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たまに痴漢とかスカートの中盗撮とかで捕まって
ニュースになる人がいますが、こういうしょうもない軽犯罪って大抵実名で報道されるのに対し、
数百万円の詐欺とか、もっと重犯罪の場合には実名が報道されないケースをよく見かけます。

これってなぜなのでしょうか?

何となく、前者は100%間違っていると言えることだけれど
後者は間違ってはいるけれど、意外とこっそりとやっている人が多い犯罪ということなのでしょうか?

A 回答 (7件)

逮捕の時は実名が原則です。

たとえ重罪でも逮捕状が出ていない場合は、参考人扱いなので匿名です。先日の連続殺人放火事件でも、逮捕状が出た時点で実名報道になりました。

裁判で有罪となるまでは「推定無罪」ですので、逮捕の時点では「容疑者」に過ぎません。しかし、逮捕は国家が個人に対して最大級の権力行使をする場ですので、それを実名を伏せて報道してはいけません。

もちろん例外はあります。性犯罪で被害者が特定されることを避けるように、犯人の実名を伏せることはあります。
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個人的には、



『マスコミにとって実名報道すると厄介な事になるリスクがある場合は匿名』
『厄介な事になるリスクが少ない場合には実名』

って事ではないのか!?

と疑っています。


こういう疑念を持たれないためにも、『基準』を明確にしてもらいたいものです。
(と同時にその基準が適切なものであるのかをチエックする必要があるでしょう。)
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そういう訳で、場合によっては、当初は実名報道されず「有罪判決が出て、被告人が上告をせず、有罪判決が確定したあと」で、初めて実名報道されるって場合もあります。



実名報道に切り替える理由は「名誉毀損で訴えられる心配が無くなったから」です。
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>こういうしょうもない軽犯罪って大抵実名で報道されるのに



軽犯罪で実名報道されるのは「本人が犯行を認めていて、有罪が確実な場合だけ」ですよ。

軽犯罪でも、容疑者が否認していれば、実名で報道されない場合があります。

>数百万円の詐欺とか、もっと重犯罪の場合には実名が報道されないケースをよく見かけます。

詐欺は「立件が難しい犯罪」です。

詐欺罪の成立要件に「最初から騙す目的で」ってのがあって、容疑者が「騙すつもりは無かった」って言っている場合、立件(起訴)が非常に難しくなります。

立件が難しいと判断されたら、嫌疑不十分で無罪放免になるのですが、もし、無罪放免になる前に「実名報道」をしちゃうと、無罪になった段階で、名誉毀損で訴えられる可能性が高くなります。

なので、重犯罪で実名報道がされるのは「本人が犯行を認めていて、有罪が確実な場合だけ」です。

つまり、実名報道するかどうかの判断は「本人が犯行を認めているかどうか、有罪が確実かどうか、後でマスコミが名誉毀損で訴えられる心配があるかどうか」で行われます。

罪の軽い重いは関係ありません。

マスコミが実名報道しない理由は「無罪になる可能性があって、無罪になったら名誉毀損で訴えられちゃう可能性があるから」だけです。

マスコミが実名報道しないのは「訴えられるとメンドクサイ事になるから」だけなのですよ。
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現行犯と被害届が出されて捜査の半ばで逮捕状を取る犯罪の違いでしょうね。


後者は逮捕されても不起訴や起訴猶予処分になる事も有ります。
特に詐欺罪の立件は民亊の要素も絡まってきて立件しにくい犯罪です。
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性犯罪なんかだと、犯人の実名報道することで被害者の身元が割れることがあり、


さらにひどいと、加害者が被害者を撮影した猥褻画像までもが、P2Pなどで広まる恐れもあります。実際に、犯人が捕まったことで被害者が自殺したケースもあるそうです。
だからこそ、泣き寝入りも多いわけですが。
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現行犯逮捕や、逮捕状が出ていれば、「犯罪容疑者(被疑者)」として実名報道されます。

(身柄を拘束されているか、逃亡中かは問いません。)

その事前の重要参考人などの段階では、実名報道されません。

一方では、犯罪の軽重などでの区分はありません。

従い、「もっと重犯罪の場合には実名が報道されないケース」とは、逮捕状が出ていないと言うことです。

痴漢とか盗撮は、現行犯逮捕が出来るなど、その場で立件されますが、詐欺罪などは立件が容易ではありません。
重要参考人などの段階が長く、実名報道されない期間も長くなるのでしょう。

違う言い方をしますと、マスコミが誤報を怯えているとも言えます。
重要参考人が逮捕に至らなかった場合、実名を報道してしまうと誤報であり、マスコミに責任が及び、実名報道された人は、損害賠償請求が可能になりますので。

しかし警察が逮捕した場合、「警察が〇〇容疑者を逮捕した」は事実であり、たとえ冤罪であっても、「警察の誤認逮捕」であって、警察のミスですから、マスコミの責任は免れるワケですよ。
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