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入社時誓約書の身元保証人の項目で会社に重大な損害を与えた場合損害賠償を請求すると書かれていましたが具体的にどういう事ですか?
重大な不良やクレーム、機械を壊したりした時ですか?
身元保証人と共に損害賠償を払うとの事です。
分かる方々解答お願いいたします。

A 回答 (4件)

> 会社に重大な損害を与えた場合損害賠償を請求すると書かれていましたが具体的にどういう事ですか?



通常は、会社の金を持って逃げたとか、故意に会社の機材を壊して火をつけて逃げただとか。


> 重大な不良やクレーム、機械を壊したりした時ですか?

通常の業務で起こるような損害に対しては、基本的に会社が責任を持つ事になります。

民法
| (使用者等の責任)
| 第715条
|  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

きちんと教育や指導を受けずにそういう業務に就かされたり、保険なんかに加入せずに高価な機械を扱わせたりってのは、上の条文で言う相当の注意をして無いって事になりますので、しっかりそういう事を行うように請求して下さい。
面と向かって「これこれの教育をして下さい。」ってのも角が立ちますから、上司に「こういう教育は無いんですか?」「もしぶつけて壊しちゃったらどうなるんですか?保険とか入ってないんですか?」とかって聞き方して、その際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などガッツリ記録しておいて下さい。

逆に、身元保証人の立場なら会社と無関係って訳ではないですから、そういう教育が実施されてるのか?対策が実施されているのか?そんなんじゃ保証出来ないって事をネジ込んでもらうとか。
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この回答へのお礼

解答とアドバイスありがとうございました。
自分もナーバスになりすぎていました。
普通にやっていれば何ら問題無いんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/19 21:30

故意や過失(軽過失を除く)で会社に損害を与えた場合には、まず本人に損害賠償が請求されます。

そして本人が支払わなければ保証人に請求が行くという形です。ただし、連帯保証の場合は、本人に請求することなく 直ちに連帯保証人に請求することが可能です。
具体的には 故意や重過失(少し注意すれば起らなかった過失)で機械を壊したり 不良品を発生させたりすることほか 会社や客の金を持ち逃げしたり 横領した場合を含みます。
その文言は ほとんどの会社での定型文ですので 普通の人でしたら そんなにナーバスになることはありません。
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判りやすく言えば「客・会社の金をネコババする」こと。


俗に言う「業務上横領」ですわ!
>重大な不良やクレーム、機械を壊したりした時ですか?
これは業務上で発生する事例なので「会社が責任を持つ」です。
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就労の際の身元保証は単なる連絡先程度の意味しかありません。


「連帯」保証でない限り、保証人に法的な責任が及ぶ事はありません。
請求されても拒否すれば終わります。

損害賠償は、場合によっては当人に対して有り得ますが、これも実際の損害が発生したあとで裁判等で確定するものですので、いきなりいくら払えとなったら拒否して裁判でも何でもやってもらえば良いのです。
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