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パートで10年以上勤め、退職にあたり有給休暇残数20日以上を退職前に残さず取得を
希望しましたが、会社は1/3程度しか認めてくれません。
これは、法的に許されるのでしょうか。

A 回答 (5件)

許されません。

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この回答へのお礼

seble様
回答ありがとうございました。
何が何でも、休暇を消化したいと言う事ではなく、会社の言い分が理不尽に思えたので
お聞きしました。
休暇を消化している間は、会社としては新規採用の方と2名分の給与を支払わなければならないと言う
理由でした。仕事に支障が出るからではありません。

お礼日時:2013/09/25 19:57

有給休暇は、在職中に計画的に消化するのが良かったです。



在職中、有給申請したけど慰留されたとかって経緯を記録しとけば、退職時にまとめて取得や買い上げ請求するための材料になるし。

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> 会社は1/3程度しか認めてくれません。
> これは、法的に許されるのでしょうか。

会社が時季変更権を行使するのと別に「この日は休まないで」って【お願い】や【話し合い】する事は問題になりません。
質問者さんが会社の慰留に応じ、有給申請しなかったのなら、それだけの話ですから法的に問題ないです。


有給を取得できる/できないって案件で争うのは面倒です。
有給の取得に際しては、
・申請する
・休む
で、会社の許諾なんかは不要です。
時季変更権の行使についても、単に忙しいから程度の理由では認められないですし。

そうして有給取得(申請の記録はガッツリ残します)した上で、有給分の賃金が支払いされないのであれば、賃金不払いで争うのが真っ当です。
賃金支払い請求、内容証明での賃金支払い請求、少額訴訟などと段取りも明確ですし。
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この回答へのお礼

neKo_deux様
回答ありがとうございました。
何が何でも、休暇を消化したいと言う事ではなく、会社の言い分が理不尽に思えたので
お聞きしました。
休暇を消化している間は、会社としては新規採用の方と2名分の給与を支払わなければならないと言う
理由でした。仕事に支障が出るからではありません。

お礼日時:2013/09/25 19:56

就業規則にその規制がなければ、会社は法令上、退職予定者の未消化有給休暇の請求は認めざるをえません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
何が何でも、休暇を消化したいと言う事ではなく、会社の言い分が理不尽に思えたので
お聞きしました。
休暇を消化している間は、会社としては新規採用の方と2名分の給与を支払わなければならないと言う
理由でした。仕事に支障が出るからではありません。

お礼日時:2013/09/25 19:55

原則許されませんが、20日以上連続で、会社側との事前調整が無いとなると極めて微妙です。


この場合、会社があなたの代わりの人員を確保出来ない、となれば有給の取得を拒否できる場合があります。
悪いことに具体的に何日以上、という基準もないので、極めて微妙です。

1/3認めてくれたらまだいい方なのかもしれません。
退職の手続きに入る前に有給を認めさせてから、というのが理想でしたね。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5350563.html
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この回答へのお礼

tit6644様
回答ありがとうございました。
何が何でも、休暇を消化したいと言う事ではなく、会社の言い分が理不尽に思えたので
お聞きしました。
休暇を消化している間は、会社としては新規採用の方と2名分の給与を支払わなければならないと言う
理由でした。仕事に支障が出るからではありません。

お礼日時:2013/09/25 19:51

この場合(退職時であって,時期を変更して休暇を取得する余地がないということ)において,有給休暇取得を認めないのは法令違反です。

就業規則で規制することはできません。また会社があなたの代わりの人員を確保出来ないというのも理由になりません。
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この回答へのお礼

f272 様
回答ありがとうございました。
何が何でも、休暇を消化したいと言う事ではなく、会社の言い分が理不尽に思えたので
お聞きしました。
休暇を消化している間は、会社としては新規採用の方と2名分の給与を支払わなければならないと言う
理由でした。仕事に支障が出るからではありません。

お礼日時:2013/09/25 18:34

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