
離婚調停することになり弁護を依頼しました。最初の申立書に相手から500万の慰謝料請求がありました。弁護士さんから離婚の原因がいわゆる性格不一致、私の不倫や暴力ではないので慰謝料の請求自体無理があるとの説明もありました。
調停が始まると相手はすぐに慰謝料請求を取り下げ(あの請求は単に吹っ掛けたのでしょうか?)、特に難しい条件もなくお互い早期決着を希望しお金のやり取りは婚費30万ぐらい、実務的な調整があり3回の調停で離婚成立しました。
弁護費用は着手金と成立報酬金合計50万で済むと思っていました。でも、実際は申立書の慰謝料500万がゼロになったので経済的利益として10%の50万も加算され総額100万請求されました。数10万の婚費のみで争いもしない調停成立で弁護費用100万円これが常識?。500万の経済的利益という考え方に間違いはないのでしょうか?
弁護費用について何度か交渉しましたが弁護士は弁護士介入により相手が500万の慰謝料を取り下げたと主張し、請求の妥当性を説明するのみなのです。いわゆる基本料金の50万は良いですがプラス50万にどうしても納得できない場合は紛議調停しか道はないのでしょうか?紛議調停で実際に報酬減額の可能性はあるのでしょうか。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
現在、政府の政策により、弁護士資格を持った者を大量に供給しています。
これにより、これまでは弁護士資格を取得できなかったような人でも、資格を持っている状態です。
また、過当競争となって取れる時に取らないと、弁護士として生活できない状況にもなっています。
> これが常識?。
現在の状態では、一般的とまでは言えないまでも、非常に良く聞く話となっています。
なので、非常識とはいえません。
正当な請求とかと言うと疑問もありますか、不当請求ではないと断言できるということ。
> 紛議調停しか道はないのでしょうか?
今回、弁護士に依頼したら相手が500万円の慰謝料を取り下げたように、大物の弁護士に依頼したら取り下げる可能性も有ります。
弁護料に50万円以上かかる可能性が高いですが。
調停でも、相手の方が慣れているし、法的根拠にも詳しいですから、勝てる又は納得できる妥協点まで持っていける可能性は低いと思われます。
> 紛議調停で実際に報酬減額の可能性はあるのでしょうか。
どんなことにも可能性は有る。
明日、人類が滅亡して、お金自体が無意味となることも、非常に僅かですが可能性は有る。
No.4
- 回答日時:
初めまして。
弁護士費用についてですが、500万円の請求が取り下げになったことで、
500万の経済的利益が出たというのは非常識ではないように思います。
たとえば慰謝料の請求を取り下げたことについてですが、
(1)とりあえず吹っかけてみた(ご質問者様が弁護士をつけず、妻側の有利に事が進む可能性を考慮して)
(2)弁護士がついた(ダメ元で吹っかけたので、弁護士ついたら取り下げるつもりだった)
ということも考えられます。
報酬が高いというお気持ちはわかりますが、非常識な料金設定ではないようにも思います。
No.3
- 回答日時:
弁護士さん介入により相手が当初請求していた、慰謝料500万円を取り下げたのですか。
つまり、調停の場で慰謝料500万円の請求は不当である。取り下げるべきだ。と、いう交渉をあなたの代理人である弁護士さんはされたのでしょうか。そして、相手はその申し出をすんなり受け容れたのでしょうか。しかし、あなたの文面から推察する限り、調停の申立人である奥側は、早期の決着を願っていらっしゃったこともあって、長引く原因となるだろう慰謝料の請求は、離婚の条件に上る以前に、離婚条件から外された様に思えます。その結果、3回の交渉で決着した。と、いうことではないでしょうか。
弁護士が入った調停が3回で終わったということは、最初から揉める要素はほとんどなかった。と、言うことを意味します。交渉といっても事実認定と双方の意見の調整等双方の協力姿勢が見られたのでしょう。
500万円の経済的効果ですが、これは代理人委任契約時に、特約契約がされていたのでしょうか。それとも、暗黙の了解があなたと弁護士さんとの間であったのでしょうか。しかし、弁護士報酬の点に触れないで事件の依頼を受けた場合でも、弁護士報酬を請求する権利がある。と、判例にあるようです。
この問題ですが、最初に申し上げましたとおり、相手が、あなたの代理人弁護士さんの要求によって慰謝料の500万円を取り下げたのか、それとも、第1回目の調停が始まる前に取り下げていたのかがポイントになるのではないでしょうか。弁護士さんが交渉したのかどうかです。家庭裁判所で書記官に確認されてみては如何でしょうか。それにしても交渉した結果、500万円が0円になるというのは不自然ですね。これは交渉ではありませんね。
この回答への補足
慰謝料取り下げの交渉はしておらず、不当な請求であることも含めこちら側の答弁書を調停まで作成・提出して貰いました。
弁護士との契約書には慰謝料・養育費ともに経済的利益の10%を報酬とするとの記述はありました。ですが、今回の500万がゼロにという慰謝料が経済的利益といえるのでしょうか。
慰謝料を取り下げたタイミングですが最初の調停で調停委員さんと初めて会った時、その日先に面談した相手側が早期解決を図りたい妻の意向で取り下げたとの説明が冒頭にありました。弁護士さんは調停に同席せず、すべて電話とメールでのやり取りでした。この日調停終了後弁護士さんに電話で伝えましたが、弁護士さんも慰謝料取り下げに驚いていました。ですから、理解不能な慰謝料500万請求で相手が一方的に請求し勝手に取り下げたと私は認識してました。
おっしゃる通り結局調停は事実認定と提出書類の確認といった事務的な話のみで、毎回弁護士さんに電話で事後報告しながら成立に至りました。
No.2
- 回答日時:
10%なら良心的価格設定の弁護士さんだと思いますよ。
500万の慰謝料取り下げは、弁護士さんの言われる通り、
弁護士さんの介入や請求権に対するアドバイスが要因なので、
これにより取り下げられたと考えるのは当然でしょう。
そもそも500万の慰謝料を払わないために、弁護士をお願いしたんですよね。
だったら、希望通りの結果になったのですから、報酬をはらうべきですよ。
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