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数年前に、どうしょうもない浪費家の母親と
家族会議で縁を切ることになりました。
母親も最初はゴネていましたが、納得しました。

そして父親と母親は離婚し母は旧姓に戻り、
念の為、自分はおばあちゃんの養子になりました。

とりあえず今は、大きな問題を解決した感じの雰囲気になってます。

母親が死んだ時に、借金が残ってて子供の自分たち(妹がいるので)が
払うことになったりしないでしょうか?
「こういう可能性があります」程度でも構わないので教えて頂けると嬉しいです。

【 現状 】

・母親がキャッシングで50万円の借金がある状態です。
・母親名義の家(土地ではなく)が1戸あります。
・母親の保証人等に自分達は一切なっていません。

A 回答 (6件)

現在の日本の法律(民法)では、家族の間で縁を切ろうが、勘当しようが「親子関係は切れません」。


あなたが、母の子であることは、変わらないということです。
ついでに貴方の妹さんも「母の子であること」は変わりません。

母が亡くなったときの相続人は、今の処、子であるあなた方です。
これはどういうことかというと、母が残した財産は、子に相続されるということです。
財産は「良い財産」と「悪い財産」がありまして、良い財産は預金、株式、家、土地などです。
悪い財産は、すでにお分かりのように「借金」です。

相続では良い財産も悪い財産も「財産」として相続します。

「あんな女とは、親子の縁を切った」と百万回叫んでも、相続します。
切った貼ったは「本人同士だけの問題」というわけです。

猫の額ほどの土地を貰って、何十億円の借金も相続しては「割りにあわない」ので、選択ができます。
「良い財産、悪い財産共にいらん」という相続の放棄があります。

単純承認、限定承認というものもあります。以下参考に。

参考URL:http://www.s-gyouseisyoshi.jp/s-soudan05.html
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この回答へのお礼

とても単純明快なお答えありがとうございました。

将来的な自分の動き方、対応の方法などが分かって少し心が軽くなりました!

お礼日時:2013/10/01 16:52

回答者の方々のコメントどおり、母親がなくなった事を知った時点から3ヶ月以内に家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをすればそれで済みます。

ただし質問者様が相続放棄すると、相続に関して質問者様は初めから存在しないことになり、その結果として他の親族に迷惑がかかる場合がありますから注意が必要です。くれぐれも他の親族に内緒で相続放棄はいけません。
 たとえば、質問者様が相続放棄すると妹さんが唯一の相続人になりますから、妹さんも相続放棄が必要です。そうすると、次には母親の両親が相続人になるので、もし「おばあちゃん」が母親の親であれば、おばあちゃんも相続放棄が必要です。母親の両親が別の方々なら、彼らも相続放棄の必要がありますし、彼らの片方でも亡くなっていると、次には母親の兄弟、その次には母親の兄弟の子供達が相続人になってしまうので、皆に連絡して相続放棄してもらう必要があります。
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>自分はおばあちゃんの養子になりました。

とりあえず今は、大きな問題を解決した感じの雰囲気になってます。

まったくもって無意味で,なにも解決なんかしていません。養子になってなにをするのですか?
なにをもって「大きな問題を解決した雰囲気」になっているのでしょう?あなたがたは全く世間知らずですな。家族会議でいったい何をはなしあったのでしょう?壮大なる「無駄話」をしに集まったのでしょうか。
先の回答にもある通り,相続放棄すれば済む話です。何時間も「無駄話」など必要なかったのです。

この回答への補足

そういう言い方しか出来ない貴方はきっと可哀想な人なんですね。
頑張ってください

補足日時:2013/10/01 16:48
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もうちょい補足。


遺産を相続する時それを拒否することができます。
普通は土地や家などプラスになるものですが、多額の借金などのマイナスが多い場合相続しない選択が法的に取れます。
ですから相続の時不安なら弁護士などに相談しきちんとやっておくことをお勧めします。
なんとなく適当にするとお悩みのような状況になることもあります。
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縁を切ったと言い切るくらいなので(実際にはそんなことはできないわけだけど)、遺産なんかあっても要らないでしょ?



死んだと知った時点で相続放棄するだけで無問題。万事解決。相続放棄は他の相続人のことなんか気にしないで自分の好き勝手にできるから、お父さんや妹さんの意向なんか気にせずに「一抜けた」できるよ? もちろん、結託して皆で放棄してもOK。

限定承認は相続人みんなの承諾がいるので面倒だし、縁を切った母親の財産があったとして受け取りたい?
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遺産相続を放棄すれば問題ないでしょう。

もちろんこの場合、
「正」の遺産も放棄することになりますが。
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