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高齢者が体が不自由になって、介護が必要になった場合、
介護福祉士を派遣してもらって介護サービスが受けられるのが
介護保険だと思っています。これは合っていますよね?

しかし、サービスが受けられるかには、条件があると思います。
若い家族/親族が、高齢者の近くにいる場合、例えば、
2世帯住宅に高齢者世帯とその子供世帯が住んでいる場合、
ヘルパーさんを呼ぶ介護サービスなどが受けられるでしょうか?

以上、宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

介護保険で家族が近くにいるかどうかは関係ないですよ。



重要なのは7段階で区分けされる要支援か要介護かの壁です。
要支援だとヘルパー派遣はほぼ利用できないと思ってください。

正直区分けによってサービスの利用が全然変わってくるので詳しく知りたい場合は住まいの市町村の高齢者支援課等に相談されるのが良いですよ。(最寄の介護福祉士派遣事務所の紹介もして貰えますし)
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介護保険では、65歳以上の高齢者を対象に介護度(認定調査員の調査内容と、医師の診断をもとに審査にかけられ非該当、要支援1~2、介護1~5)が認定されます。


また65歳に満たなくても、40歳以上で特定疾病(高齢が原因でなりやすい16種類の疾病)に該当する場合は同じように介護認定を受けることができます。

介護保険のサービスの中に訪問介護があります。
介護の資格には、介護福祉士やホームヘルパーがありますが、介護福祉士は必須ではありません。
訪問介護はホームヘルパーの資格のかたが多いです。

支援1や支援2の場合、訪問介護は定額制となり、一月の利用料金は週1回の設定では月いくら、週2回の設定では月いくらと固定されています(加算などにより多少の差はあります)。
支援1では週1回、支援2では週2回または週3回となっています。

介護1~5の場合は、1回いくらの回数による利用料の計算になります。介護度による区分支給限度額の単位を超えない範囲で、利用回数を設定します。

訪問介護には生活援助、身体介護、通院乗降介助のサービスがあります。
生活援助は掃除・洗濯・調理・買い物など家事への支援です。
身体介護は食事介助・入浴介助・排泄介助など身体に直接ふれるものです。
通院乗降は定期的な医療機関への通院を援助するものです。

どのサービスを利用するにしても、なぜそのサービスが必要なのか、どの程度を利用するのかを事前に計画する必要があり、その計画書となるケアプランをケアマネジャーが作成します。

訪問介護の生活援助は、利用するにあたり同居家族の状況により、利用の可否があります。
同居の家族が、家事ができるにもかかわらず訪問介護で家事をしてもらうことはできません。
同居家族がいても利用できるケースでは、例えば「息子と母親の2人暮らしで、日中は息子は仕事に出かけ不在となり、昼食の用意ができない」や、「介護が必要な夫と、介護は必要ではない程度だが高齢で思うように体が動かず家事が難しい妻」などの場合です。
日中に息子が仕事で不在のケースでは、例えば掃除の援助はしてもらえるのかといえば、「掃除は帰宅後に行えばいいのではないか、または休日に行えばいいのではないか」など、必ずしも息子が掃除ができないわけではないため、利用が差し控えられます。

また高齢者からの「家族に迷惑をかけたくないから」など同居家族への遠慮を理由にした訪問介護の利用は行えません。
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受けられます。


在宅介護の、介護者負担を減らすというのが
介護保険創設の目的でもあります
ただし、要介護者、要支援者以外へのサービスは
受けられません。
たとえば、息子の家で飼っている、犬の散歩や
息子の家の掃除、買い物など・・・
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ハイ、okですよ。

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