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1990年に建ったマンションはいつまで住めるのでしょうか?
改修工事などはその都度行っていますが、
あと50年くらい住めると思っていいのでしょうか?

A 回答 (4件)

住もうと思えばいくらでも住めます。

いくらでもは大げさですが死ぬまで住めます。
ただしそれで地震が来ても大丈夫かとか、雨漏りしないかとか言うのとは別ですよ。今建て替えが進んでるのは昭和30年台に建てられた団地です。つまり70年ぐらいは住めるという事でしょう。ただ危ないからURも建て替えを進めているので、50年がいい所でしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/05 10:27

躯体を如何に守るかがポイント。

壁(コンクリート)か中和化して、そして、酸化に向かったらアウト。給排水(衛生)管の交換時期もポイント。

定期的に、きちんとした「長期修繕計画書」が作られているか、「大規模修繕工事」に際して一時金の徴収が必要ないように「修繕積立金」が、毎年、積み上がっているか、つまり、積立金の不足により、銀行借り入れする恐れが無い状態になってるか調べましょう。「積立金」が不足していれば、やらなければならない修繕工事ができなかったり、先送りになって、ますます建物や設備の傷口を広げてしまう。よって、資金不足であるのなら、「修繕積立金の値上げ」を、総会にて承認してもらう必要がある。細則の変更なので、これは「管理規約」本則の改正ではないとみなされるので、過半数の「普通決議」で良い。

管理組合理事会がしっかりと機能していて、管理会社に丸投げになっていないことが大切。マンション百年というのは、設計事務所関係、某団体のスローガン。

管理組合の役員の資質が問題。役員が優秀なら、そのマンションは百年持つ。管理会社に丸投げしていては、百年は怪しくなる。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/05 10:27

分譲マンションだとすると、50年~60年といわれています。



ただし、修繕積立金が確実に積み上がっており、定期的に大規模修繕を実施していることが前提です。

まず、修繕積立金の滞納がどの程度あるかどうかを確認してください。
また、その滞納に対して回収しているのかどうかです。

滞納が増えれば、実質的に使用できる修繕積立金が少なくなる、ということですから。

管理組合として、裁判をしてでも回収する、滞納が発生しないような方策を採っている、というのであれば安心できますが、そうでない場合は、いざ大規模修繕工事をしようとしても資金が足りず、資金に見合う工事しかできなかったり、一時金の徴収によって資金不足を補う、ということになります。

極論すれば、日常的な管理組合の意識、所有者各人の意識によって耐用年数は変わるということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/05 10:27

建て替え決議がなされるか、地震や災害等で物理的に住めなくなるまででしょう。

前者は管理組合で決めることですので、一個人だけではどうしようもありません(決議されれば従うしかない)。築50年程度経てば(修繕等の管理次第で大きく変わる)、その可能性があると考えた方が良いでしょうね。
それまでに建て替えたマンションに住むための追加費用を貯めておくか、もっと前に売却して次の住む場所を確保しておくと後悔しないかと。そのために土地だけで自分の持ち分はどの程度なのか(建て替え時に住まないとして貰える金額)、管理計画は適性かを確認しておきましょう。いい加減な管理で寿命が縮むかもしれませんし、修繕積立金不足で修繕時に一時金を要求される可能性もあります。滞納している部屋もあるかもしれず、古くなれば住まない人も増えてきて修繕出来ないこともあり得るでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/05 10:27

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