No.13ベストアンサー
- 回答日時:
敗訴は間違いないところでしょう。
損害賠償については、訴える側がどの程度請求するか、それが大きい要素ですが、やや難しい面もあると考えます。
もちろん、仕方なく休業した期間に、本来営業していたら当然に得られたであろう売上や、消毒にかかった費用などはもちろん、請求できると思います。
問題点を挙げるならば、閉店は経営側が「自ら」決めたもので、その理由は「信用を失墜した」ためですが、売り上げが一時的に落ちることはあっても、営業を続けることはできたはず、そういう理屈もあり得ます。
これが営業を再開したが、売り上げが極端に落ち、閉店に追い込まれた、という状況とは違うところです。
(逆に経営側としては、この先の営業は困難と判断し、閉店に追い込まれた、という主張ももちろん可能でしょう。)
もちろん、馬鹿なことをしたアルバイトを擁護するつもりは一切ありません。ただ、そういう理屈もあるであろうから、訴えられた側はそういう主張をすることはあるかもしれません。
「信用を失墜させた」損害は物理的に測れるものではないので、請求は、訴える側が何を根拠に算出するかでしょう。
それと、一般的に訴えた額の満額判決はほとんどありませんから、その点からも推測は難しい。
No.12
- 回答日時:
敗訴は100%でしょう。
問題は、アルバイトが悪意を持って店舗に信用失墜行為をしたのかが重要です。
当該の店舗は、赤字店舗ではなく売り上げもかなり有ったと聞いています。
損害賠償請求される金額は、過去3年の売り上げが基準となりますから、事件後何年分を請求するかで金額が相当変動します。
1年分の請求でも、数千万単位になっても不思議ではありません。
当該のアルバイトが、収入がどのくらい今後あるのかはわかりませんが、払えるだけしか毎月の支払いはできないでしょうが、それは判決には関係なく裁判官も損害の金額を言い渡すでしょう。
仮に、判決で高額の賠償額が決まっても、自己破産すればいいという甘い考えもありますが、破産ができても免責決定が賠償分にかんしては出ませんのでこの債務は完済までは消えません。
No.11
- 回答日時:
敗訴はしますが、アルバイト店員の給料(支払い能力)程度になるはずです。
No.9
- 回答日時:
>その店は責任を感じ閉店する
店は責任を感じて閉店しても、客観的に閉店まで必要なのかどうかが争点になります。
そのアルバイト店員側の弁護士は閉店までの必要性はないと主張するでしょう。実際、同様のケースで閉店までしようというところは少ないです。おそらく、何日かの休業と冷凍庫の消毒費用程度になるのではないでしょうか。
「敗訴しますか?」とは「閉店の責任に」ついて敗訴するかという質問ですか?
であれば、敗訴しません。賠償責任はありますからいわば部分敗訴です。
賠償額は店の規模を知りませんが、せいぜい100万前後でしょう。
それでも、おろかな行為に対する高い代償といえます。
個人的にはこれに鞭たたき百回を加えてほしいですね。(日本にそんな処罰はないですけど)
No.7
- 回答日時:
429条1項(役員等の第三者、損害を与えた企業へ対する損害賠償責任)
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な行為により過失があったときは、当該役員等は
これによって第三者、損害を生じた企業に対し、損害を賠償する責任を負う。
残念ながら悪ふざけをしたアルバイト男性の敗訴はほぼ間違いありません。
金額については店舗の年内売り上げ利益や人件費、企業への慰謝料も含めますと
一存では言えませんが、多大な額にはなるかと思います。
経営側にも管理耐性や責任者義務もありますので
悪ふざけをしたアルバイト店員だけに責任がいくわけでも ありません。
しかし40~60%の損失額を背負うことになるかと思います。
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