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私は、「外見から、分かりにくいが、軽度の知的障害か発達障害と、思われる。
どちらかと言えば、軽度の知的障害の可能性、かなりある」旨、地元の市役所から紹介して貰った、就職活動関係のカウンセリングセンターで受けた、適性検査の結果通知書を兼ねた、嘱託医の先生による意見書を、添えてですが…


「6年近く前に、地元の市役所の障害者担当課経由で、大阪府の障がい者自立相談センター(大阪府庁の障害者担当部局)で、「新規での認定と、認定された場合の療育手帳の交付」申請を、した。

その結果、センター側で2回、検査(聞き取り調査と適性検査)を受けた。

しかし、1回目の検査結果が、「知的障害か、発達障害が微妙なので、嘱託医の先生に、聞き取り調査方式で、判定して貰う」だった為、後日指示された場所と時間に、聞き取り調査方式による、検査を受けた。

結局、「聞いた話の内容から、意見書の通り、軽度の知的障害であるのは、間違い無い」旨、嘱託医の先生(私立医科大で、心療内科教室の教官兼付属病院の専門医)から、その場で軽度の知的障害と、仮認定(本認定は、後日郵送で通知)された」経験が、私にはあります。


ですが、初めてだった、今年5月の更新手続きの時は…


「同じ様に、「知的障害か発達障害か、微妙な所…」と言われて、後日センター側の技師さんによる、適性検査と聞き取り調査が、メインによる再検査を受けた。

その結果、「前回と同じ、軽度の知的障害なので、更新させて貰うので、嘱託医による聞き取り調査方式による検査は、無しにさせて貰う」旨、通知受けた」経験が、あります。



そこで、質問したいのは…


「療育手帳を申請する時、申請者によってはある、嘱託医(専門医)による、聞き取り調査方式による検査。
どうして、あるのか…?」に、なります。



長文になってしまいましたが、よろしくお願い致します…。

A 回答 (1件)

療育手帳はいわば障害者手帳です。


取得すればJRを始めとした公的交通機関の割引や福祉の面での色々な支援や援助を受けれる優遇措置を得ることになります。
つまり、税金のお世話にもなる。
役所が、難しい病気の認定について、専門でもない職員の判断よりも、専門医の判断を必要とするのは当然のことかと思います。そして、それは納税者に対する責務でもあります。
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