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請求書を顧客に出したところ、受領してもらえず入金が滞納しております。
入金をがされない理由は、追加費用の負担先(顧客かこちらか)であり、追加費用は当初見積もりに入っていなかった部分です。
5か月くらい滞納状態が続いており、営業部を中心に話し合いが続いています。

最近、営業部の経理担当が、回収見込みが少ないため、引当金を計上したいと言ってきました。
このような場合、会計上どのようにしたらいいのでしょうか?また、そもそもこれは、どのような性質の取引ものなのでしょうか?

営業部としては交渉が決着した時点で、当初の請求額と変更になった場合、請求書を出し直す予定でいるつもりです。

考えてみたのは以下の3つのパターンです。

1.貸倒引当金
  <現時点>借方 貸倒繰入額   貸方 貸倒引当金
  <入金時>借方 貸倒引当金   貸方 売掛金
  
2.値引き
  <現時点>借方 売上      貸方 売上引当
  <入金時>借方 売上引当    貸方 売掛金

3.単なる請求書の出し直し

貸し倒れ引当金の性質のものなのか、値引き(売り上げの戻し)なのか、いろいろと考えてみても、なかなか結論がでてきません。また、売り上げの値引きに引き当てを立てられるものなのか等、何が問題点なのかもよくわらかなくなってきました。


よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

ちょっとおかしな回答があるので、念のため修正しておくよ。



まず、貸倒引当金の計上は、すでに述べたとおり、一定の要件を満たす必要がある。単に回収の意思がなくなっただけでは計上できない。「引当金は回収をある程度諦めたという会社の意思表示」ではないということだ。なお、回収を諦めた場合には、債権回収を事実上または法律上諦めた損失として計上することになる。

また、実現主義は、財または役務の提供とそれに対応する現金または現金同等物の入手をもって売上計上をする立場のことだ。意思の有無ではなく、事実の有無を判断基準にしている。したがって、買取の意思表示は、実現主義とは無関係だ。

質問者さんにおかれては、惑わされないように注意して欲しい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。まだまだいろいろと勉強することがありそうです。やはり、通常のかたちとは違った取引がでてくると頭を悩ませます。今回は度々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/14 17:00

>>一応、回収をするつもりではいるつもりなのです。

一部でも取れればいいたいです。

ということならば、回収を断念したわけでもないのですから、引当計上はおかしいでしょう。

税法上認められるかどうかは別として、引当金は回収をある程度諦めたという会社の意思表示ですから、その点を社内で合意しないといけないですね。
それは経理の判断ではないように思います。

>>別の会社で単価設定でもめていて、また入金がないのが発覚しました。このようなのでいいのでしょうか?一体経理としては、何をしたらいいのか困っています。

こういうことが繰り返されるというのは貴社の営業管理がうまくいっていないということです。
売り上げの正確性は経営計画や資金繰りなどに密接な関係を持つのですから、トップ先導で売り上げの計上基準を決める必要があります。
たとえば見積書の承認、売買契約の手順、注文書の確保など通常するべきことはいくらもあります。
そのような手順を全社で取り決めて、それを厳格に守らせるのが第一だと思います。
これは経理というよりは経営管理の初歩だと思います。一度社長に相談されたほうがよいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。おかしいですよね。。。営業部長がこのような感じなので、一度、外部の監査で指摘されてもいいかなと思います。

お礼日時:2013/09/14 16:57

売り上げの計上基準は原則実現主義です。


この場合の実現とは、相手に買取の意思表示があること、商品の引き渡しが済んでいることです。
ご質問の場合、引き渡しが済んでいても買取の意思表示が完全にされていないことになります。
その売り上げの場合追加費用部分だけが問題なのか、元の納品も含めて相手は検収を拒否するのかが問題と思います。
追加費用部分だけが問題なのであれば、その金額はとりあえず売り上げの取り消しをするのがよいと思います。まだ実現の要件を満たしていないからです。
もし元の納品も含めて相手は検収を拒否する場合は、これは支払い拒否ということになります。
引当金計上以前にいかに回収するかの方法を検討するのが先です。
支払ってくれない顧客は、たとえば差し押さえなどの法的手段も覚悟で回収の努力をしないといけません。
どちらにしても払わないお客は客ではないと考えるべきです。
そして営業と相談のうえ、回収不能の見込み額を引当金に計上するのは会社の判断です。
でも普通はこれは1年程度経過してもなお進展しないような場合の処理です。
短期ならばもう少し回収努力をしてから判断されればよいと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。実現主義から言えば、そうなのかもしれませんが、営業はもめるのをわかって、ふっかけています。一応、回収をするつもりではいるつもりなのです。一部でも取れればいいたいです。更に今日は、別の会社で単価設定でもめていて、また入金がないのが発覚しました。このようなのでいいのでしょうか?一体経理としては、何をしたらいいのか困っています。

お礼日時:2013/09/11 00:50

少しだけ追加しておくと、仕訳を切るかどうかは、簿記上の取引(会計上の取引)かどうかで判断するんだよ。

この簿記上の取引という概念もややこしいが、そういうのがある、そういうものだということを知っているだけで、変わってくるはずだ。
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ああ、済まない。

差額全額を引き当てられるかのような表現だったな。言葉がまるで足りなかったよ。

「基準に従って『貸倒引当金』を計上してさらに交渉継続」が言いたかったことだ。会計でいえば、一般債権に分類されるのなら上乗せ分もそこに加算、貸倒懸念債権や破産更生債権等に分類されるのなら上乗せ分もその取扱い、という趣旨だ。税務なら2分類だな。また、計上時期は期末ないし四半期末、月次でも計上しているのなら月次で、だ。
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この回答へのお礼

度々ご丁寧にありがとうございます(泣。ここ数日、営業経理の人に相談されて悩んでいたのですが、そもそもが違っていたとは。。。なかなか、教科書外のことがでてきたときが、難しいです。

お礼日時:2013/09/09 00:20

追加費用が相手方負担である旨の契約が成立し債権額が確定していた、といえるのかどうかが問題だ。



そのような契約が成立していないのであれば、売掛債権や売上を計上する根拠がないため、それらを計上するのが誤りとなる。相手方負担であることは確定し金額についてもめているのであれば、自社の主張と相手方の主張とでより少ないほうの金額で少なくとも売上が確定しているといえるのだから、この金額で計上すべきであり、それよりも多い金額で計上するのは誤りとなる。金額まで確定していたところ、相手が急に掌を反してきた場合に限り、「貸倒引当金」か「値引き」かが問題となる。

相手が急に掌を反してきたのであれば、それに自社が同意しないのなら「貸倒引当金」を計上してさらに交渉継続、同意するのなら「値引き」だ。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。そうですよね。営業部がきった請求書なのですが、そもそも契約書外(契約書に追加コスト部分の記載がなかった)の部分を、このような状況が発生するとわかって(=争い前提で)請求してしまっているんです。それで最近、全額値引き処理して。と言われてしまったんです。そのため、訳がわからなくなって質問させていただきました。
この質問をさせていただく前に自分なりに調べたのですが、「貸倒引当金」は、会社そのものの破綻とかにかかわらなくても、請求書ベースで認識してもいいのでしょうか?これもよくわからなかったところです。

お礼日時:2013/09/08 23:39

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