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宜しくお願いします。

税務における、お客さまを接待する際のタクシー代について、
いまひとつわからないため教えてください。


1.当社が客として相手から接待を受ける場合(他社主催)、
その接待会場への出席に要するタクシー代(行き帰り共)は、
措法61の4(3)に規定する「交際費等」に該当しないことは、
国税庁のページにも説明があり、理解できます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …


他方、
2.当社がお客様を接待する場合(自社主催)、
そのうち、
a.お客様のタクシー代(行き帰り共)・・・
上記「交際費等」に該当することも理解できます。

b.自社役員や従業員のタクシー代(行き帰り共)・・・
これがわかりません。


調べてみると、
国税庁のように2.a.までに留めてb.には言及しない説明があったり、
はっきりとb.も上記「交際費等」に該当するという説明があったり、
いまひとつモヤモヤしています。


個人的には、b.については、
「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」
に該当しないと思うのですが、わからないため、
詳しい方に教えていただけますと幸いです。


もし、b.が接待...行為のために支出するものに該当するのであれば、
交際費代金を後日振り込む際の振込手数料もタクシー代と同様に
上記「交際費等」に該当してしまうことになるのでは...?
とも思えてきてしまい、モヤモヤしています。
 ・接待会場へ自分らを送るために利用したタクシー会社に支出するもの・・・タクシー代
 ・接待代金を送る(為替)ために利用した金融機関に支出するもの・・・振込手数料

よくわかりません。


どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (6件)

会社の業務遂行上の経費であり、接待、供応等のために支出するものではないからです。


自社役員や従業員のタクシー代は、自社役員や従業員の通常業務の遂行上の経費だからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
当社がお客様を接待する場合(自社主催)において、接待会場までの自社役員や従業員のタクシー代(行き帰り共)は、措法61の4(3)に規定する「交際費等」に該当しない...という解釈ですね。

お礼日時:2013/07/31 21:20

非常に難しいご質問ですね。


法令では細かく解説されていませんので、
以下は私の私見になります。


接待に係るタクシー代は接待の付随費用として、
交際費等に該当すると考えます。

したがって、被接待時はこちら側で交際費としないことから、接待の付随費用ではないため、
タクシー代も交際費としなくて良いという認識かと思われます。

また、おっしゃる通り、接待代金を振り込む振込手数料についても、
本来であれば交際費とするべきでしょう。

ただし、それらをいちいち確認することが困難であること、
金額が僅少であることからお目こぼしを受けているものだと認識しています。
少額不追及の原理ですね。

この回答への補足

いろいろ悩んでいるのですが、
例えば、寄付金を届けるために特定の場所までタクシーで移動した場合、このタクシー代までも「金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与」に含まれてしまい、法法37に規定する「寄付金」に該当することになるのでしょうか。

それとも、寄付金の場合は、金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与【のために支出するもの】とは規定されていないことから、上記のようなタクシー代は「寄付金」に該当せず、交際費とは異なる...ということでしょうか。


接待等【のために支出するもの】がどこまでの範囲なのか、接待会場への移動【のために支出する】"行き"だけのタクシー代なのか、帰社・帰宅【のために支出する】"帰り"のタクシー代までも含まれてしまうものなのか、接待終了解散後にコーヒー飲みながら業務会議した後の"帰り"のタクシー代だと交際費にはならないのか、依然モヤモヤしております。

補足日時:2013/07/31 21:44
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

No.1のご回答とは異なり、措法61の4(3)に規定する「交際費等」に該当する...という解釈ですね。

しかし、
・接待会場へ自分らを送るために利用したタクシー会社に支出するもの・・・タクシー代
・接待代金を送る(為替)ために利用した金融機関に支出するもの・・・振込手数料
上記ともに「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」に該当する...と理解するのに、まだモヤモヤ中です。

せめて、すでに接待行為が終わった後の、お客様とは解散した後の、接待会場からの帰りの(自宅や勤務先に戻る)タクシー代は、「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」に該当しないという解釈は成り立たないものでしょうか。

お礼日時:2013/07/31 21:27

タクシー代は交際費、振込手数料は非交際費とするのが、税務リスクの少ない経理処理だろう。




交際費等の要件については判例がある。これによれば、支出の相手方が事業に関係ある者等であり、支出の目的が事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図るためであり、行為の形態が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為である場合には交際費等に該当し、3要件のうちひとつでも満たさなければ交際費等には該当しない。

