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現在、配当金の受取りは従来の「配当金領収証が郵送され、投資家自身が郵便局で受け取る」方法を用いているのですが、それを「株式数比例配分方式」に変更しようとしています。

その場合、確定申告で配当控除を申告する際の証明書類に、現在は配当金領収証と同時に送られてくる「配当金計算書」を添付しているのですが、これが「株式数比例配分方式」になった場合、何を添付しますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

証券口座に入金する方式の場合、証券会社から配当金の計算書類が年1回纏めて郵送されます。


源泉徴収だけで分離課税で済ませるなら申告の必要はありません(譲渡の源泉分離扱い)。
総合課税を選択したり、譲渡の損失と配当所得を相殺する場合(申告分離)には確定申告が必要です(総合課税を選択すると配当控除が適用されます)。

この回答への補足

御回答ありがとうございます。
それで、追加で質問したいのですが、郵送されてくるものというのは「特定口座年間取引報告書」のことでしょうか。

その場合、配当控除はどの欄の金額を申告されていますか?
・「株式、出資または基金」欄のみ?
・「株式、出資または基金」および「投資信託又は特定受益証券発行信託」および「オープン型証券投資信託」および「国外株式、国外投資信託等」の「合計」欄?

よろしくお願いします。

補足日時:2013/09/09 13:18
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