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先日NHKと言われる方が衛星放送契約の件で訪問して来ました。
聞くとうちのアパート(賃貸)にはBSアンテナがあるので衛星放送の契約をしなければならないということらしいです。
アパートの契約時にはそのような説明は一切受けていません。地上契約は不動産を通して契約し支払っています。
その旨伝えたら「アパートの契約時には説明は受けていない方が多いようです。ですが、アパートの契約書にはBSアンテナが設置されているので衛星放送の受信料を支払うように書いてあると思いますが。」と言われました。
後日契約書を見てみましたが、そのようなことは一切書いてありませんでした。

またアパートには2年以上住んでいますが、今まで衛星放送を観たことはなく映ったこともありません。
NHKの方によると、分波器があれば観れる、またケーブルの端子を差し替えればみれるので今試してみてくださいということです。
差し替えてみたら観れました。
分波器はありません。
映るならば支払わなければいけないようですが、今までそんなこと知りませんでしたし分波器を購入してまで観たいとも思いません。
また月末に訪問してきて今月分も払えというのも納得できません。
放送法第64条によると契約しなければならないとは書いてありますが、いつとは書いてないので契約するにしても来月からということには出来ないのでしょうか。

本音を言うと、観ていないのに(分波器がないから観れないのに)払うのは納得がいかない。
たかだか月1000円と言われるかもしれませんが現在妊娠中で働けず赤字状態でなるべくなら貯金や子供のために充てたいです。(子供は欲しかったので3年間作らず共働き、私はフルタイムとパートの掛け持ちで働いてきました。今はその貯金を生活費に充てています。)

その日は、「いきなり来られて契約と言われても納得出来ないし考える猶予を与えてほしい。」と言い帰ってもらいました。
その時に、放送契約書兼放送受信料口座振替・自動払込利用届となるものを「置いておきます。」と半ば強引に渡されたのですが、この用紙を受け取っただけでも契約したとみなされるのでしょうか。
記入はしてませんし口頭でも契約する、支払うということは一言も言っておりません。

契約するかはまだ決めかねていますが、契約するにしても今月分(7月分)も支払わなければならないのでしょうか。
また、用紙の受け取りだけでも契約したとみなされるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

放送法第64条(受信契約及び受信料)


1. 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。 第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

そもそも放送法自体が曖昧だからダメ。
「 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、」
→少なくともアンテナは勝手に設置されていた。
「放送の受信を目的としない受信設備」
→民放を見るため。

上記はまぁ屁理屈だが、有効な屁理屈。
「契約」とは「双方の同意があって初めて成されるもの」と「民法」で保証されている。

「BSは見る気もないから、見れないようにテレビ本体なり配線なりを設定してくれ」
とNHK集金人に投げ出すのも一手です。

細かいことになりますが、NHKは「放送法」で規定されている放送倫理をまったく守っていません。


なお、受信料の支払いは、「契約」締結後から発生します。
もし、契約するなら、必ず「契約締結日」をご自分で記入することです。
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この回答へのお礼

アンテナは私の意思ではないので納得いっていません。
受信もNHKのためではありません。(地上波は観るときもあるので契約していますが。)衛星放送は映ることすら知らなかったのですから‥。
用紙を渡されたというだけで契約となるのならば、民法の契約とは矛盾していますね。
もし7月分も請求されたらそのように言ってみます。
口頭でも今契約するという意思は一切伝えていないので大丈夫ですよね。

お礼日時:2013/07/27 11:10

>後日契約書を見てみましたが、そのようなことは一切書いてありませんでした。



放送法では、「設備を設置した者」は契約する義務がありますが、BSアンテナはあなたが設置したわけではないので、契約する義務はありません。
でもまぁ、うるさいようでしたらこんな風にすればいかがでしょう。

・一度衛星受信契約してあげる。
・後日NHKに電話して「分波器を買って見ようと思って契約したんだけど、面倒だからやめた」と契約解除をする。

一旦受信契約するとNHKのおじさんは来なくなります。
ちなみに本当に見ていないのであれば、さかのぼって受信料を返金(将来分の相殺)をしてくれるので、安心ですよ。ポイントは、「見ないから」でなく「受信設備がない」というのが大事です。
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この回答へのお礼

私もそれを読んで、設置した者ってアパートを建てた人なんじゃないかと思いました。
ですがいろいろと調べたところ、テレビも受信設備になるみたいなんです。
それだったらアンテナも個々に付けるようにして欲しかったです。
今どき受信出来ないテレビなどないので、払いたくなければテレビを廃棄するしかないのですね。
NHK受信出来ないテレビを作って欲しいです。
あと、一度契約すると解約できないと聞きましたので慎重に考えます。

お礼日時:2013/07/27 10:39

NHKに電話でクレーム言うと、来月分からにしてもらえるはずですよ。


今はBS-NHKに青ボタンを押してくださいとか出ていませんか?
電話して電波受信を確認しないと受信にならないのです。
参考まで。
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この回答へのお礼

担当者にも「月末に来て今月分も払えなんて納得いかない。」と言いました。
ケーブルを差し替えたら映ったので、映ったのなら払わなければいけないと言われました。
今月中にまた来るようですが、今月分は拒否するつもりです。

お礼日時:2013/07/27 10:31

残念ですがNHKの判断は観れる状態にあるのか、無いのか?しか考慮しません


BSアンテナがあるなら観れると判断し契約を迫ってきます
「NHKは観てないから契約しない」が通用するなら受信料なんて誰も払いませんよ

1 BSアンテナがある
2 BSチューナー内蔵テレビ(またはチューナー単体)がある

この二つを満たすだけで受信料を払う義務が発生します
BSの受信料契約したくないならBSチューナーを内蔵してないテレビに買い替えるか
アンテナを撤去するしかないでしょうね。アンテナの撤去は他の部屋で観てる人もいるかもしれないし
工事も伴うので現実的ではないでしょう
BS契約したくないならそれくらいしか方法はないです

あと契約に関しては受信装置があるとわかっているので今月どころか
もっと遡って引っ越ししたときから料金をとられる可能性もあります。
その辺はちゃんと確認したほうがいいでしょう
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この回答へのお礼

契約は個々ですが、アンテナはひとつで全戸に受信できるようになっています。
私が好きで設置したアンテナじゃないのにという思いもあります。
担当者の方は遡って請求ということは言っておりませんでした。
そもそもアンテナがあったことすら知らなかったのです‥。

お礼日時:2013/07/27 10:25

映らなければ、契約の必要ありません。


映るならば、見ている・見ていないに関係なく、
契約の義務が生じます。

なので、映らないならば、担当者に見せて、
映らないことを証明すればよい。
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この回答へのお礼

担当者からケーブルを差し替えれば観れるから試してみてくださいと言われ、実際映った旨正直に伝えてしまいました。
バカでした‥。
テレビの設定で映らなくするようには出来ますでしょうか?

お礼日時:2013/07/27 10:19

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