これを当てはめていけばいい。

そのタクシー代は、支出の相手方がタクシー会社で「事業に関係ある者等」であり、支出の目的が移動先において「事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図る」ためであり、行為の形態が「接待」なのだから、交際費等に該当する。

振込手数料は、支出の相手方が金融機関で「事業に関係ある者等」ではあるが、支出の目的が金融機関を通じた代金決済手続きのためであって「事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図る」ためではなく、行為の形態もシステム利用手数料の支払いであって「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」とはいえず、交際費等には該当しない。


ところで、顧問税理士はいないのかい?税理士なら、前述の判例は交際費等判定についての重要判例であるため、当然に知っているはずだからな。

この回答への補足

素直な疑問なのですが、
仮に、接待主催側である自社役員・従業員の行き帰りのタクシー代が「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」に該当してしまう、とします。

そうであれば、措法61の4(3)二に規定する「飲食その他これに類する行為のために要する費用」に、飲食の"付随費用"として行き帰りのタクシー代が含まれることとなり、そのタクシー代を含めたところで5000円以下か超かを判定することになってしまう、そうならなければ平仄が合わない、と個人的には思うのです。

それに、この5000円飲食費の規定は【のために要する費用】とし、交際費の規定は【のために支出するもの】としており、その付随費用の範囲の違いが不明瞭ですが、いづれにしても、タクシーで接待会場に移動したときのタクシー代が「接待のために支出するもの」と解釈するのであれば、タクシーで飲食会場に移動したときのタクシー代は「飲食のために要する費用」ということにならないのでしょうか。

しかし、(国税庁H18.5Q&AのQ4で明示されてハッキリしたからなのか、)そんな解釈や解説は見たことありませんし、逆に飲食費にはタクシー代は含まれないとする解釈・解説が当然ですが散見されます。そうすると、質問に対する答えは交際費に該当しない...でしょうか?



深みにハマってきた感がありますが、
措通61の4(1)-15
(4)得意先、仕入先その他事業に関係のある者等を旅行、観劇等に招待する費用
に当てはめて考えてもみました。

この者等には当該法人の役員・従業員・株主等も含まれるわけで、さらに旅行・観劇等の「等」には飲食・饗応も含まれるでしょうから、そうすると自社の役員・従業員が自社主催の接待会場に向かうタクシー代も、上記【...に招待する費用】と解釈できそうです。

ただ、接待が終了し、お客様とも解散した後、帰社・帰宅するタクシー代については、上記【招待する費用】と解釈するには無理があると個人的には思うのですが、帰るまでを含めて招待であって、『送迎』という接待行為に当たるのかも知れません。



モヤモヤが一層ひどくなっています。

補足日時:2013/08/01 09:38
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税理士に聞くべき...というのはご勘弁いただけますと幸いです。税理士に限定することなく、広く皆さまからのお考えを教えていただきたいと望んでおります。どうぞ宜しくお願い致します。

タクシー代は、

  支出の目的が移動先において「事業関係者等との間の
  親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図る」ため
  であり、行為の形態が「接待」

とのことですが、afdmarさまの振込手数料のご説明と同じように、

  支出の目的がタクシー会社を通じた移動のためであって
  「事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の
  円滑な進行を図る」ためではなく、行為の形態も運賃の
  支払いであって「接待、供応、慰安、贈答その他これら
  に類する行為」とはいえない

と解釈でき、3要件を満たさないとする余地はないのでしょうか。(特に接待終了後の解散後の帰社・帰宅タクシー代については)

お礼日時:2013/08/01 09:33

条文上は「行為のために支出するもの」と規定されていますが、「行為に伴って支出される費用」と解釈されているそうです。


(参照・引用先は参考URL)

そして、
例1)ヨットの購入
ヨットの購入そのものは、接待という行為ではないから、その費用は交際費とはならず、減価償却資産として資産計上すれば足りる。そして、その後は減価償却費として費用化していくことになるが、減価償却費は「支出」ではないから、交際費には該当しない。...接待用のヨットのメンテナンス費用や係留代等は交際費ということになりそうだが、こちらについては修繕費等として損金処理が認められたケースもある。
実際にそのヨットで得意先等を接待した場合に、それに要した費用が交際費となるのである。

例2)ゴルフ会員権の購入
ゴルフ会員権の購入そのものは、接待という行為ではないから、その費用は交際費とはならず、資産計上すれば足りる。接待用のゴルフ会員権にかかる年会費、年決めロッカー代等は交際費として処理することに取扱われている(法基通9-7-13)。
実際にそのゴルフ会員権で得意先等を接待した場合に、それに要した費用が交際費となるのである。

