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先日、出勤時に人身事故を起こしてしまいました。
私は普段自転車で通勤しているのですが、その日は雨が激しく、道も川のように水が溢れていたため、自転車では危ないと判断し、車で通勤しました。
信号のないt字路で片側3車線(もう少し進むと信号のある交差点に出るため、右折専用車線があります)で、右方向からの車が来ていないことを確認し、右折専用車線から細い道に入った時に、その車線から左折しようとした原付と衝突してしまいました。
私の車は右前部が凹んでおり、原付は前輪がまわらくなっていました。
その時は、物損事故で扱われたのですが、その日の夜に相手から電話があり、「明日病院に行って人身事故にする」と言われました。
翌日警察より相手が診断書を出したから人身事故扱いになったと連絡がありました。
事故を起こしたこと、また入れなくなった相手に怪我を負わせてしまったことに対しては大変申し訳なく思うのですが、相手にも非はあると思います。
このような事故の場合、私はどのような処分を受けるでしょうか。

A 回答 (4件)

>このような事故の場合、私はどのような処分を受けるでしょうか。


 クルマがキズ付いてもそれは交換可能な物損。
 人がキズ付けば、傷害直らないかも知れない人身。
 相手に非があっても、この違いが大きいのです。

 行政処分を受ける段階で「示談が成立しているか未成立か」で
 だいぶ結果かが変わってきますから、示談成立を心がけて行動した方が良いかと思います。
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そうですね。

察する所お互いに曲がるときに徐行していなかったのが原因でしょうね。

原付側の怪我が一週間以内であれば、人身といっても何も行政処分を受けないケースもあります。

相手側の怪我の具合や、状況がわかりませんのでこの程度の回答でご勘弁ください。詳しい事はNo2さんが書かれている通りです。
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相手の怪我の具合によって、処分が変わってきます。



全治2週間未満の場合  事故点数2点+安全運転義務違反2点=4点  罰金12~15万

15日以上30日未満  事故点数4点+安全運転義務違反2点=6点  罰金15~20万

これ以上に、1カ月以上 3か月以上の怪我ですと、もっと処分が重くなります。
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反省していないので



反省している場合と処分は変わってきます
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