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信号で停車中に後ろから追突され、二か月仕事も休んでいました。今は通院も打ち切られ、示談交渉中です。
  総治療期間は184日で
  通院日数106日です。

治療費は病院に保険会社が支払い済みです。


相手保険会社から提示された慰謝料が634500円なのですが、自分で計算したよりだいぶ安いのですが(106×2×4200円)詳しい方妥当な金額なのか教えてください。
担当者に安いのではないかというと「じゃあ示談は破談ですね」と言い捨てられました。
私が若い女だと思ってなめられている気がします。
弁護士を雇う費用も払えそうにないのでどうしたらよいか困っています。

A 回答 (8件)

> 相手保険会社から提示された慰謝料が634500円なのですが、



計算の根拠を提示してもらってください。
納得できる根拠が提示されれば、そちらの条件で応じられるでしょうし。
不合理な根拠が提示されるなら、その点突っ込んで見直ししてもらうとか。
適当に決めましたとかって話なら、そういう経緯の記録を残しとけば、誠意ある対応を行ってもらえなかったとかって主張するための材料になります。


差し当たり出来る事として、事故の経緯から今回提示された慰謝料なんかも含めて、記録をガッツリ残しとくのが良いです。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
とは言え、事故から半年経っちゃってるのし、記録の日付を誤魔化すのは記録全体の信憑性を損ないます。
今日の日付で「以下の内容を備忘録として記録する。△月△日~が~した。△月△日頃~。」とかって記録の仕方が良いです。
以降必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。
相手に断って録音する用と、最初から黙って録音する用の複数台あると良いです。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
相手の氏名や部署、役職の漢字を一文字ずつ確認するなどし、記録を取っている事をアピールすると、対応が変わる場合もありますし。

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> 自分で計算したよりだいぶ安いのですが(106×2×4200円)

自賠責の基準だと、
・総通院期間
・実通院日数×2
のいずれか少ない方×4,200円が最低ラインになります。

質問者さんの場合だと、184日×4,200円=772,800円とかだと思いますが。


> 弁護士を雇う費用も払えそうにないのでどうしたらよいか困っています。

追突で0:10の状況だと、質問者さんの加入している人保険の会社は相手との交渉は出来ません。
が、非弁行為にならない範囲での相談なんかを行なうのは問題ないハズですから、一度相談しみては?普段支払いしている高い保険料には、そういう場合の相談料も入ってるくらいに考えるのが良いです。
弁護士特約が付いているのなら、そちら利用するって手もありますし。
弁護士を雇う/委任するかどうかは別にして、保険会社に紹介してもらって相談だけは行なっとくのが良いと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。なるほど。
明細書送ってもらったのですが、金額の根拠の式は書かれていませんでした。

威圧的な態度を取られて電話するのもいやなので自分の保険会社にとりあえず相談してみようとおもいます。

お礼日時:2013/07/19 21:37

自賠責保険の支払い基準



   http://www.wakaba-office.jp/jibai/standard.htm

  通院日数106日 なので、106×2×4200円
  総治療期間184日 なので、 184×4200円

【実治療日数×2】と【治療期間】のどちらか少ない方で計算することになっていますので、184×4200円が自賠責での慰藉料になります。

 
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この回答へのお礼

私の計算の仕方が間違っていましたね。ありがとございます。

お礼日時:2013/07/19 21:33

まず調べてもらいたいのは、ご自身の任意保険です。


もし加入されていましたら、特約に弁護士特約は付いていませんか?
付いていたら、加入の保険会社に連絡をして、もしもの時には
使いますと言ってください。付いていなしのなら、仕方がありません。

慰謝料ですが、
お仕事を休んでおられたので、給料はどうなってます?
給料を貰っていなかったもしくは、事故が原因で減らされた場合は
保障対象です。

通院の時の、手段は?バスもしくは車?
事故の治療のために、通院したなら費用が出ます。バスならバス代
車なら1キロ当たり15円出ます。
往復ですから×2です
つまり病院まで3キロでしたら
3×2×15です。

後は慰謝料ですが、自賠責基準と弁護士基準(赤本)で若干違います。
あなたの場合ですと基準となる数字は
治療日数と通院日数×2の少ないほうとされていますから
184×4200=772800円です。
自賠責基準で計算すればこの数字になります。
弁護士基準だと90万くらいになります。

この金額に先ほど書きました休業損害、通院費を足します。
事故による損害等あればしっかりと保険会社に言ってください。

いずれにせよ、保険会社ははじめから高い数字は出しては来ません。
彼らもそれが仕事です。
保険会社には、なせそうなるのか書面に書かせましょう。

ネットには事故の慰謝料に関していろんな方がおられます。
行政書士の無料相談でも結構親身に答えてくれる方もありますから
探されるのも、ひとつの手です。

自分の2回交通事故にあい、自分で示談交渉しました。
これは自分がした方法で、良いかどうかわかりませんが、
しっかり痛い目あった分 納得の慰謝料を貰ってください。

弁護士特約が付いていた場合は、上記の交渉を弁護士がしてくれ
費用はほとんど要りません。あなたの入ってる保険会社が出してくれるはず。
そして来年の保険料が特約を使ったから上がる事もないのです。


