僕の会社では社員旅行が、日曜~月曜または金曜~土曜の1泊2日の日程で行われています。
今年も秋には実施されるそうです。
不参加の社員は1日分の有給休暇を申請します。参加する社員には振替休日も休日出勤手当も有りません。
質問ですが、「会社の業務」として実施するなら、当然、不参加社員は2日分の有給休暇を申請するべきでしょうし、参加社員には休日手当を1日分支給するべきと考えます。
純粋に「福利厚生」ならば、不参加であっても有給休暇を申請する必要は無いのでは?
このような場合の参加者、不参加者の取り扱い方を教えてください。
No.1
- 回答日時:
>このような場合の参加者、不参加者の取り扱い方を教えてください。
これはご質問者様の会社の決まり事。
一般的に「必ず」という決まりはない。
単純に「暦通り」とするので、不参加者は「平日分の有休を申請する」ですよ。
>純粋に「福利厚生」ならば、不参加であっても有給休暇を申請する必要は無いのでは?
要は「僕は参加しないのに、なぜ有休を申請しないと駄目なのか?」と文句言いたいだけですよね。
仮に申請が要らないなら「参加者が1日損する」になるけど・・・・
有給を申請したくないということは有りません。
参加者、不参加者をどういう風に扱うのが一番適当なのか、また理解してもらえるのかを質問したつもりでした。
ありがとうございます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
さて、微妙なところで。
http://www.hou-nattoku.com/consult/482.php
会社業務なら、当然に仕事の一環ですから参加しないという事は欠勤です。年休使うのは順当な扱い。
会社の所定労働日がはっきりしませんが、1日は業務日、1日は休日であれば、業務旅行なら、、、旅行参加者は1日は休日出勤と見なせますね。
不参加も可能という事ですから、厳密に業務とは言えないのかもしれません。業務か否か、白と黒しかありませんからグレーな扱いはできません。実態によって白か黒か判断されるべきでしょう。
で、業務で無い、のなら、年休ではなく出社ですね。会社に誰も居ない?1人でも仕事はできるでしょ。w
旅行参加者は遊んでる訳ですから欠勤扱いです。
というのもおかしいので、会社の休業と解釈できると思います。会社が遊びたいから休業する訳ですから、遊びに参加しない人に対しては最低6割の休業手当の支給が必要でしょう(その場合、1日分の賃金は出ない、賃金が出るならそれが休業手当)年休を使ってしまう必要はありません。
会社が業務と断言できるだけの自信が無く、優柔不断だから年休なんて話になるのでしょう。断固拒否!ストライキ!
(会社も休みだけど、w)
やはり、参加者には休日出勤手当が妥当ですよね。
回答者様の「会社に…自信が…。」という部分が核心だと思っています。業務なのか福利厚生なのか誰も明確に判断せずに、ダラダラと引きずりながら継続しているんだと思います。
平日に1泊2日なら比較的簡単に判断できるモノを平日1日休日1日とすることで余計にややこしく成っています。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>このような場合の参加者、不参加者の取り扱い方を教えてください。
「法律の許す範囲内で、会社側が決めた取り決めに従う」です。
会社が「不参加の社員は1日分の有給休暇を申請し、参加する社員には振替休日も休日出勤手当も無い」と決めたなら、それに従います。
あと、参加する社員に振替休日を与えるか、休日出勤手当を出すのであれば、その代わりに「旅費は参加者負担」にするのが普通。
参加者は、振替休日も休日出勤手当も無い代わりに「会社の金で旅行に行ける」のですよ。
あと「福利厚生を受けるのを辞退する」と言うなら、つまり「不参加する」と言うなら、皆が旅行に行っている「金曜日」か「月曜日」は、自分一人だけ出社して働かないといけない。
でも、不参加者だけ出社されても正常な業務は出来ないから、会社は「その日は有休を取って欲しい」って言ってる。
不参加して有休を使いたくないなら、有休を使わなくても構わないけど、その代わりに「ちゃんと出社する」か「出社しないで欠勤にして給料減らされる」か、どっちかですよ。
そういう訳で、会社の現在の対応は「至極真っ当」です。文句を言う方がおかしい。
会社に文句を言うつもりは全く無いのですが…。
不参加者の多くは会社に出て仕事をすると言っています。
質問内容が悪かったのかも知れませんが、本質的には休日を利用して旅行に行くのは何かしらの問題があるような気がしたものですから…。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
判断する上での情報が書かれていないので、『土曜日及び日曜日は休業日としている完全週休2日制』『参加は強制ではない。
不参加者に対して給料は減らされない』『旅行は福利厚生の一環として行われており、旅行に要する基本料金は会社が100%負担』と言う大雑把な条件を設けた上で判断すると○参加者
1 旅行は業務ではないので、土曜日又は日曜日に対して賃金の支払いは発生しない。
2 金曜日又は月曜日は、会社が賃金を支払っているのだから問題は無い。
○不参加者
1 土曜日又は日曜日は元から会社は休みなので、賃金の支払いは生じない。
2 金曜日又は月曜日は、会社が賃金を支払っているのだから、有給休暇を取得利用させる必要は無いし、取得を命令する事もできない【注】。但し、旅行実施日が予め労働基準法に定める『有給休暇の計画的付与』で指定された日になっているのであれば、有給休暇を取得させると言う行為は適法となる(この場合、参加者も有給休暇を取得している)。
【注】
そもそも、労働基準法の趣旨に沿って考えれば、会社が勝手に労働者に対して有給休暇の取得を強要する事はできない。
例外は2つあるが、そのうちの1つが「計画的付与」であり、会社は取決め日に対して有給休暇の取得利用(書類申請と実際に休んでいると言う事実)を労働者に強制できる。
この回答への補足
詳しい回答ありがとうございます。
僕の会社は、完全週休2日制です。参加は強制ではなく、不参加でも賃金カットはありません。また、福利厚生か業務かの判断は怪しいのですが、費用は100%会社負担です。
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