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No.3
- 回答日時:
中学生は免許を取れませんので、車の所有者がその保護者であっても車の運転を無免許ですることになります。
無免許運転で罪に問われるとすれば「道路交通法違反」です。
では、道路交通法の規定とはどうなっているかというと
「自動車道および一般交通の用に供するその他の場所をいう。」というもので、ポイントは「一般交通の用に供するその他の場所」というところです。ここに私有地が含まれます。規定に「公道」と「私有地」と明確に区別した表現となっていませんので、私有地であっても一般交通の用に使われるところで中学生が車を動かすことはできません。
一番わかりやすい例はマンションなどの駐車場です。ここは、敷地の立ち入り制限がないので、私有地であっても公道扱いになります。
ですから罪に問われない運転できるところは、敷地の立ち入り制限がある自宅の庭みたいな場所だけになります。
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