【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

20年程前に旦那が実家の仕事上で借金を作ってしまいました。それを今になって実家から返して欲しいと言われてしまい多額な金額なので困ってます。既に旦那は他界し、借用書も存在しないと思います。払うべきなのでしょうか?20年も前なので時効とかはありますか?教えてください。

A 回答 (7件)

要するに裁判で時効が中断されていて、中断された時から、また消滅時効が進行します。

今回の貸金債権は債権なので、民法167条1項により消滅時効は10年です。20年ではないです。10年前の裁判で時効の援用ができたので、裁判で援用していたら、こんなことにならなかったのですが。でもまた今回時効を援用できますね。

さて、旦那さんがなくなってから、3ヶ月以上経っているなら、単純承認したとされて、負債はあなたが負担することになるのですが、時効の援用権者はあなたです。

一言だけ注意しておきますね。債権の存在を認容したり、ちょっとでも、支払うと言えば、時効の援用はできなくなります。
必ず、はっきりと時効を援用すると言ってください。認容すると撤回はできませんから。(禁反言の原則、エストッペルの原則とも言う)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
少し勇気が出てきました。
頑張ってみます。

お礼日時:2001/05/30 23:17

民事債権の時効の一覧表です。

「確定判決に基づく債権」民法174条の2により、10年間です。身内ですから、余裕があれば、返すべき借金と考えた方がいいですね。

参考URL:http://business.msn.co.jp/e-somu/business/prescr …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
10年だという事がよく解りました。
頑張ってみます。

お礼日時:2001/05/30 23:21

再度お答えします。


「権利の上に眠れるものこれを保護せず」
という法律用語があります。

裁判で借金があることが確認されても
それから20年その権利を行使しなければ
その権利はは消滅します。(消滅時効)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
消滅時効。
調べて、頑張ってみます。

お礼日時:2001/05/30 23:23

>実は、30年程前の借金で、20年程前に裁判で、借り


>ているという事を証明させられたみたいなんです。その
>場合は、どうなんでしょうか?

20年前に借りていることを証明させられた時点で時効は中断して、そこから又新しく時効が進行しています。
その後、請求もなく一部返済もしていなければ、その10年後に又時効が成立しています。

相手が、その間に請求したと主張しても、何か書類で確認したものがなければ、時効の中断は認められませんから大丈夫です。
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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございます。
20年前から旦那が他界する前までに何かあったのか、
確認してみます。
少し勇気が湧いてきました。
頑張ってみようかと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2001/05/30 23:26

20年前でしたら確実に時効です。


ただ現在に至るまでに一度でも返済をしていると、通常はその日から時効を数えなければなりません。
10年で時効は成立しますが、あと2年で時効なのに一部でも返済してしまうと、そこから10年以内は請求可能になります。
借用書もない、期間がたち過ぎている・・・裁判になっても、まず勝訴出来ると思います。

念のため、借用書がない場合の例で参考をつけました。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2shakuy …

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
実は、30年程前の借金で、20年程前に裁判で、借りているという事を証明させられたみたいなんです。その場合は、どうなんでしょうか?

補足日時:2001/05/28 22:36
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営業のための借金には商事時効が適用され、5年間で時効が成立します(商法522条)。



しかし、個人的な必要から借金をした場合で、借入先が法人ではなく個人のときには、時効には10年を要します(民法167条2項)。

ちなみに、飲み屋のツケは1年、というのは有名ですが、これは短期消滅時効といいます。他にはホテルの宿泊料やレンタルビデオのレンタル料が該当します。
但し、借用書の形で一筆書くと消費貸借(厳密には準消費貸借)が成立しますので時効は5年となります。

と言うわけで20年前は一応時効です。(途中請求があって、待っててもらったりしている事実があれば、伸びますが...。)お身内のことなので、話し合いで解決するといいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2001/05/28 22:41

20年間に一度も請求がされていなければ


消滅時効が成立します。
返済の必要はありません。

参考URL:http://www.shihou.net/cresara/shoumetujikou.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2001/05/28 22:45

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