誤字があったらお許しを
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
休業損害についてですが、証明書を提出したものの、明細書にはなぜか実際休んでいた日より認定期間が1カ月期間短く記入されていました。保険会社の記載ミスなのかわからないので、確認しておかないといけないですね。
 自分の保険調べると〚自動車事故弁護士費用特約〛って書かれてたのでついていると思います。
10:0の事故なので使えないと思ってました。少し気が楽になりました。感謝です。

お礼日時:2013/07/19 21:32

♯3です。

早速お礼いただきありがとうございます。
良かったですね。これは心強いです。
弁護士特約について書いておきます。
http://allabout.co.jp/gm/gc/9249/

ご参考に。
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この回答へのお礼

何から何まで丁寧にありがとうございます。
7/19に示談金を提示されたばかりなので、とりあえず明日自分の保険会社に電話してみます。

お礼日時:2013/07/21 14:47

他の回答のように自賠責基準の慰謝料は


772,800円ですが、それが634,500という事は
任意保険基準だと思います。

おそらく治療費も含め、自賠責の上限の120万円を超えてしまい、
任意保険適用になったのでしょうね。

特に治療費が健保でなく自由診療ですと、自賠責の120万円
の枠は治療費に食われてしまい、貴方にとっては不利になり
ます。

なお、弁護士特約があっても、それを使うのには加入保険会社
の事前了承が必要です。
相手の保険会社の計算が特に問題ないと判断されると承認
されない事もあり得ますよ。

貴方が示談に応じなくても、相手の保険会社は全然困りません。
適当な時点で折り合うのが示談であり、それ以上求めるのなら
紛セン利用、調停、裁判など別の方法を取るしかありません。

貴方は任意保険加入なら、何故代理店に相談しなかったので
しょうか?
こういう時にこそ代理店が適切な助言を行うべきですね。
それも出来ない代理店なら、今後のために代理店を替えましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
別にお金をふんだくろうとは思ってませんが、相手の保険会社に説明を求めても、してもらえなかたのが納得いかなかったのです。
とりあえず自分の保険会社に電話してみます。

お礼日時:2013/07/21 14:51

自由診療で治療していたとすれば


健保を使わなかったことが悔やまれますね。

もしそうであるならば
残念ですが
今となっては手遅れです。
仕方ないと思います。

随時ご自分の代理店さんに相談していれば
このようなことにはならなかったとは思いますが・・・・
(通販であればそれも仕方ないですが・・・)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自分の知識不足もあったと思います。しかし最後の力を振り絞ってできることをしたいと思い、ここで聞いているのです。

お礼日時:2013/07/21 14:54

>休業損害についてですが、証明書を提出したものの、明細書にはなぜか実際休んでいた日より認定期間が1カ月期間短く記入されていました。


記入ミスでないと思います。
貴方の怪我の状態では、1ヶ月しか休業補償を認めないと、保険会社は判断した為に、休業補償が1ヶ月間しか記載されていないのです。

>今は通院も打ち切られ、示談交渉中です。
完治していないのですよね?
後遺症認定を受けいないのなら、示談前に後遺症認定を受けて下さい。

>じゃあ示談は破談ですね
今後、貴方が保険会社と交渉しても、妥協できる示談が出来ない為、時間の無駄になると思います。
休業補償を後遺症認定の件もありますので、弁護士に依頼して下さい。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
休業補償の件もよくわかりました。
そんな説明さえしてくれないので、納得いきません。

今日自分の保険会社へ連絡したのでとりあえず先へすすめそうです。

お礼日時:2013/07/23 14:19

NO2です。


 
 すみません。
 自賠責保険の限度額(120万)のことを見落としておりました。
 
 自賠責保険の限度額を超えると、補償金の計算方法は、任意保険の基準に変わります。
 任意保険の基準では、慰謝料については、怪我というのは、日にちが経つごとに痛みも少なくなるということから、だんだん金額が少なくなります。
 http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/workroom/isyaryo …(ちょっと古い資料ですが)

 もし、貴方の保険に人身傷害保険があり、支払い基準が、相手方の補償の基準より高い場合には、差額を請求することが出来ます。

 休業補償ですが、医師の診断書には、「軽作業なら可」などと書かれてしまうと、補償されない場合があります。

>担当者に安いのではないかというと「じゃあ示談は破談ですね」と言い捨てられました。
>私が若い女だと思ってなめられている気がします。

 若い女だからなめられているとかバカにしているというのではなくて、「自社の賠償基準に合わなければ、裁判でも何でもしてくれ~~こちらは忙しいんだ!」という対応の損保会社が増えたような気がします。
 保険料が安く、薄利多売のタイプの損保会社では良くあることです。

 とにかく、弁護士特約に入っていたのですから、これからのことは弁護士さんに任せましょう。
 
 今は通院も打ち切られ・・ということですが、お身体のほうは、良くなったのでしょうか?
 お身体の状況によっては、後遺障害が認定される可能性がありますので、そのこともあわせて弁護士さんに相談しましょう。

 どうぞ、お大事に。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございます。

今日自分の保険会社に連絡したので任せようと思います。

お礼日時:2013/07/23 14:22

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