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某企業で経理の職務に従事しています。ある請求書を見ていて疑問に感じたのですが、単価計算の消費税と請求書の合計計算の消費税とでは、端数による金額に違いがでるのでは?と感じました。
会計システムを導入しているのですが入力する際、レシート等の合計で入力すると単価の計算時の消費税と誤差が出るのではないでしょうか?この誤差の税務上の見解をご存知の方いらっしゃいましたら、教えて頂けないでしょうか?
あまり税務に知識がないので、平易にご説明頂けると嬉しいです。

A 回答 (2件)

税務上は、合計額が単価に数量を掛けた額よりも端数処理のぶんだけ多くなることを許容している。



疑問に感じているのは、例えばこういうことだよな。消費税率5%、税抜単価150円だとして、総額表示は単価157円(端数切捨)となるところ、2個販売する場合に税抜合計300円に消費税を加算する方式なら315円で、157円×2よりも1円多くなってしまう。これは大丈夫なのか、ということだな。

この点、消費税法やその関連法規に、それを禁止する定めがない。これはすなわち、許容されているということだ。

現に、例えば財務省からこのような見解が出されている(QA5)。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outli …
「消費者との間でトラブルが発生する場合があ」ることを理由に「レジシステムに変更するなどの対応が必要になると考えます」としているのは、すなわち、消費税法上は問題ないということだ。
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この回答へのお礼

大変平易にかつ乱雑な質問内容をご理解頂きとても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/07/29 22:15

消費税の単価計算の時の端数は切り捨てです。

請求書作成時の消費税はそのままさいようしてください。
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