北海道在住ですが、過去に自転車でのヘッドホン使用に関して下記の質問をし、
法でヘッドホンをすること自体は禁止されていないと認識しました。
自転車でヘッドホン使用可能
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8020135.html
最近、ヘッドホン(イヤホン)全面禁止というようなお話をききますが、
北海道では従来どおり、禁止はされていない状況なのでしょうか?
道路交通法施行細則の一部を改正する規則
http://watch110.seesaa.net/article/268591312.html
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
道路交通法では直接的明確に指摘していません。
各都道府県の条例では明確に禁止しているところ、そのように読めるところ、規定が無いところとまちまちです。
残念ながら北海道については知りません。明確にお知りになりたければ北海道庁などにお問い合わせください。
要は常識論ではいやだ、地域限定のルールだというなら、このようなサイトではなく当該機関に問い合わせるのが手っ取り早いということです。
一応、条例で明示している神奈川県を例に挙げておきます。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261. …
神奈川県道路交通法施行細則第11条(運転者の遵守事項)に追加
(1) 第3号
携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。
(2) 第5号
大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
質問文でも示しましたこちらはいかがなのでしょう?
http://watch110.seesaa.net/article/268591312.html
No.11
- 回答日時:
高音でカーラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、車両を運転しないこと。
↓
高音でカーラジオを聞く等 カーラジオ等を聴き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、車両を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン又はヘッドホンを使用するときは、この限りでない。
北海道警察署札幌市中央区中央警察署交通課の話によると、以前から「禁止」であることには変わりが無いとの見解です。
正し自転車の場合、通常青切符相当の交通違反は原則切符を切れないので、一度警告し、従わない場合は赤切符で検挙するとのことです。
北海道警では一度笛で警告し、反応しない場合は「悪質」として検挙する方針だということです。
ケータイ・スマホも同様に「禁止」であることには変わりないとのことです。
ヘッドホンは手段であり外音が聞こえなくなる結果は禁止されていますが、手段はカーラジオと同様禁止されていないでしょう。
北海道警察の見解について、内容が記載されているHPのアドレスを補足していただきますようお願いします。
http://www.fastpic.jp/images/782/4218676276.jpg
No.10
- 回答日時:
2010/09/18のスレッドを参考にするのがおかしい。
それから「改正」されて禁止になったのに気付きませんか?
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
って読めないんでしょうか?
いい加減にして下さい。
道路交通法施行細則の一部を改正する規則
http://watch110.seesaa.net/article/268591312.html
これ以降の変更が無いということであれば、ヘッドホン自体をすることについては規制されていないものであり、
安全に必要な外音が聞こえない状況が抵触する従来通りのものでしょう。
No.8
- 回答日時:
(Q)通常耳から入る交通関係の音声が聞こえるレベルでの音量
(A)両耳にイヤホンをしていれば、どれほど音量が低くても、
後ろから接近する車のエンジン音が聞こえるとは思えません。
なので、片耳ならばOK。
両耳ならば、弁解の余地ない。
別の話ですが、先日、両耳にイヤホンをして自転車に載っていた
中学生ぐらいの女性に飛び出されて、急ブレーキをかけました。
女性は、左側を走行していて、右折しようとしたのです。
住宅街で、交通量は多くなく、信号はありませんが、
一本道なので、多くの車は、時速40km以上で走行しています。
(制限速度40km)
急ブレーキをかけて、後部座席に置いてあった買い物の袋が
飛び出すほどの衝撃でした。
女性は、右折状態になってから、私の車が視界に入ったらしく、
びっくりしていました。
タイミングが数秒遅れていれば、彼女は、死んでいたかもしれません。
死にたくなければ、イヤホンを付けて、自転車に乗るなんて、
止めた方が良い。
ここでは法について質問していますが、例などを論争するものでは無いでしょう。
補足いたしますと、ヘッドホンには耳道を塞ぐことなく、耳にかけ軽くかぶせるものも存在しています。
ボリュームについても調整をしたなら、四輪自動車内と同様に、外音と同時にラジオ等を聴くことが可能なものです。
法及び条例において、北海道でヘッドホンをすること自体が全面完全禁止なのかどうかを焦点としています。
No.7
- 回答日時:
ヘッドホンを使用して音楽を聴くなど
と、しっかり「明記」されていますが?
日本語読めますか?
北海道は、通常耳から入る交通関係の音声が聞こえるレベルでの音量でなら、イヤホン使用して運転しても大丈夫です。
↓の方は「道の条例で禁止」と言ってますが、道の条例は
安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、車両を運転しないこと
です。
コレ http://www.cbnanashi.com/parts/4343.html
聞こえていれば違反ではありません。
長野もそんな理屈で、OKです。
http://www.fastpic.jp/images/782/4218676276.jpg
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
いかがでしょう?
No.6
- 回答日時:
#3です。
>質問文でも示しましたこちらはいかがなのでしょう?
いや、ネットというところをご存知ですか?
私はあなたを知りません。
知らない人が提示するURL、しかもその文字列から安全性を確認できないものをクリックするほどお人よしではありません。
信用しないのかと気分を悪くされるか知れませんが、ネットとはそういうものです。
しかも、自転車でヘッドホンを付けてなどという非常識なことを法律法令で禁止されていなければどうしようとするのですか?
そういう方の提示するわからないURLをクリックするつもりはありません。
必要な情報なら、質問文に記してください。
こちらが条例という認識でよろしいでしょうか?
道路交通法施行細則の一部を改正する規則
http://watch110.seesaa.net/article/268591312.html
No.5
- 回答日時:
>>法や条例に明記が無いのにもかかわらず、検挙や起訴となった実例はあるのでしょうか?
条例は施行されてるじゃないですか?
(7) 高音でカーラジオを聞く等 カーラジオ等を聴き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽を聴くなど安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、車両を運転しないこと。 ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン又はヘッドホンを使用するときは、この限りでない。
バカですか?
実績などは、北海道警察の交通課ででも質問して下さい。
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