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父が3月になくなりました。義理の母の兄から遺産放棄をしてくれ、と言われました。私を含め3人の娘がいます。口頭では了解しました。
ですが、書類が未だ届きません。
勝手に書類を作成することはできますか?
又、こんなに時間がかかるものでしょうか?
又、父は自宅でなくなりましたが意識は正常。と、いうのもなくなる前は認知症気味だったりして入院、手術もしてます。
勝手に義母が名義を変更することも可能ですか?
私と二番目の娘には互助会の保険を半分渡す、と言われましたが、それもなし。お金よりもあまりにも人として許せない思いです。
どのようにしたらよいのか教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>父が3月になくなりました…



もちろん実父ですね。

>義理の母の兄から遺産放棄をしてくれ…

義理の母って具体的に誰ですか。
しかもその兄では、父やあなた方兄弟とは何の血縁関係もないのではありませんか。

>私を含め3人の娘がいます。口頭では了解しました…

何でそんな大事なことを“赤の他人”に指図されるままにするのですか。

>勝手に義母が名義を変更することも可能…

ひょっとして、義母とは父の再婚相手、あなた方にとっては「継母」ということですか。
そうだとすれば、継母は父の正当な法定相続人ですから、何の遺産かにもよりますが、場合によっては継母の手で名義変更することなども、まったく不可能ではないでしょう。

とはいえ、継母の兄では父から見てもあなた方から見てもやはり赤の他人、父の相続問題に口を挟むことは、法的にも道義的にも許されません。

>どのようにしたらよいのか教えて下さい…

父の法定相続人は誰々なのかきちんと整理することが第一。
その上で、法定相続人のみで話し合うことです。

http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

遅くなりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/10 17:14

>勝手に書類を作成することはできますか?



相続放棄は、家庭裁判所での手続きとなります。
ですので、勝手にとは難しいのではないですかね。
相続放棄に近い手続きとして、特別受益証明(相続分不存在証明)による相続人でないと主張する文面があります。こちらも、相続人の実印の押印による証明ですので、なかなか難しいのではないですかね。

よほど計画的に悪質に考えれば、実印の登録を知らないところでされる可能性は否定できませんし、実印の盗難等をされたりすれば、可能かもしれませんね。

>又、こんなに時間がかかるものでしょうか?

わかりません。すべての相続で相続人自ら書類作成や手続きをするとは限らず、専門家を活用する可能性も高いことでしょう。専門家が依頼を受けたとしたら、厳密には相続人全員との本人確認作業などを行います。問題がありますがこれを省略したとしても、すべての遺産を洗い出し、必要な証明書などを入手し、これらをもとに遺産分割協議書などを作成するとなると、それなりの期間がかかることでしょう。
また、専門家を探すにあたっても、信頼でき、費用対効果を考えて選ぶ必要もあることでしょう。

>又、父は自宅でなくなりましたが意識は正常。と、いうのもなくなる前は認知症気味だったりして
>入院、手術もしてます。
>勝手に義母が名義を変更することも可能ですか?

同居などの場合には、必要な実印や印鑑カードなどを持ち出すことは可能でしょうし、実印登録がなくとも代理手続きなどの方法を駆使すれば、病気をされているお父様に気づかれずに義母が勝手に財産の名義変更などをすることは可能かもしれませんね。

>私と二番目の娘には互助会の保険を半分渡す、と言われましたが、それもなし。
>お金よりもあまりにも人として許せない思いです。

あなた方は血のつながりのある親子でしょうが、夫婦はあくまでも他人ですし、あなたとの関係も他人に近い存在なのでしょう。
保険も保険会社などによっては、誓約書一つで相続人代表者による手続きで得ることも可能でしょうし、旦那の連れ子よりも自分の子の方が大切です。
どのような目的の保険かわかりませんが、互助会ともなれば葬儀費用の捻出等のためのものかもしれません。そのような場合には、そもそも葬儀などの費用を負担するのは喪主であり、一般的な順番で考えれば配偶者が喪主となることが多いことでしょう。そして、葬儀費用等のためなどと説明を受ければ、あなた方へ支払う必要はないとも考えることでしょう。


相続放棄は、正式には3ヶ月以内だったと思います。すでに期限を過ぎていることでしょう。
そして、相続放棄は誰かが行ってくれるものではなく、相続放棄をする人が行う手続きです。ですので、あなた方が家庭裁判所などで手続きしなければならないのです。
ただ、相続放棄をしてほしいと願い出た義母側から説明があってもよいとは思いますがね。

