未成年と成人がセックスすると恋愛の基づいたものであったとしても逮捕され、罰せられます
ですが、未成年同士の場合、売春がらみでない限り、罰せられません
アメリカやフランスでは性交同意年齢に達していない者同士がセックスしても罰を与えないと書いてありますし、淫行条例でも罰を与えないと書いてあります(売春がらみなら少年院に送られますが、自由恋愛に伴うものややり棄てといわれるケースでは少年院に送られません)
相手が未成年だろうと成人だろうとやり棄てにされれば傷つきます。妊娠すれば学業がふいになります。セックスによる精神的・社会的ダメージは大差ありません
未成年をこれらのダメージから守るという趣旨であれば、未成年であっても少年院や児童相談所に送致ということをしなければ未成年が未成年をやり棄てにする事案を防ぐことができません
(現に未成年が未成年をやり棄てにするなんて事態も発生しています)
なぜ、性交同意年齢に関する規定や淫行条例を設けた人は未成年同士の性交を無視して、成人と未成年の性交にだけ口を出すんでしょうか
さすがに10歳は性的行為が何を意味しているか理解していないので罰を与えないのは当然ですが、13歳~17歳の年齢であれば性行為が何を意味しているのが理解しているはずです
この範囲の年代の未成年に対し罰を与えないという規定を設けたこと自体理解に苦しみます
No.13ベストアンサー
- 回答日時:
> ですが、なぜ、未成年同士の性的搾取をスルーするのかという疑問が解決しておりません
だから…既に書いていますよ。全く同じ事を繰り返し書きます。
# 搾取という言葉は、「強者が弱者から不当に奪う」
# というような意味で使います。
# で、淫行条例の場合には「強者を大人=18歳以上」
# 「弱者を子供=18歳未満」と定義付けたのです
ここ、読んでくれました?ちゃんと読んでくださいね。
つまり弱者同士は搾取にならないのです。これも繰り返しになりますが「未成年」ではなく「18歳未満」の話です。
それをふまえて、この定義上は「18歳未満同士の性的搾取」など存在し得ないのです。
ありがとうございます
弱者同士だから搾取は存在しないという前提のもとに成り立っているんですね
なんだかなあ…と思いますが、18歳未満が18歳未満を搾取しても罰せられない理由はわかりました
No.12
- 回答日時:
>子供を性的搾取から守るのが一番の理由なら、なぜ、
>性的搾取を行っている未成年を野放しにしているんでしょうか?
私はそんなことは書いていません。私はこう書いています。
「子供を大人からの性的搾取から守る」
「大人からの」を入れています。勝手に抜いてはいけません。
搾取という言葉は、「強者が弱者から不当に奪う」というような意味で使います。その境界もあいまいです。例えば非常に安い賃金で働いていると搾取といわれますが、高額なら言われない。じゃぁいくらが搾取のボーダーラインなんだと問うても答えは返ってこない。そんなもんです。
で、淫行条例の場合には「強者を大人=18歳以上」「弱者を子供=18歳未満」と定義付けたのです(どうでもいいことですが未成年・成人ではありません)。定義に十分な根拠はありません。便宜的に設けただけです。「強い18歳未満もいるだろ」「誕生日を境に弱者から強者になるのはおかしい」といわれればそれは正しいとしか言いようがありませんが、何かしらの基準を設けなければ世の中は成り立ちません。
ちなみに女子は16歳でも親の同意があれば結婚できます。そして未成年が結婚した場合には成人としての権利を手に入れます(不動産の購入や資産の売却など)。しかし淫行条例のように年齢で規定されているものは関係なく適用されつづけます。つまり結婚していて社会通念上の大人として認められているけれども、もSEXしてはいけないというケースが発生することになります。ありえないほどくだらないとしかいいようがありません。
繰り返しになりますが合理的・論理的な根拠があって作られた法律ではないのです。
調べたら、裁判所の判事でさえ「とうてい適正な規定とはいえない」といっているそうです。
淫行条例 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C% …
たとえば谷口正孝判事(当時)は、「青少年の中でもたとえば16歳以上である年長者(民法で女子は16歳以上で婚姻が認められている)について両者の自由意思に基づく性的行為の一切を罰則を以て禁止することは、公権力を以てこれらの者の性的自由に対し不当な干渉を加えるものであって、とうてい適正な規定とはいえない」としている。また女子の場合、婚姻可能年齢との矛盾も抱えている。
