No.3
- 回答日時:
業者です。
使用貸借している賃借人がその家族と建物を占有しているということでしょう。
使用貸借=賃料の支払いがない、競売では保護させない賃貸借という扱いです。
競売の権利に関する事項の記載で、「買受人が引き受ける権利」に記載されている権利以外は、落札後それを引き継ぐ事はありません。
但し、権利がないということというのは、買受人が落札後にそこを占有する権利がないということです。落札すれば勝手に出て行ってくれるわけではありませんから、落札人が自己で立ち退きさせるか?応じなかれば、引渡し命令の判決を取得し、強制執行など行って立ち退きを行うことになります。当然に費用は落札者負担です。
これは、債務者自身が占有していても同様で、空き家でも家財など放置されたままの状態でも、同様です。
仕事で扱う、当方の様な者にとっては、何の支障の無い物件ですが、質問者さんの様な素人が経験もなく行うには、明け渡しが悪戯に遅くなる、無駄な立ち退き費用の支払いなどリスクがありますから、地元で専門の業者があれば、代理など依頼したほうが無難です。
No.2
- 回答日時:
私は不動産賃貸業を営んでおりますが、競売物件には手を出したことがないので、以下推測が混じります。
> 使用権者とは賃貸料を払わない、タダで借りていること。
使用権者ではなくて、最初に書いてあった通り「使用"借"権者」の場合は、タダです。元になる契約を「使用貸借」といいます。
使用する対価としてのお金(賃料)を払う場合は、「賃貸借」と言って、使用する人を「賃借人」と呼びます。
> と言う事は、所有者は賃貸料収入を得ずして競売になったということですか。
というよりは、「競売は避けられない。すこしでも権利関係を複雑にして、競売しにくくしてやろう」という意図で、つまり「嫌がらせ」で知り合いをタダで住まわせたのだろうと思われます。
全うな権利があろうがなかろうが、誰かが現に住んでいる場合、大昔と違って、布団ごと家の外に引きずり出して放置するわけには行きませんからね。
(今、中国人が自分が他人の空き地に野菜みたいなのを植えて、所有者は困っているというニュースがありました。あんな、バカみたいな放置国家が日本です)
現に住んでいる人がいれば、競落者は、裁判に訴えるなど適切な手段を講じて(時間と資金をかけて)退去させるか、住んでいる人にそれなりの転居費用や迷惑料などを払ってご退去願うか、2つに一つになります。
日本は放置国家なので、裁判所は追い出してくれません。法律に則って、自分でやらないといけない。
競売に参加する人は、ふつう、そんな面倒なこと、お金のかかることはしたくない。
で、競売は成立しにくくなりますので、嫌がらせ成功です。
競落者が居住者(多くは所有者の知り合い)にお金を払えば、所有者もうれしい(分け前をもらえるかも)、ということです。
※放置国家は法治国家の誤変換でしたが、おもしろかったので放置。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
競売物件に手をだしたことがないので、業界用語だするとわかりませんが、
「使用借権者が家族と同居しています」
という日本語だけで判断すれば、
その競売物件には、間違いなく
A: 「使用貸借権が設定されていて、その借主が住んでいます」
そして、そのほかに
B: 「その借主の家族も住んでいる」か、
C: 「持主(使用貸借の貸主)の家族も住んでいる」か。
つまりA&Bの状態か、A&Cの状態かのどっちかです。
日本語からはどっちとも断定はできませんが、ふつうはA&Bでしょうね。持主の家族なら「持主の」と書くでしょうから。
この回答への補足
使用権者とは賃貸料を払わない、タダで借りていること。とこのサイト記載されています。
と言う事は、所有者は賃貸料収入を得ずして競売になったということですか。
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