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私は地方都市でミニコミ新聞を発行する者ですが、ある紛争で民事訴訟を提起され、現在、債務不存在請求等事件で紛争中です。(代理人弁護士を立てず、自分で全てを行っています。)

先日、提訴から1年余りにわたるラウンドテーブルでの整理も終わり、ようやく証人尋問が行われました。

その証人調べにおいて、原告側の証人が、陳述書の中に次の如く明記し、私の責任と証明しようとしたのです。

1.被告は、「○○○○」なる情報誌を発行し、特定の企業、政治団体に対し一方的に送りつけ、独自の誹謗、中傷、まるで世直しでもしているが如く、建設業界をかき混ぜるトラブルメーカーである。

1.私の言葉が適切ではないかもしれませんが、被告のすることは、裁判を通じての合法的な恐喝である。

と明記し陳述書を提出したのです。
私は、証人に対し反対尋問で
「“裁判を通じての合法的な恐喝”とはいかなることなのか、また、そのような恐喝の実例が存在するのか」
と聞いたのですが、証人はこれに対し回答ができませんでした。また、事実無根の“トラブルメーカー”との明記に対して、
“トラブルメーカー”とはいかなる意味なのか、または、トラブルメーカーを日本語に訳し説明せよ、
と証人に求めたところ、裁判官は
「○○さん、トラブルメーカーとは常識で考え判断できるでしょう。その問題は、本件との関連がないものです」
と私の尋問を遮ったのです。

私は裁判官の指摘に従い反対尋問を終ったのですが、どうしても納得が行きません。
本件の裁判において「裁判を通じての合法的な恐喝」及び「トラブルメーカー」との明記についていかなる責任を求めるのか。
また、本件とは別に、いかなる提訴の方法があるのか教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

陳述書とは、「証言者が認識する事実」と共に、それに対し「証言者はこう思った/感じた」など、意見や感想を述べるものです。



即ち、証言者が質問者さんの行為を「合法的な恐喝」「トラブルメーカー」と感じたのなら、それは証言者の主観であって、質問者さんの納得,理解や合意を必要とするものではありません。

そもそも、相互に納得や理解などが得られる状況ならば、係争にもなりません。


> 本件の裁判において「裁判を通じての合法的な恐喝」及び「トラブルメーカー」との明記についていかなる責任を求めるのか。

質問者さんが提訴されている裁判においては、証言者への責任追及は、全く「本件の裁判」の争点ではありません。

争点以外での、不要な言葉遊びなどは、裁判官の心証を害するだけかと思います。
実際、裁判官も「常識で考え判断できるでしょう」と遮っていますが、質問者さんの法廷における質問を、「常識的では無い(≒非常識である)」と言っている形です。

あるいは、相手方には弁護士が付いていると思いますので、「証人はこれに対し回答ができませんでした。」では無く、弁護士も争点では無い等から、「回答する必要が無い」と判断したと思われます。

そもそも相手方の債務不存在請求であれば、質問者さんは「債務の存在」を立証し、それが認められたら勝ち、認められなければ負けと言う裁判です。

従い質問者さんは、債務の存在を法的に立証すれば勝つワケで、陳述書の内容などに対しては、敢えて反証する必要さえありません。
形式的に簡単な反証のみ行い、要は相手方の主張に対し「事実を争う」と言う姿勢のみ示しておけば良いのです。

たとえば、証言者自らが「合法的」との認識を示してくれているワケですから、その点を拾い上げ、「恐喝には一切該当しない」とだけ反論すれば良いと思いますが。


> 本件とは別に、いかなる提訴の方法があるのか教えてください。

相手方には弁護士がついているかと思われますが、その場合、証人の陳述書は、弁護士の手で作成されたものです。

逆提訴等は質問者さんの任意ですけど、名誉毀損等に該当する可能性は極めて低く、訴状は受理されないのでは?と思いますが。

トラブルメーカー呼ばわりされ、「納得が出来ない」等の気持ちは判りますが、裁判は感情論ではありません。
感情論では無く法律論で考え、争点を明確に念頭に置き、争って下さい。

逆に言えば、質問者さんが感情論などに拘れば拘るほど、相手の思うツボです。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
ご指摘の通り、感情論だということは、こちらも判ってはいるのですが・・・
“相手の思うツボ”にならぬようにしたいと思います。
重ねてお礼申し上げます。

お礼日時:2013/09/04 18:57

いわゆるミニコミ新聞とやらで名誉毀損および商売の妨害をしたとして、相手に民事起こされる可能性が高いね。

 裁判中に相手のことを公然ととやかく言うことは一番やっちゃいけないことだね。 早めにすべてのケースをまとめて示談(あなたがいくばくか払う側として)に持ち込んだほうが得だと思うけど、、、どうしても納得できないなら、気が済むまでやってみたらよい。

あの人にアドバイスをもらうと良いかもしれない。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AD% …

新聞活動はまだやっているようだし、裁判経験もあるし、、、
http://dailycult.blogspot.jp/p/blog-page.html
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
リンク先を拝見いたしましたが、当方とはジャンルが違っているように
思いました。
しかしながら、こういった方の活動も今後の参考になるかもしれません。

お礼日時:2013/09/04 19:02

貴殿も しっかりした弁護士を立てて やらなきゃあ、まず負けますよ ・・・

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