ありがとうございます
大人から子供に対する性的搾取を守るのが目的で作られたので、未成年同士で性的搾取をしようが関係ないスタンスに立っているんですね
なぜ、罰しないかという理由についてはわかりました
ですが、なぜ、未成年同士の性的搾取をスルーするのかという疑問が解決しておりません
できたら、この点についても教えてほしいです
No.9
- 回答日時:
皆さんの意見を視ると、やはり日本は法事国家と云えますね。
なんだか非常に、非常に、非常に、窮屈を感じます。
未成年者は、事実上親の管理下になります。
つまり、原則的に子供通しが過ちを犯した場合、親どうしの責任となります。
大昔は、家族の過ちは、グループ責任上からと考え、家族全員が責任を負わせ、犯罪を止める手段としていた、それは管理が行き届かないからですね。
現在は分類も大きく別けられ、家族であっても、個人への責任を追及することに変わってきました。
大正時代以前は、子供は親がどうしようが、それらは全て親の範疇としていたものですね。
1955年ごろは、親が子供を殺害しても、親へ責任追求は現在よりも至極軽度なものでした。
私が、知る中で、三人の子供の内、二人を橋から突き落とし殺害しました。
貧しい家庭でご主人にも逃げられ、食うに困って殺害したのですが。
確か三年の拘留のみだったと思います。
つまり、基本概念は子供通しの問題は親通しの話し合いとなり、子供の不備には親が責任を抱かなければいけない自動的な要があったのですね。
子供が成長してくると、少なからず性への興味を抱いてきます。
なぜならば、夫婦間の交わりを偶然見る子供も少なからずあったからです。
性的欲望ではなく、親である夫婦が暫し抱擁する姿勢が、抱っこされる気分と、他人から抱かれる気分の良さに、子供通しも真似るといったもので、遊びの中でも暫し起こります。
それが次第にエスカレートして、生殖がまい、が起こるものですね。
これは、何時の時代でも止める事はできなかった。
これを、法事国家として制御したならば、子供達はヒステリックな人間形成を来たすでしょう。
これらは人への自動的な教育とされる、強い人間形成を得るために、避けて通れない、人の要といえるでしょう。
どのように臨機応変にしなければならないか、全てが親の教育の責任にあると云っても過言ではない。
社会が云々どうする、と言うものではなく、先ず、子供が大切だと思う、両親が子供を育てる意識が全てであると云えるでしょう。
これを法律的に制御したならば、最早人ではなく、ロボットであると云えます。
今の、日本は勝手な考え方として、垣間見ることが多く有ります。
例えば、コンビニでエロ本が所狭しとある。
また、インターネットでも簡単に男女の交わりのような激しい身体を抱擁しあうものが至るところに蔓延している。
これを未成年者が見ないとして法事国家を成していますね。
未成年者を、成年者が抱いた。
法律では、これを罰則、ところが日本は、この知識を得られる社会性ですから、未成年者であってもせいに対しては多大な興味を抱く。
当然ですよね。
私に言わせれば、そんな社会の中で、子供通しの事柄を法律制御するなど考え違いも甚だしい。
それらは全て両親の責任下で管理しなければならない。
では、両親が、その教育に無頓着であったならば、それは、子供とは何ぞやとなるでしょう。
現在の日本、及び世界もその狭間にたっている。
すなわち、現在のところでは、親の責任を意識させるが全て、それしか無い。
したがって、うやむやな感情を多くの人達が得るのは至極当たり前といえると思います。
つまり、罰則の対象にできない、となるでしょう。
人の原点に戻る必要があると私は考えます。
参考にはなりませんかな
No.8
- 回答日時:
No.2です。
>具体的に言えばセックスした直後に分かれることを指します
では、貴方の言う「やり棄て」とは、性交渉直後に限定される訳ですね
性交渉があり時間(日数)が経過し別れた場合は(別れの原因など男女では無限に存在します)良しなんですね
こんな曖昧な「やり棄て」と言う定義を法制化出来ますか?
>大人が未成年とエッチして罰せられるのに未成年同士では罰せられないという不公平感から来ています
不公平云々は先の方々も少年法に触れられています
不公平制を無くす為には貴方が対象とした年齢の未成年者にも死刑制度を適用しなければ法的な公平性の整合性が無くなりますが適用には賛成ですか?
とにかく 貴方の感情は理解出来ますが法制化をするにも隙間が有り過ぎます。
他人に貴方の意図を理解させる為にも、もう少し矛盾を払拭する必要があるのではないでしょうか?
>こんな曖昧な「やり棄て」と言う定義を法制化出来ますか?