お父様の不動産や預貯金などを生前中などに義母がどうこうしていなければ、今後はあなた方の実印等がなければ何もできないことでしょう。
また、義母の兄からの話があったようですが、義母本人からの依頼でなければ、話もする必要はないことでしょう。

注意点としては、そもそもが他人であり、仲も良くなかったともなれば、最悪、家庭裁判所での調停が必要となるかもしれません。その場合には、申し立てを行った人以外は、裁判所からの手紙による呼び出しをされることになるでしょう。
ですので、相続放棄の覚悟があったならば、義母や家庭裁判所からの連絡等がない限り、放置してもよいでしょう。
人として許せないというのであれば、困らせてあげればよいのです。
調停ともなれば、遺産のすべてを公開してくることでしょうし、調停は裁判ではありませんので、一人でも欠席すれば無効になり、裁判へ移行しなければなりません。裁判であなたがたが法定相続分と主張するだけで、財産の一部は義母の自由にならなくなりますし、もしも使い込みなどがあれば、持ち出してでもあなた方に支払わなければなるのです。
義母側が自由にしたいと思うのであれば、なおさらあなた方をうそをついてでも、急いで手続きしてしまうべきなのです。ただ、生前などにうまくやられてしまっているのであれば、義母からは何もしてこないかもしれませんね。

私があなたの立場であれば、遺産調査を行いますね。亡くなった日現在とその少し前で調査をすればどのような行動をしたのか推測も可能です。あなた方は相続人ですので、調査する権利は義母とまったく同じであり、単純に通帳等のヒントがあるだけですからね。
私が祖父母の相続で叔父がいい加減で不満を感じた際には、相続人である親から委任状をもらい、住所地の市内・隣接市内の金融機関のすべてに取引の有無の調査を行い、1年程度の取引履歴の証明書ももらいました。同様に近隣の市町村役所に行き、固定資産税の台帳の名寄せをしてもらうことで不動産の所有状況を調べましたね。そこで得いた情報から登記簿謄本を取得すれば、現在どのようになっているのか、どのようにそのようになったのかをある程度分かるものが得られることでしょう。

さらに考えられるのは、逆にあなた方から調停を起こしてしまうというのも方法でしょうね。
そうすれば、義母側はあわてることでしょう。
協議を通常どおりするのであれば、代表格である義母が先導すべきであり、それ以外の要因があったり、協議自体がなされなければ調停にするという考えもありでしょう。

私の祖父母の際には、相続人全員がそれぞれの家での協議を嫌い、外部での協議は恰好も悪いということで専門家の事務所を借りての協議を考えましたね。しかし、どうにもならなかったため、裁判所で調停委員などを含めての話し合いである調停であれば、それぞれの主義主張を法的な面と感情的な面を考えて調整してくれることでしょう。

家庭裁判所での費用というのは、連絡のための切って費用と申立費用1000円以下などの場合が多いのです。ですので、敷居が高いと感じる必要もないと思います。手続きも書記官などと相談しながら書くことも可能でしょう。

言った言わないの話ではありますが、当時は放棄してもよいと考えたが、義母側から何も話がなかったことから放棄をしないこととした、ともいえる話です。住んでいる家などがお父様名義であれば、いずれは困ることでしょうね。

計画的に、段階的に考えましょう。
放棄を前提にすれば、何も困ることはないわけですからね。
頑張ってください。
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この回答へのお礼

遅くなりました。とてもよく説明して頂きありがとうございました。。

お礼日時:2013/10/10 17:15

まず、「遺産放棄」ではなく、「相続放棄」ですよね?



相続放棄の手続き方法についてはリンクを参照してください。

申立書の書式8を見る限り他人が書類を作成できないと思います。
必用書類を見ると全てそろえるのに数週間はかかるかと。。。

それに、今年の3月に亡くなられたのであれば、原則3か月以内に手続きをしなければならないはずです。でも、もう9月ですよね・・・。法的に相続放棄されていないのではないでしょうか。

>勝手に義母が名義を変更することも可能ですか?
→何の名義ですか?

法律の専門家を交えて相続人全員で相談すべき問題です。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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この回答へのお礼

遅くなりました。ありがとうございました

お礼日時:2013/10/10 17:16

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