と例示されています。



以下は私の私見になります。

接待目的のヨット購入支出や接待目的のゴルフ会員権購入支出は、「固定資産の取得」支出だからという理由ではなく、接待という行為ではないという理由から、接待付随費用とはならないわけです。


自分たちの移動手段としてのタクシー代という運賃の支払そのものは、接待相手が乗車していない限りは、接待という行為ではないから、その費用は交際費とはならず、旅費交通費等で計上すれば足りるでしょう。

実際に飲食店等で接待相手を接待した場合に、それに要した費用が交際費となるでしょう。

また、接待相手だけが乗車するタクシー送迎や、接待相手と同乗するタクシー送迎は、接待に付随する費用であるからではなく、「送迎」という接待行為そのものであるから、交際費に該当すると考えるべきでしょう。

参考URL:http://www.zeikenjc.co.jp/mori/b0054.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

  タクシー代という運賃の支払そのものは、
  接待相手が乗車していない限りは、
  接待という行為ではない

というssnagoyaさまの説明に素直に同感です。No.1のaokiiさまも「通常業務の遂行上の経費だから」交際費には該当しないと説明されています。


ただ、どうしても気になるのは、web上において、2.a.のお客様乗車の場合だけでなく2.b.の接待主催者側だけの乗車の場合までをも引っ括めて「交際費に該当する」とする説明・解釈が散見されるところです。その理由がスッキリできずモヤモヤしています。さらに、国税庁は「得意先を...」と例示し2.a.の説明に留めており、(巧妙にも?) 2.b.までには言及していません。


No.3の補足欄でも述べましたが、接待会場までのタクシー代は、措通61の4(1)-15に該当して、【 当該法人の役員・従業員を飲食・饗応に招待する費用 】に該当するから、「交際費に該当する」という理屈なのでしょうか。

そうであるならば、2.a.も2.b.も、どちらのタクシー代も、付随費用云々という理由を持ち出さずに、接待という行為形態そのものとなる理由だから...と解釈・説明してほしいところです。しかし、その解釈・説明の多くが、飲食・饗応という接待行為に伴って付随する支出だから...となっている感があります。(No.3のafdmarさまは、タクシーによる移動そのものの行為の形態が「接待」なのだから...とご説明していただいています。)


お客様が乗車していないタクシーによる移動行為が、どういった接待行為に伴っているのか、正直わかりません。



皆さま、ご親切にご丁寧にご回答くださりまして、本当にありがとうございます。もう少し、皆さまのお考えをご教示いただきたいと望んでおります。

お礼日時:2013/08/01 12:07

「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」が一定の場所でおこなわれる場合には、その場所までの移動、その場所からの移動は一般的に(大半のケースでほぼ当然のごとく)発生するものだ。

そうであれば、その移動交通費はこれら「行為のために支出するもの」と解するのが無理のない解釈だろう。国税庁も裁判所も、この解釈のほうが好きそうに思う。言い換えると、会場への移動交通費も帰宅や帰社の移動交通費も交際費等に含まれると解するほうが、税務リスクは小さいだろう。措通61の4(1)-15も同様だ。

ただ、支出の目的が移動目的であって「事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図る」ことそのものでないことを理由に、または行為の形態が移動行為であって「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」そのものでないことを理由に、交際費等には含めないとする解釈もできると思うよ。法令で明示されておらずこの件での直接の審決も判例も存在していない以上、どちらに転ぶのかは分からない。調査官相手なら、入念に下準備したうえで交際費等には含めないとする立場から論破することは十分に可能だと思う。ただ、国税庁や裁判所がどう判断するのかは分からない。


接待等終了後に次の目的地へ移動するための交通費は、次の目的地で接待等をおこなうのでなければ、交際費等に含めなくても税務リスクは小さいだろう。その移動は、接待等の場所からの移動であるとともに、接待等以外の場所への移動となる。対等の重さで二重の意味を持つ場合には、法令に定めのないことから、納税者有利に考えて差し支えないはずだ。


なお、接待される側が自ら負担する移動交通費は、「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」をするのでなく受けるのだから、3要件のうち行為の形態要件を満たさず、交際費等には該当しない。リンク先の質疑応答でも「照会に係る費用は、他社が行う接待を受けるために支出するものであり、得意先等に対して自社が行う接待のために支出するものではありませんから、交際費等に該当しません。」としており、接待をする行為か受ける行為かで結論を異ならせている。

