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今家には多額の借金があり、親が債務整理をするといいました。

債務整理とはいったいどう言うものなんでしょうか???
また債務整理以外に何か借金返済に良い方法があれば教えてください。

A 回答 (5件)

>債務整理とはいったいどう言うものなんでしょうか???



債務整理とは、抽象的ですが、要するに、今までの借金を今後どのようにして支払って行くか、または、支払いを免れるか、と云うことを検討することです。
ですから「債務整理以外に何か借金返済に良い方法」はないことになります。
結局は、債務整理とは借金の返済方法を考えることですから。
そこで、それを大別すると2つあり1つは、裁判所の関与のない当事者で任意的に進める方法、つまり、私的整理と、裁判所の関与した強制力をもった法的整理とあります。
法的整理も、さまざまな方法があり、これまた大別して2つに別れます。1つは、もうこれ以上続けられないので全財産を投げ出して整理する精算型整理と、これからも続けて行く再建型整理とあります。
勿論、私的整理のなかにも精算型と再建型とがあり、更に、それらを小分けした方法もあります。
それらは、それぞれの法律でそれぞれの特徴があり、それを選択して進めることになります。
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債務整理とは、簡単に言いますと、「裁判所の手続を踏まずに、当事者間(貸した人と借りた人)の話し合いで、当初の貸付金残額よりいくらか減額した金額(例えば30%免除等)を一括または分割して支払うというものです。

貸した人も借りた人が裁判所に自己破産の申立をすると、貸したお金が全額戻ってこない場合が多いので、減額したお金で和解するほうが得策だと考えます。
以上のことが、一般的に言われる債務整理ですが、問題は、当事者間でこの債務整理の交渉がうまくできるか、ということです。交渉のやり方がわからないと、本人は交渉しているつもりでも、相手が「単に支払が遅れている人」と考えて、ただただ、貸付金の利息や遅延損害金が膨らむばかり、というパターンになりかねません。
ですので、交渉は弁護士に依頼するのが、よりよい方法かと思います。ただし、弁護士には、事件を受ける前に着手金を払わないといけません。着手金が準備できないという場合には、まず、最寄りの弁護士会に行って「法律扶助」の申請をすれば、一時的に法律扶助協会が、弁護士に着手金の立替払いを行いますので、その後、きちんと申請人が協会にお金を返せばよいのです。そして、弁護士会が紹介する弁護士かつ法律扶助協会に申請をするので、法外な着手金を取る弁護士はまずいないでしょう。
あと、債務整理以外の方法というのも、親の債務状況を弁護士に話せば、よりよい方法が見つかるかもしれません。(例えば法外な利息は支払わなくてよい等)ダラダラ書いちゃいましたが、こんな感じですかね。
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債務整理の方法には、主な方法として下記の4つの方法があります。



破産・特定調停・民事再生・任意整理

破産
債務整理のなかで良く知られた方法で、裁判所の破産宣告を得て、免責決定がされるとその後の債務の返済の必要が無くなります。

特定調停
裁判所で、調停委員を交えて債権者と債務者の3者で話し合いをして、各債権者との今後の返済条件について合意をします。

個人民事再生
個人版の民事再生で、継続的な収入を得る見込みがある者で、債務が3000万円以下の場合に適用されます。
再生案が認められると債務が総額の5分の1か100万円のいずれか多まで減額されます。

任意整理
法律に基づかず、当事者(債務者と債権者)の話し合いで、返済条件などについて合意し、それに基づいて新たに債務の弁済が始まります。

詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。

http://sim.fc2web.com/rooba/seiri/

http://www.usaginet.com/Kuresara/saimuseiri.htm

参考URL:http://jooo.net/faq02.html
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>債務整理とはいったいどう言うものなんでしょうか???



借金が返済できる上限を超えているので、何らかの方法でこの借金を整理(返済または免責・つまり減らしてもらったり帳消しにしてもらったりする)することです。
たとえば、2000万円の借金を年利12%で借りているとします。すると月利息は240万÷12ヶ月で20万円になります。
生活をぎりぎりまで切り詰めても月20万円作れなければ、利息の返済だけで元金は一向に減りません。
15万しか作れなければ、逆に借金は増える一方になります。
このような状態を債務超過といいます。
債務超過に陥った場合、何らかの方法で借金をなくさないといけません。これが債務整理です。
大きく分けて3つの方法があります。

1)自己破産・免責
有名な「自己破産」です。
裁判所に自己破産の申し立てを行い、債務超過の事実が認められれば破産の宣告を受けることができます。
破産宣告を受けた人は「免責」の申請を行うことにより、たいていの場合借金が免責、つまり帳消しになります。
ただし、自己破産した場合自宅・車などの財産は基本的に没収されて換金され、債務者に分配されることになります(テレビや冷蔵庫などの生活に必要なものは没収されないようです)

2)民事再生
破産の最大のデメリットは「自宅を取られる」ことです。ほかにもブラックリストに載るなどがありますが、それほどたいした痛手ではないです。
ということで「家は取られたくないけど借金は返せない」人のためにできたのがこの民事再生です。
ただし借金帳消しというわけには行きません。借金の2割を、原則3年以内に返すことが条件です。
上の例で行けば、3年で400万を返せればOKということになります。

3)任意整理
#1の方が述べておられる方法です。
お金を借りている業者に「私は債務超過に陥ってしまいました。ついては、借金をまけてください」とお願いする方法です。
もちろん、お願いが聞き届けられるとは限りませんが、自己破産されたりした場合1円も取れなくなるわけですので、たとえば5割は返すから後は負けてくれ、というような交渉であれば金融業者としてもまったく取引の余地がない条件でもない、ということになります。

>また債務整理以外に何か借金返済に良い方法があれば教えてください。

本当に債務超過に陥っているのであれば、上記のような方法で債務整理するしかありません。
高利の金融業者から借りているのであれば、利息の引きなおしなどで借金の減額を図り、その後低利の金融業者に借金を一本化するなどの方法もありますが、いずれにしてもまず弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士の相談料がもったいないなどといっていたら、状況は悪くなる一方ですよ。

当座の弁護士相談料もないということであれば、「借りたカネは返すな」という本に書いてあった方法ですが、1月借金を返さないでお金を作りましょう。
1月借金を返さないくらいだと、担保を取られることはまずない(まったくないわけではない:住宅金融公庫などは相当厳しいらしい)そうです。
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「債務整理」といってもさまざまな方法がありますので、簡単にはいえませんが、平たく言うと、



a.すでに債務が支払える限界を超えているので
b.債権者と相談して
c.今後の支払や債務免除などを取り決める

ことを意味します。
他の方法と書いていますが、aの状態、つまりこれ以上支払が出来ないという状況ですから他に手段はありません。もう一つは破産・免責というのもあり、これは通常債務整理とは区別されますが(整理どころか清算になるので)、こちらは債務整理すら困難、つまりbの債権者との相談すら困難な場合に行います。
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