確定申告に関して質問です。
配当金で源泉徴収された税金を還付してもらうために国税庁HPの作成コーナーより確定申告書を
作成しています。
証券会社から送られてきた「上場株式配当等の支払通知書」にそって入力すると申告書Bの
一表の収入金額の配当欄に配当額が記載され、総合課税で税金が計算されます。
一方で、証券会社から送られてきた「特定口座年間取引報告書」⓾欄の公社債に金額が記載されていたので、これも入力すると、こちらの方は申告書B表の一表の収入金額の配当には記載されずに三表(分離課税用)の収入金額に記載され、税金の額も×15%した額が計算されます。
(ちなみに課税所得は350万ぐらいです)
なぜ後者の方は源泉分離になってしまうのでしょうか?
また、後者の方ですが、収入0の専業主婦で同じことをすると、三表の課税される所得金額にこの配当分は記載されずこれに相当する税金も0円のままです。同じように×15%した税金が三表に記載されないのはなぜでしょうか?
以上宜しくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
> 「支払通知書」と「特定口座年間取引報告書」の違いって何なのでしょうか?
> 「支払通知書」は分離課税、総合課税の区分は自分で判断しなければならないのでしょうか?
> どう判断すべきかわからないです。なぜ「特定口座年間取引報告書」に統一しないのでしょう?
もともと利子・配当などは個別銘柄ごとに「支払通知書」で支払われていました。
その後、特定口座に配当なども受け入れることができるようになりました。証券会社に依頼して、「株式数比例配分方式」にしてもらえば、個別の「支払通知書」方式ではなく、配当もまとめて特定口座内に取り込めます。
それまでの間は、「支払通知書」の内容を確認して、確定申告書作成コーナーの指示(選択肢)に従って入力すれば、そんなに難しくないはずです。
ただ、総合課税か申告分離課税かは、個々の配当ごとに選択はできないです。申告全体でどちらかに決めます。ただし、総合課税を選択しようとしても、できないものがあるということです(利子とか分配金)。その場合は、総合課税分と分離課税分とが混在することになります。
なお、「支払通知書」方式であれば、個別に確定申告する/しないを選択できますけどね。
ざっとまとめると、
・総合課税:その人の所得税率によって課税されますから、低所得の人ほど有利です。配当控除もあります。
・申告分離課税:所得税率に関係なく15%の税率ですから、高所得の人ほど有利です。株譲渡益との損益通算が可能。
・申告不要(源泉徴収):15%の税率です。損益通算不可。
※専業主婦など無収入の人は、38万円までなら申告することによって、源泉徴収税が全額還付されます。
上記は所得税の場合です。
住民税は源泉徴収のままなら5%の税率ですが、総合課税で申告すると所得割は10%になりますから、最近は、所得税は総合課税、住民税では申告不要にする人が多くなっているそうです。
No.5
- 回答日時:
> 追加質問となり申し訳ございませんが、「特定口座年間取引報告書」ではなく、「上場株式配当等の支払通知書」の場合、「特定口座年間取引報告書」のような④~⑲欄はなく”特定上場株式等の配当等の計”と”上記以外のもの(利子等)の計”に分けられており、前者は総合課税で申告、後者は分離課税となるのでしょうか?
「支払通知書」の場合、申告書作成(入力)の際に、適切に選択しないといけません。
「支払通知書の種類」「配当等の種類」がどれかによって、分離課税しか選択できないもの、総合課税にできるが配当控除は無いものなどもなかにはあります。
通常の国内上場株式の配当であれば、総合課税にもできて配当控除があり簡単なのですが。
ありがとうございます。「支払通知書」と「特定口座年間取引報告書」の違いって何なのでしょうか?
「支払通知書」は分離課税、総合課税の区分は自分で判断しなけっればならないのでしょうか?
どう判断すべきかわからないです。なぜ「特定口座年間取引報告書」に統一しないのでしょう?
No.4
- 回答日時:
課税所得というのは、文字通り課税される所得です。
各種控除が引かれた後の所得ですから、
総合課税の100万なら、所得税率5%で
5万円が課税されます。
申告分離課税なら、15%になります。
なんどもすみません。
第三表の⑨-㉕が100万円の人は分離課税の利子所得がそのまま74欄に記載されて、その額×15%の額が税金の計算欄の74に記載されます。
一方で収入0円で第三表の⑨-㉕が基礎控除分の‐38万円の人は利子所得は74欄には記載されず、税金の計算欄の74も0円です。
前者の場合5%ではなく15%でFIXなのでしょうか?
そして課税所得が0円を下回ると0%になるということなのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
株の配当金(配当所得)は、企業の経常利益から配当されます。
企業は経常利益から法人税を払うために、配当の申告分離課税は、
二重課税とみなされています。
そのために株の配当金からは、総合課税を選択することで、
配当所得控除という税額控除が受けられる制度となっているのです。
公社債には、そうした二重課税の経緯にはならないために
申告分離課税による課税方式しか選択できない制度となっている
のです。
>収入0の専業主婦で同じことをすると
基礎控除38万が控除されるために、課税所得が0となり、
税額が0となるのではないでしょうか?
源泉徴収有の特定口座での運用であれば、源泉徴収された税金の
還付もあるはずです。
源泉徴収無の口座であれば、0となります。
どうでしょうか?
ありがとうございます。妻の課税所得は0円です。課税所得が0円の場合は源泉分離課税されても確定申告で還付され、課税所得が350万円の人は税金が発生するので源泉分離課税の15%分はそのまま課税されるということでしょうか?
追加質問となり申し訳ございませんが、「特定口座年間取引報告書」ではなく、「上場株式配当等の支払通知書」の場合、
「特定口座年間取引報告書」のような④~⑲欄はなく”特定上場株式等の配当等の計”と”上記以外のもの(利子等)の計”に分けられており、前者は総合課税で申告、後者は分離課税となるのでしょうか?
重ねての質問となり申し訳ございません。
No.1
- 回答日時:
「特定口座年間取引報告書」の⑩~⑭欄に記載のもの(公社債等の利子・分配金等)は、申告分離課税を選択することはできますが、総合課税の選択はできません。
国税庁HPの確定申告書作成コーナーで指示通り入力していくと、配当について総合課税を選択していたとしても、これらは自動的に申告分離課税分に分類されます。これはこれでオーケーなのです。
奥様の分についてですが、入力された株式等の譲渡益や利子・配当等の金額の内訳はいくらでしょうか。
奥様の場合、少なくとも38万円の基礎控除がありますから、課税所得としては0円で済んでいるのではないでしょうか。申告分離課税であっても、総合課税分から引き切れない所得控除があれば、そこからも引き算されます。
最終的に源泉徴収分が還付される計算結果になっていれば問題ないと思います。
ありがとうございます。妻の課税所得は0円です。課税所得が0円の場合は源泉分離課税されても確定申告で還付され、課税所得が350万円の人は税金が発生するので源泉分離課税の15%分はそのまま課税されるということでしょうか?
追加質問となり申し訳ございませんが、「特定口座年間取引報告書」ではなく、「上場株式配当等の支払通知書」の場合、
「特定口座年間取引報告書」のような④~⑲欄はなく”特定上場株式等の配当等の計”と”上記以外のもの(利子等)の計”に分けられており、前者は総合課税で申告、後者は分離課税となるのでしょうか?
重ねての質問となり申し訳ございません。
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