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電話加入権センターに問い合わせたところ、遺言書や相続分の譲渡により相続権のない孫が取得される場合は承継ではなく、譲渡になると聞きました。 以下の文面では相続分の譲渡にあたらないですよね。

私は相続権利の内電話加入権を譲渡することを証明する。

相続人A:氏名
住所     実印

譲受者B:指名
住所     実印

これじゃあ、相続分の譲渡というより、単純な相続人からの電話加入権の譲渡の書類と同じとみなされ、指定された電話加入権の譲渡の書類を使っていないということで不備で書類が返却されるだけだと思うんですが。
やっぱり、相続分の譲渡というより単純な電話加入権の譲渡の書類(形式が私的)とみなされてしまうんでしょうか?

 

A 回答 (1件)

遺産分割協議書があってはじめて、相続人Aから譲受者Bへの譲渡の手続きが開始できると思います。



(他の相続人の有無・同意の状況がわからないから)
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