
親の家が老朽化したので、息子が資金を出して家を建て替えて、名義は息子名義として親と同居の予定です。土地は親の名義です。建設前の調査を進める中で、地盤改良の工事が必要であることがわかりました。約100万円程度かかるとのことです。予定外の出費になってしまって、困っていると、親が出してくれると言ってくれました。住宅メーカーに相談すると、地盤改良費用は登記に含めなくて良いとのことでした。そこで質問ですが、親に出してもらう地盤改良費用100万円は贈与になるのでしょうか?既に、住宅資金贈与を目いっぱい使用しておりますので、この100万円が贈与に価すると、贈与税がかかって来るのでしょうか?宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ゆっくりとお考えになればわかることです。
父が土地を持ってます。
その上に子が家を建てようとします。
「土地が弱いので改良工事がいる」と判明したので、土地の所有者である父が出費をします。
どこに贈与税がかかるというのでしょう。
自分の持ち物にお金をかけたからと贈与税をぶっかけられたらたまりませんよ。
100万円どころか1、000万円工事費がかかっても贈与税は発生しません。
改良をした土地を、本人以外が使うということになれば、改良費用を上乗せした土地代を貰うことになるでしょう。
そこでは贈与税が発生する余地があります。
本例では土地が父、建物が子のものですので、おそらく使用貸借契約なので、地代そのものが発生しません。
ですから、そこまで考えて贈与税の発生を心配することはないでしょう。
「誰の持ち物に、誰がお金を出費してるのか」を考えたら、贈与税など発生しないことがわかります。
法務局に行って適当な建物登記(他人様のもので結構です)を見てみましょう。
どこにも「取得価格」など登記されてませんよ。
「地盤改良費用は登記に含めなくて良い」とは、改良工事費用を建物の取得費に入れなくても良いという意味でしょう。
取得費など登記されないので、先日の「取得価格に含めない」というお話しはどういう意味なのか?とメーカーさんに質問されると良いでしょう。
贈与税がかかるという意見と、贈与税などかかるわけがないという私のような意見が出ると思います。
選択はご質問者がなさってください。
No.4
- 回答日時:
意見が割れたときは、それぞれの意見の「数」にちがいがあった方が判断が付きやすと思いますので。
結論は、No.2様、No.3様とおなじく 「贈与税の心配はありません」
親の土地に、親がお金を出して地盤の改良をするわけです。
で、心配なら、土地改良工事の契約者は「親」にすれば、すっきりしますよね。
もちろん、支払いも「親」です。
準備が整った土地をあなたが借りて家を建てる。
個人同士(会社ではない)ですから「無償」での貸し借りでOKです。(使用貸借 といいます)。
というわけで、課税は発生しません。
No.1
- 回答日時:
>地盤改良費用は登記に含めなくて良いとのことでした…
登記に含める含めないのことと、税法上の贈与であるかどうかのこととは、次元の異なる話です。
関係ありません。
>100万円は贈与になるのでしょうか…
もらうのだから贈与で間違いありません。
>100万円が贈与に価すると、贈与税がかかって来るのでしょうか…
その 100万円と住宅資金贈与特例以外には、他からの贈与が今年中に一切なければ、基礎控除の 110万円以下ですから贈与税は発生しません。
ただし、あなたの言う
>住宅資金贈与を目いっぱい使用…
に基礎控除分も含んでいるなら、10万円の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
なお、相続時精算課税を申告することで、現時点での 10万円支払は免れることもできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4506.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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