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未成年と成人がセックスすると恋愛の基づいたものであったとしても逮捕され、罰せられます
ですが、未成年同士の場合、売春がらみでない限り、罰せられません
アメリカやフランスでは性交同意年齢に達していない者同士がセックスしても罰を与えないと書いてありますし、淫行条例でも罰を与えないと書いてあります(売春がらみなら少年院に送られますが、自由恋愛に伴うものややり棄てといわれるケースでは少年院に送られません)
相手が未成年だろうと成人だろうとやり棄てにされれば傷つきます。妊娠すれば学業がふいになります。セックスによる精神的・社会的ダメージは大差ありません
未成年をこれらのダメージから守るという趣旨であれば、未成年であっても少年院や児童相談所に送致ということをしなければ未成年が未成年をやり棄てにする事案を防ぐことができません
(現に未成年が未成年をやり棄てにするなんて事態も発生しています)
なぜ、性交同意年齢に関する規定や淫行条例を設けた人は未成年同士の性交を無視して、成人と未成年の性交にだけ口を出すんでしょうか
さすがに10歳は性的行為が何を意味しているか理解していないので罰を与えないのは当然ですが、13歳~17歳の年齢であれば性行為が何を意味しているのが理解しているはずです
この範囲の年代の未成年に対し罰を与えないという規定を設けたこと自体理解に苦しみます

A 回答 (13件中11~13件)

うまく説明できないかもしれませんが、いちおう。



(1)不公平について
どこが不公平なのでしょうか? 誰もが、10代を過ごしてから大人になるのです。
質問者も10代を過ごしているはずです。

(2)性行為を10代に開放しているのではありません。
大人が発達過程にある青少年との性行為を禁止しているであって、大人は、児童の健全な発達の見守り役であるということです。 青少年のそういった未発達な行動に参加してはいけないよ一歩下がって間違いが起きないように見守れよ! ということでもあります。
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この回答へのお礼

>どこが不公平なのでしょうか? 誰もが、10代を過ごしてから大人になるのです。
未成年が保護すべき未成年と恋愛の結果セックスしても罰せられないのに、成人がそれをやると罰せられる点についてです

>(2)性行為を10代に開放しているのではありません。
大義名分は間違いを起こさないように見守れでしょう。
でも、警察ですら、自由恋愛による10代のセックスを見過ごし、少年院に入れることすらしません
10代に解放しないのであれば、自由恋愛によるセックスをしたものに対し保護処分を課し、解放するつもりがないことを周知徹底すべきですが、それをしていません
事実上野放し状態なのに解放していないとはどういうわけなんでしょうか?

お礼日時:2013/08/01 22:11

>この範囲の年代の未成年に対し罰を与えないという規定を設けたこと自体理解に苦しみます



先ず、何故に罰を与えないといけないのか?
罰を与える事の法的な整合性を論ずる貴方の「やり棄て」なる言葉に何の説得力もありません。
一体「やり棄て」とはどの様な事を指し、法的にどの様な位置付けをされているのですか?
それが法に反している事なら、法的な罰を与えられますが、
未成年に性を解放する事の貴方の異論は「やり棄て」と言う意味不明な理論だけでしょうか?
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この回答へのお礼

>先ず、何故に罰を与えないといけないのか?
教育上もしくは公平性の点からです

>一体「やり棄て」とはどの様な事を指し、法的にどの様な位置付けをされているのですか?
淫行条例でいえば自己の性欲を満たすためだけの行為です
具体的に言えばセックスした直後に分かれることを指します

>未成年に性を解放する事の貴方の異論は「やり棄て」と言う意味不明な理論だけでしょうか?
それだけではありませんよ
大人が未成年とエッチして罰せられるのに未成年同士では罰せられないという不公平感から来ています

お礼日時:2013/08/01 20:32

未成年が精神的か肉体的に損傷を受けたときの救済策としての法律なのでは?



とおもいますが・・・?

今までは傷をうけても救済策がなくなき寝入りではあまりにも不合理不平等ということでは・・・?
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この回答へのお礼

ですよね
でしたら、未成年がやり棄てしたケースでも成人同様に罰を与えなければならないはずなんですが、なんで成人だけに限定されてしまったんでしょうか?

お礼日時:2013/08/01 20:26

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