
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
不動産業者です。
給与所得者なら、税務署へ申告して自己の口座へ直接還付を受けるのは最初の年だけです。翌年以降は年末残高証明書と税務署の控除証明書を会社へ提出していれば、年末の源泉徴収時に調整計算された上で、還付されます。
質問者さんが会社から交付される源泉徴収票の右側、中段に「住宅取得資金借り入れ控除」の欄がありますので、それに数字が書かれていればきちんと計算、還付されています。
その年に支払った所得税分を還付されるので、年収の割りに扶養親族が多いなどの場合は、そもそも納税金額が少ないので、実感が無い場合も・・・・・・
源泉徴収票をご確認ください。
No.3
- 回答日時:
通常12月(または翌年1月)の給与明細に記載されているでしょうし、源泉徴収票表でも確認出来るかと思います。
具体的には所得税の減額ということになり、所得税が少なくなっているか0円になっているはずです(源泉徴収票)。給与明細なら、その月の所得税がマイナスになっている可能性が高いでしょうか。年末か年始の給与明細を見るか、源泉徴収票を確認してみてください。ローンの年末残高の1%(違う場合もあり)が税額控除されるため(所得控除は収入をその分少なく見積もって税金を出すだけですが、税額控除は所得税から直接差し引けます)、金額的に大きいので分からないことはないかと思いますよ。
http://allabout.co.jp/gm/gc/14608/
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