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 うちの資産運用は、どう考えても異常です。状況は次のとおりです。

・父親:自営業。今は退職し、年金生活。
・母親:専業主婦。結婚してから今に至るまで、職に就いたは経験は一切なし。
・僕は二人兄弟ですが、共に社会人。

 ここで、年金生活とはいえ、父親は「年金は勤め人だった数年のみ加入で、その後国民年金はに入っていなかった。昔は入らなくてもよかった」と言っていました。ちなみに、母親も入っていなかったようです。つまり、年金は民間の商品のみのはずです。昔母から聞いた話では、年間70万円ほどもらえると言っていました。
 普通に考えて、我家の収入は父親の自営業のみだったはずですが、一般サラリーマンほど稼いでいたはずがありません。建築業で、時期によっては1ヶ月一切仕事がないときもありました。
 にもかかわらず、兄は小学校~高校までピアノの習い事をし、数十万円のピアノを2台も買っていました。しかも、高校は私立・その後短大に行ったので、学費はかなりかかっています。僕は高校・大学ともに公立でしたが、滑り止めで受けた私立は、数十万円の入学金を払ってもらいました。僕についても、「私立に行きたい」と言えばいかせてもらえたはずです。また、社会人になった今でも、何かと小遣いを渡してきたりします。
 以上の状況を踏まえると、母親が莫大な資金を持っているに違いないのです。母親の実家は農家で、親が亡くなった際に10人兄弟に遺産が分配されたはずです。遺産相続とは、どのくらいの金をもらえるのでしょうか。変なことを企んでいる訳じゃないのですが、実は借金していて突然「あとはよろしく」なんて言われたらたまったもんじゃないので。
 そこについては、暗黙の了解で触れてはならないタブーになっており、我が家庭の永遠の謎なのです。是非とも参考になる回答を期待しています。

A 回答 (3件)

ひとつ言えることは、貴方の家には預貯金、株などの金融資産がそれなりにあるということでしょう。


節約上手で貯金をしていたとか、昔買った株が何倍にも上がったとか…。
また、建築業だと波はあるでしょうが、儲かるときはかなり儲かるでしょう。
遺産相続といっても10人も相続人がいたなら、仮に財産が1億あったとしても1人1000万円ですから、しれてます。
貴方のお母様がすべて相続するなんてないでしょうから。

>実は借金していて突然「あとはよろしく」なんて言われたらたまったもんじゃないので。
まあ、それはないでしょう。
お金なければ、普通に「ない」て言います。
子どもに見栄を張る親など聞いたことありません。
その逆で、お金はたくさんあるのに、子どもには「ウチはお金ないない」て言う親はよくありますね。

ウチも普通の家(親が高額所得者だったわけでもなく、自分も普通の所得者で妻は扶養範囲でのパート)ですが、車は2台所有、2人の子いますが2人ともピアノ、スイミング、習字をやってましたし、中古ですがピアノ買ったし、大学(4年制)まで出しました。
1人は私立・1人は国立ですが、2人とも一番お金がかかる東京での自宅外通学でした。
それでも、お金の管理は妻がすべてやっているのでよくわかりませんが(祖父が昔買った安い株が何倍かになったものを相続したということもあるでしょうが)、なぜか今の金融資産は億を越えてます。

詮索する必要もないし、借金の心配も必要ないと思いますね。
お金て、人ごとに持てる(貯まる)額が決まっていて、それが多い人は多く貯まるし、少ない人は貯まらないって聞いたことがあります。
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勝手な妄想で。



農家ですと それなりに「昔の考え」で「家」が動いているかもしてません
「家督を継ぐ」という考えです
家を継ぐ者に財産の大部分を渡していて 嫁いでいった子供には
あまり渡していない可能性が大きいです。


「今は退職し、年金生活」ってことは
自営業の店じまいがうまくいっていると思われます。
借金が残っていると やめるにやめれなく細々と仕事しているかと。

そして自営業&専業主婦(農家出身)ですと自営業スタートなころ
「住むところはあった」のではないかとも思います。
住宅ローンを抱えて毎月払っていくのと比べればこれだけで
3千万やそこら生涯で変わってくるでしょう
(二人育てるには十分)
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>母親が莫大な資金を持っているに違いない



お母様だけが資産を持っていると思われているようですが、お父様も相続で資産を持っているかもしれませんよ。

>実は借金していて突然「あとはよろしく」なんて言われたらたまったもんじゃないので。

遺産相続は、預金などの現金、不動産、有価証券などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産もあります。
仮に借金の方が多ければ、相続放棄すれば、すべての財産を放棄することになりますから借金の返済を抱え込む必要はなくなります。

永遠の謎でいいんじゃないですか。

少なくとも、お父様か、お母様が亡くなれば、あなた方ご兄弟は法定相続人ですからある程度は分かることになりますし、ご両親が亡くなった時点で全貌が明らかになるはずですから。
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