殺人罪になるのでしょうか?”
    ↑
いわゆる199の普通殺人にはなりません。
これだけは確かです。

問題は、自殺幇助か、承諾殺人か、です。

そして、判例学説は、この場合は、承諾殺人に
なるとしています。

つまり、自殺幇助の幇助行為とは
自殺の方法を教えたり、自殺の器具を与えたり
する場合に限られるとしています。
それ以上に、自殺の実行に手を貸す行為は
幇助ではなく、承諾殺人になるとしています。

尚、嘱託殺人も問題になりますが、判例では
自ら自殺する意思がない場合に、つまり怖いから
殺してもらう、という場合に嘱託となる
としていますので、この場合は嘱託殺人
にはなりません。


”もし殺人罪ならば酌量軽減などはどのような基準で
考えればいいのかも教えてください。 ”
   ↑
以上のように殺人罪にはなりません。
承諾殺人です。
現在なら執行猶予になるでしょう。
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この回答へのお礼

学校の先生には今度言ってみようと思います。
いろいろと勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/29 10:29

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