法制化する必要はありません
淫行条例にある「未成年は罰しない」という文言を削除すれば済むだけの話です
自己の性欲を満たすための性行為=やり棄てなので
>不公平制を無くす為には貴方が対象とした年齢の未成年者にも死刑制度を適用しなければ法的な公平性の整合性が無くなりますが適用には賛成ですか?
反対ですが、未成年を刑務所に送り込んだり、死刑にしろと言っているわけではありませんよ
ただ、罰しないという文言を削除して、自己の性欲を満たすための性行為をした未成年を少年院に送り込んでほしいだけです
No.7
- 回答日時:
合理的・論理的な根拠があって作られた法律ではなく、社会情勢・世論を受けてなんとなく感情的に作ってしまった法律でしょう。
精一杯それっぽい事を言えば、「子供を大人からの性的搾取から守る」ということでしょうね。
浅はかな法律なので、おかしいところは沢山あると思いますよ。
この回答への補足
>精一杯それっぽい事を言えば、「子供を大人からの性的搾取から守る」ということでしょうね。
子供を性的搾取から守るのが一番の理由なら、なぜ、性的搾取を行っている未成年を野放しにしているんでしょうか?
まさか未成年同士なら性的搾取は行われないなどと法律の策定者は思っていたのでしょうか!?
ありがとうございます
ただ世論の声を受けて作られた条例や法律だからおかしなところがあるんですね
なんだからすっきりしないけど、理由はわかりました
No.6
- 回答日時:
単純に考えれば、成人は未成年に対し性的行動から守る義務がある
未成年は精神が未熟だから、保護義務までは求められないと言った所でしょうか?
悲しいけど、コレって法律なのよね・・・
法的でも、19歳と20歳とでは、大きな差があります
そもそも、何故少年法なる物があるのかと考えれば
未成年は、精神的に未発達とされるのが今の法です
>13歳~17歳の年齢であれば性行為が何を意味しているのが理解しているはずです
理解はしていても、若い時はハメを外す時もあります
まあ所謂『自分自身の若さゆえの過ち』ってヤツです
この国は少年法がある限り、未成年に対する処分は大甘です
逆に処分を求めるなら、少年法なんて必要ありません
残念ながら、それが今の世の中です
少年法が改正されない限りは、無理でしょうね
>未成年は精神が未熟だから、保護義務までは求められないと言った所でしょうか?
建前で言えばそうなりますね
もっとも、12歳の少年に責任能力を認めて民事上の責任を課した判例があるにはあります
それを踏まえて考えると、性に関してもある程度の責任を与えてもいいかなと個人的には思います
(完全に発達していないことを考慮して少年院か少年刑務所送りにとどめるべきだとは思いますが)
>理解はしていても、若い時はハメを外す時もあります
>まあ所謂『自分自身の若さゆえの過ち』ってヤツです
それならセックスした奴はなおさら少年院に送り込んで、セックスが何たるか子供を産むとはどういうことかやり棄てにされたらどんなに傷つくかということを学ばせる必要がありますね
>少年法が改正されない限りは、無理でしょうね
別に刑事罰を求めているわけではありませんよ
少年院化少年刑務所送りになればそれで満足です
No.5
- 回答日時:
未成年者同士の性行為は、男にも女にも刑罰を与えるべきということですよね?
やり棄ては、棄てた方に問題があるかも知れませんが、セックスをするという事自体は双方の責任ですから。
でも、お互い好きだからセックスしたのに、少年院や児童相談所に送致されてしまったら、それこそ精神的・社会的ダメージが大きすぎるのではないでしょうか?
やり棄ての場合、やり棄てにされた上に刑罰まで受けるということになりますよね?
>未成年同士の性交を無視して、成人と未成年の性交にだけ口を出すんでしょうか
成人と成人の性交にも口は出していませんよね?
子供と大人だから、大人の責任が問われるです。
>でも、お互い好きだからセックスしたのに、少年院や児童相談所に送致されてしまったら、それこそ精神的・社会的ダメージが大きすぎるのではないでしょうか?
ダメージは大きいかもしれませんが、お互いに好きだから未成年とセックスした成人も同じだけのダメージを受けます
逸脱行為をしておきながらのうのうとしているなんて個人的に許せません
>やり棄ての場合、やり棄てにされた上に刑罰まで受けるということになりますよね?
やり棄ての場合はやり棄てにした方が刑罰を受けることになります
>子供と大人だから、大人の責任が問われるです。
確かに傷つけたのであれば責任を取る必要がありますね
ですが、お互いに好きになってセックスをして相手のほうが傷つくとは到底思えません(やり棄てといわれるケースなら別ですが)
なぜ、お互いに好きになってセックスしたパターンまで罰を与えられなければならないんでしょうか
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