プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

1:「A」は、友人のマンションの屋外階段で尿を催し、我慢できなくそこにあった容器に尿をした。そして、容器を処分せずその場に放置した。(友人も同じ場にいた)

2:3週間ほど経って、「B」が容器を屋内の廊下の隅に移動した。(工事作業のため移動した))

3:廊下に移動してから2日ほど経ち、「C」が尿の入った容器を倒し、尿が廊下に巻かれた。(「C」は尿を故意に倒したか不明。また、倒した事に気が付いていたかも不明)


これらの場合、「A,B,C、及びマンション管理組合」のそれぞれの責任の所在を教えていただけないでしょうか?

「A」が容器に入れた尿を放置した事の責任は明らかですが、「C」の行為による損害も責任を負うのでしょうか?

また、3週間、ゴミを放置したままの管理組合側の管理体制に問題はないのでしょうか?

A 回答 (1件)

「C」の行為による損害も責任を負うのでしょうか?


     ↑
これは、講学上、因果関係の問題として論じられて
います。
因果関係には色々な説がありますが、
我が国の判例通説は、
その行為があれば、そういう結果が発生するのが
通常かどうかで決めています。
これを相当因果関係説といいます。

屋外階段に尿を入れた容器を放置すれば
容器が倒れて、尿が廊下に蒔かれるという
ことは、社会通念上特別のことではありません。
通常あり得ることです。

又、工事の為に移動させた、というのは特別な
事情ですから、考慮する必要はありません。

よって、Cの行為と、尿が蒔かれたという結果の
間には、相当因果関係が認められます。
故に、Cは責任を負います。

管理会社については、契約がどうなっているのか、
掃除は月、何回やることになっているのか、などの
詳細が分からないと回答出来ません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

「相当因果関係」なんて言葉、初めて知りました。「相当因果関係」にも3種類ほどあるようですね。
「主観説」「客観説」「折衷説」があるようですが、この事例の場合、「主観説」と「折衷説」では「C
」が責任を負うことになり、「客観説」では「A」が責任を負う事になるのでしょうか?


hekiyuさんが回答していただいているのは、「主観説」か「折衷説」ということでしょうか?

理解力が乏しく申し訳ありませんが、ご回答願います。

補足日時:2013/09/22 09:22
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