これを反対解釈すれば、接待する側が自ら負担する移動交通費は交際費等に該当する、といえる。そのタクシー代を交際費等に含めるほうが税務リスクは少ないと俺が言うのは、この質疑応答を反対解釈した場合の結論と一致するためでもある。そうであっても、調査官は論破できると思ってるけどな。


措法61の4(3)二は、交際費等に該当する支出のうち「飲食その他これに類する行為のために要する費用」について特別に規定したものだよな。そうすると、交際費等の要件を満たした上でさらに、行為の形態が「飲食行為」または「飲食に類する行為」である場合に限定したと解釈するのが自然だろう。

行為を具体化して限定しているのだから、付随する費用は含まれないと解するのが税務リスクの小さい解釈と思う。表現をわざわざ変えていることにも着目し「のために要する費用」を「のために直接要する費用」と読むってことだ。立法の背景や経緯からも付随する費用を除外していることが伺える。書籍を見渡しても、同様の解釈を前提にしたものばかりで、異なる解釈を前提にしたものは俺も目にしたことがない。


寄附金については、お考えのとおりで、「のために支出するもの」などとしていないことから「金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与」そのものに限定していると解するのが自然だろう。タクシー代は含まれないとしても、税務リスクはまずないと思う。
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行為の形態要件について追記すると、相手方の同乗のない移動も接待を開始しまたは完遂するために必要不可欠の行為だから「接待」行為に含まれる、と俺は考えている。



ただ、これが裁判所で争われた場合には、この移動は「接待に類する行為」とされるかもしれない。あるいは、要件そのものを変えて「行為の形態が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類しまたはこれらに付随する行為」などとしたうえで、「接待に付随する行為」とされるかもしれない。移動交通費を交際費等に含めるような結論にする道筋は、色々と考えられる。

それに、裁判所は今まで交際費等を結構広く認めてきたところ、今回の判決で一定の歯止めをかけてきた。広めに枠をとりつつ広げ過ぎないようにしたのだから、必要不可欠の移動交通費は広めの枠内に入りそうだ。裁判所は移動交通費を交際費等に含めてきそうだ。まして、国税不服審判所や課税当局は交際費等に含めてくるだろう。税務リスクが少ないとの結論は、一応そこまで考えて出している。

もちろん、重ねて言うが、裁判所がどのような結論を出すのかは分からない。相手方の同乗のない移動交通費は交際費等には含まれないとの結論も十分にありうる。

ほかの回答へのお礼文を読んで、行為の形態要件が気になっていると改めて感じたので、追記してみたよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
afdmarさまには複数回にわたってご丁寧にご教示いただき、本当にありがとうございます。

個人的にはやはり税務リスクが少ないという観点から、交際費として処理することが無難と考えるに至りました。

また、法人の冗費・濫費の抑制というそもそもの立法趣旨を汲み取り、またタクシー利用を控えていると聞く大企業の経営努力をも考慮して、2.b.の自社役員・従業員の自社主催接待会場へのタクシー代および同会場からの帰社・帰宅時のタクシー代は、両者共に「交際費等に該当する」と理解することにしました。

ただ、大企業の交際費損金算入を認めようとする麻生財務相の考えもあるようですし、そうなれば全額が損金にならないわけではないでしょうから、交際費に該当したとしても可かな...とも思いました。


しかし、

afdmarさまのご指摘どおり、課税当局は「交際費等に該当する」と解釈していることがわかりました。エヌピー通信社の提供記事において、カギ括弧による記載となっていることから、当局への取材に対する当局の発言の引用と考えられます。


(以下引用)
当局では、「交際費に含めるのは、接待をすることで業務上相手からの見返りを期待するような場合。そのように接待をする側が自社社員にタクシーを使わせれば、タクシー代など交通費も交際費に含める。だが、接待を受ける側がタクシーを使った場合は接待を受けることによって相手に見返りを要求するものではないため、旅費交通費などの単純損金として扱うのが妥当」としている。
http://www.tabisland.ne.jp/news/news2.nsf/ByDate …
(以上引用)


もちろん司法の解釈・判断は不明なわけですが、訴訟となったとしても、おそらく課税庁の解釈を追認するものと私も考えます。


皆様にいろいろご回答・ご説明いただき、とても勉強になりました。課税庁の見解がはっきりとわかった以上、自分の質問に対する答えは「交際費等に該当する」となりました。


皆さま、本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/08/02 13:10

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