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現在特定派遣会社に勤めており派遣先で2年経過しました。
十分な実力が付いたため、不満のあった現在の会社を辞め新しい会社で働きたいと考えております。

そこで転職活動を行い、結果待ちの状態のところ次の契約更新が近づいてきたため、
次の契約更新を少し待ってほしい事、また採用された場合2か月後には辞めさせてほしいと正直に派遣元に相談したところ、契約満了までは転職を理由に辞めさせることができないといわれました。

また、契約途中で転職を理由に退職した場合懲戒解雇になる可能性があり、今後職に就くことが難しくなるともいわれました。

私としては、時間は有限であるため、さっさと転職先を決め今の会社を辞めたいと考えていますが、契約満了まで我慢するしかないのでしょうか。

仮に契約途中で転職を理由に辞めた場合本当に懲戒解雇や損害賠償を請求されたりするのでしょうか。よろしくお願いします。

補足
・契約満了まであと1年(3か月毎更新)
・派遣元が人員不足のため、代わりがいない
・転職活動は就業時間中一度も行ったことはない(面談などは有給を使用)

A 回答 (2件)

他の回答が出ているように、民法上、契約社員や派遣社員は「雇用期間の定めのある」雇用なので、原則契約期間内はやむを得ない事由がない限り、辞めることはできず、仮に辞めて相手に損害が被った場合は賠償請求できると規定されています。



その気になる「やむをえない事由」というのは、本人の病気や怪我、親の介護などがそれにあたり、転職はやむをえない事由とはなりません。なので、派遣元が言ってることは一応正しいのです。

ただ、どの会社でも就業規則などがあるはずなので、契約期間内で辞める場合などが明記されているケースも多いので、まずそのあたりから確認されたほうがよいでしょう。特定派遣の場合は派遣元の正社員である形態もあるので、その場合は「期間の定めのない」雇用にあたることもあるので、この場合は民法上では14日前に申し出れば、と明記がされています。あなたがどういう形態なのかわかりませんが、いずれにすろ派遣先との契約がまずどうなっているか、中途解約の場合のケースがあるのか、とにかく契約書と就業規則を確認されたほうがよろしいかと。

損害賠償というのは法律では明記はされてはいますが、派遣元もいろいろシュミレーションして額を算出したり証明できたりするのを出さなくてはならないため、実際賠償されたというケースはほとんどありません。但し、派遣先のプロジェクトなどに遅れが出たり、あなたが辞めることによって取引停止になった、なんてことも考えられるでしょうから、単なる脅しだと決めつけないほうがいいでしょう。

特定派遣は派遣先のプロジェクトの進捗や都合もあるので、一般派遣なら契約や就業規則では概ね1か月前に申し出れば中途解約可能と謳っているのに比べ、特定派遣の契約は3か月以上前と定めてるとこもあったり、そういう条項すらないところもあるようです。いずれにしろ、すんなり辞めることは難しそうなので、派遣元の規則などをまず確認するしかないでしょう。
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http://www.zenroren.gr.jp/jp/old/roudo/d_box/yuu …
全労連・総合労働局
有期雇用契約 Q&A
Q6 ■契約期間内に退職しなければならない場合はどうなるのでしょうか。
むを得ない事由があれば契約の解除を行うことは出来ますが(民法628条)
その理由よっては、労働者の退職により会社が被った損害に対して、会社側から債務不履行による損害賠償の請求を行なわれることもあります(民415条)

少なくとも
・派遣元が人員不足のため、代わりがいない
・転職活動は就業時間中一度も行ったことはない(面談などは有給を使用)
この2点は関係ないです
 
 
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