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娘が塾でアルバイトをしています。
給与等支払明細があり見てみると 上のほうに「指導生徒人数及び授業料」の記載があり
下に明細表があります。

授業料や交通費など明細に載っている金額を足しても12000円ほどなのに277円の所得税がひかれております。
どの金額に対する所得税なのかわかりません。

給与であれば、この金額で所得税がひかれているのはおかしくないでしょうか?
給与ではなく、報酬(事業所得)扱いになっているのでしょうか?

年間所得38万以下でないと主人の扶養控除から外れてしまいます。
もしそうであれば、早急に辞めてもらわないといけません。

ご回答お願いいたします。

A 回答 (5件)

#1です。


税制上の扶養控除は#3の回答者さんの通りでした。(親の)扶養控除の有無は大きいです。

申し訳ありませんが、#1は取り下げます。
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NO2です。


この質問を通じて、万一誤解が残るといけないので勝手に補足しますが、
塾でバイトしているということは娘さんは学生さん(16歳以上23歳未満)と思われます。

この年代の子の場合、所得税の特定扶養控除額は63万円、住民税は45万円。

お父様の年収が低くて最低の5%であったとしても、
所得税で63万円×5%、住民税で45万円×10%(一律)の合計76,500円の増税になります。
一般的なサラリーマンなら10%か、ちょっと高収入のお父さんなら20%になりますから、
10%だと10万8,000円、20%だと17万1,000円の増税になります。

お子さんを対象とした扶養控除が取れるかどうかは大きな違いです。
数万円程度のギリギリで超過しそうなら103万円以内に抑えてもらった方が得です。

(配偶者なら段階的に増税となる「配偶者特別控除」があるのでこのようなギャップは生じないのですが・・)
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年の途中から就職した場合、特にアルバイト程度だと採用時には「扶養控除等(異動)申告書」を出させず、問答無用で乙欄を適用することがあると聞いたことがあります。



返ってくるのは年末調整の時ですね。

課税対象になる給与の3.063%なら、合っているのでは?


ってか、たかが扶養控除ごときで騒ぎすぎるのもいかがなものでしょう。
ご主人の給料にもよりますが、税率5%なら年1.9万円の増だけですよ。

年収130万円(所得ではない!)を気にする人も多いですが、バイト先の社保に入れるならこれも悪い選択ではないのです。
たしかに親の社会保険の被扶養者でいると保険料負担はゼロですが、配偶者ではないので国民年金はどうせ払うわけですし、保険料も自分のバイト代から引かれるわけで・・・親が気にしすぎなくてもいいように思います。

もっとも、学生なら本分は勉強だろ・・・という部分から、あまり稼ぎすぎるのは歓心しませんけどね。
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娘さんは「給与所得者の扶養控除等申告書」ってのを塾に提出していない(塾が提出を求めない?)、


ならば
5千円でも1万円でも源泉徴収することになっています。

その率は3.063%なので、9040円前後の給料収入なら277円が源泉徴収税額です。


ところで所得38万円の判定基準は「1月から12月の集計」です。
残り5か月で毎月20万円ずつ働いても103万円にはとどきません。確定申告すれば全額戻ってきますね。




余談ですが、社会保険の扶養は継続的な月収で判断するので(多くの場合)月収11万円が続いたら扶養からはずれることになりますね。
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授業料に対する源泉徴収と考えます。


給与報酬だと思います。

年確定申告をすれば返ってきます。

私の場合がそうでしたが、アルバイト講師の場合年末調整というものはなく、確定申告で税額を確定することになり、大体の場合(103万を超えないので…超えそうになった人を一人しか知りません)、予め払っている源泉徴収の還付を受けます。

娘さんには、年間の収入を管理するようお伝え下さい。

頑張りすぎて収入が103万円を超えると納税しなければいけない、130万円を超えると扶養控除から外れる(国民健康保険に入らないといけない)ことになっていまうなどお伝えして、収入の管理も考えなければならない時期なのかもしれません。
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